労働安全衛生規則 第619条~第628条の2
このページでは労働安全衛生規則(安衛則) 第619条、 第620条、 第621条、 第622条、 第623条、 第624条、 第625条、 第626条、 第627条、 第628条、 第628条の2 を掲載しています。
(令和6年10月1日施行)
第三編 衛生基準
第七章 清潔
(清掃等の実施)
第六百十九条 事業者は、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。
一 日常行う清掃のほか、大掃除を、六月以内ごとに一回、定期に、統一的に行うこと。
二 ねずみ、昆虫等の発生場所、生息場所及び侵入経路並びにねずみ、昆虫等による被害の状況について、六月以内ごとに一回、定期に、統一的に調査を実施し、当該調査の結果に基づき、ねずみ、昆虫等の発生を防止するため必要な措置を講ずること。
三 ねずみ、昆虫等の防除のため殺そ剤又は殺虫剤を使用する場合は、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第十四条又は第十九条の二の規定による承認を受けた医薬品又は医薬部外品を用いること。
(労働者の清潔保持義務)
第六百二十条 労働者は、作業場の清潔に注意し、廃棄物を定められた場所以外の場所にすてないようにしなければならない。
第六百二十一条 削除 第六百二十二条 事業者は、有害物、腐敗しやすい物又は悪臭のある物による汚染のおそれがある床及び周壁を、必要に応じ、洗浄しなければならない。 第六百二十三条 事業者は、前条の床及び周壁並びに水その他の液体を多量に使用することにより湿潤のおそれがある作業場の床及び周壁を、不浸透性の材料で塗装し、かつ、排水に便利な構造としなければならない。 第六百二十四条 事業者は、汚物を、一定の場所において露出しないように処理しなければならない。 2 事業者は、病原体による汚染のおそれがある床、周壁、容器等を、必要に応じ、消毒しなければならない。 第六百二十五条 事業者は、身体又は被服を汚染するおそれのある業務に労働者を従事させるときは、洗眼、洗身若しくはうがいの設備、更衣設備又は洗たくのための設備を設けなければならない。 2 事業者は、前項の設備には、それぞれ必要な用具を備えなければならない。 第六百二十六条 事業者は、労働者の被服が著しく湿潤する作業場においては、被服の乾燥設備を設けなければならない。 第六百二十七条 事業者は、労働者の飲用に供する水その他の飲料を、十分供給するようにしなければならない。 2 事業者は、水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)第三条第九項に規定する給水装置以外の給水に関する設備を設けて飲用し、又は食器の洗浄に使用する水を供給するときは、当該水について次に定めるところによらなければならない。 一 地方公共団体等の行う水質検査により、水道法第四条の規定による水質基準に適合していることを確認すること。 二 給水せんにおける水に含まれる遊離残留塩素の含有率を百万分の〇・一(結合残留塩素の場合は、百万分の〇・四)以上に保持するようにすること。ただし、供給する水が病原生物に著しく汚染されるおそれのあるとき又は病原生物に汚染されたことを疑わせるような生物若しくは物質を多量に含むおそれのあるときは、百万分の〇・二(結合残留塩素の場合は、百万分の一・五)以上にすること。 三 有害物、汚水等によつて水が汚染されないように、適当な汚染防止の措置を講ずること。 第六百二十八条 事業者は、次に定めるところにより便所を設けなければならない。ただし、坑内等特殊な作業場でこれによることができないやむを得ない事由がある場合で、適当な数の便所又は便器を備えたときは、この限りでない。 一 男性用と女性用に区別すること。 二 男性用大便所の便房の数は、次の表の上欄に掲げる同時に就業する男性労働者の数に応じて、同表の下欄に掲げる数以上とすること。 三 男性用小便所の箇所数は、次の表の上欄に掲げる同時に就業する男性労働者の数に応じて、同表の下欄に掲げる数以上とすること。 四 女性用便所の便房の数は、次の表の上欄に掲げる同時に就業する女性労働者の数に応じて、同表の下欄に掲げる数以上とすること。 五 便池は、汚物が土中に浸透しない構造とすること。 六 流出する清浄な水を十分に供給する手洗い設備を設けること。 2 事業者は、前項の便所及び便器を清潔に保ち、汚物を適当に処理しなければならない。 第六百二十八条の二 前条第一項第一号から第四号までの規定にかかわらず、同時に就業する労働者の数が常時十人以内である場合は、男性用と女性用に区別しない四方を壁等で囲まれた一個の便房により構成される便所(次項において「独立個室型の便所」という。)を設けることで足りるものとする。 2 前条第一項の規定にかかわらず、独立個室型の便所を設ける場合(前項の規定により独立個室型の便所を設ける場合を除く。)は、次に定めるところにより便所を設けなければならない。 一 独立個室型の便所を除き、男性用と女性用に区別すること。 二 男性用大便所の便房の数は、次の表の上欄に掲げる同時に就業する男性労働者の数に応じて、同表の下欄に掲げる数以上とすること。 三 男性用小便所の箇所数は、次の表の上欄に掲げる同時に就業する男性労働者の数に応じて、同表の下欄に掲げる数以上とすること。 四 女性用便所の便房の数は、次の表の上欄に掲げる同時に就業する女性労働者の数に応じて、同表の下欄に掲げる数以上とすること。 五 便池は、汚物が土中に浸透しない構造とすること。 六 流出する清浄な水を十分に供給する手洗い設備を設けること。(汚染床等の洗浄)
(床の構造等)
(汚物の処置)
(洗浄設備等)
(被服の乾燥設備)
(給水)
(便所)
同時に就業する男性労働者の数
便房の数
六十人以内
一
六十人超
一に、同時に就業する男性労働者の数が六十人を超える六十人又はその端数を増すごとに一を加えた数
同時に就業する男性労働者の数
箇所数
三十人以内
一
三十人超
一に、同時に就業する男性労働者の数が三十人を超える三十人又はその端数を増すごとに一を加えた数
同時に就業する女性労働者の数
便房の数
二十人以内
一
二十人超
一に、同時に就業する女性労働者の数が二十人を超える二十人又はその端数を増すごとに一を加えた数
(独立個室型の便所の特例)
同時に就業する男性労働者の数
便房の数
設ける独立個室型の便所の数に十を乗じて得た数以下
一
設ける独立個室型の便所の数に十を乗じて得た数を超える数
一に、設ける独立個室型の便所の数に十を乗じて得た数を同時に就業する男性労働者の数から減じて得た数が六十人を超える六十人又はその端数を増すごとに一を加えた数
同時に就業する男性労働者の数
箇所数
設ける独立個室型の便所の数に十を乗じて得た数以下
一
設ける独立個室型の便所の数に十を乗じて得た数を超える数
一に、設ける独立個室型の便所の数に十を乗じて得た数を同時に就業する男性労働者の数から減じて得た数が三十人を超える三十人又はその端数を増すごとに一を加えた数
同時に就業する女性労働者の数
便房の数
設ける独立個室型の便所の数に十を乗じて得た数以下
一
設ける独立個室型の便所の数に十を乗じて得た数を超える数
一に、設ける独立個室型の便所の数に十を乗じて得た数を同時に就業する女性労働者の数から減じて得た数が二十人を超える二十人又はその端数を増すごとに一を加えた数