労働安全衛生規則 第604条~第605条
このページでは労働安全衛生規則(安衛則) 第604条、 第605条 を掲載しています。
(令和6年10月1日施行)
第三編 衛生基準
第四章 採光及び照明
(照度)
第六百四条 事業者は、労働者を常時就業させる場所の作業面の照度を、次の表の上欄に掲げる作業の区分に応じて、同表の下欄に掲げる基準に適合させなければならない。ただし、感光材料を取り扱う作業場、坑内の作業場その他特殊な作業を行なう作業場については、この限りでない。
作業の区分 | 基準 |
精密な作業 | 三百ルクス以上 |
普通の作業 | 百五十ルクス以上 |
粗な作業 | 七十ルクス以上 |
(採光及び照明)
第六百五条 事業者は、採光及び照明については、明暗の対照が著しくなく、かつ、まぶしさを生じさせない方法によらなければならない。
2 事業者は、労働者を常時就業させる場所の照明設備について、六月以内ごとに一回、定期に、点検しなければならない。