労働安全衛生規則 第629条~第632条
このページでは労働安全衛生規則(安衛則) 第629条、 第630条、 第631条、 第632条 を掲載しています。
(令和6年10月1日施行)
第三編 衛生基準
第八章 食堂及び炊事場
(食堂)
第六百二十九条 事業者は、第六百十四条本文に規定する作業場においては、作業場外に適当な食事の設備を設けなければならない。ただし、労働者が事業場内において食事をしないときは、この限りでない。
(食堂及び炊事場)
第六百三十条 事業者は、事業場に附属する食堂又は炊事場については、次に定めるところによらなければならない。
一 食堂と炊事場とは区別して設け、採光及び換気が十分であつて、そうじに便利な構造とすること。
二 食堂の床面積は、食事の際の一人について、一平方メートル以上とすること。
三 食堂には、食卓及び労働者が食事をするためのいすを設けること(いすについては、坐食の場合を除く。)。
四 便所及び廃物だめから適当な距離のある場所に設けること。
五 食器、食品材料等の消毒の設備を設けること。
六 食器、食品材料及び調味料の保存のために適切な設備を設けること。
七 はえその他のこん虫、ねずみ、犬、猫等の害を防ぐための設備を設けること。
八 飲用及び洗浄のために、清浄な水を十分に備えること。
九 炊事場の床は、不浸透性の材料で造り、かつ、洗浄及び排水に便利な構造とすること。
十 汚水及び廃物は、炊事場外において露出しないように処理し、沈でん槽を設けて排出する等有害とならないようにすること。
十一 炊事従業員専用の休憩室及び便所を設けること。
十二 炊事従業員には、炊事に不適当な伝染性の疾病にかかつている者を従事させないこと。
十三 炊事従業員には、炊事専用の清潔な作業衣を使用させること。
十四 炊事場には、炊事従業員以外の者をみだりに出入りさせないこと。
十五 炊事場には、炊事場専用の履物を備え、土足のまま立ち入らせないこと。
(栄養の確保及び向上)
第六百三十一条 事業者は、事業場において労働者に対し給食を行なうときは、当該給食に関し、栄養の確保及び向上に必要な措置を講ずるように努めなければならない。
(栄養士)
第六百三十二条 事業者は、事業場において、労働者に対し、一回百食以上又は一日二百五十食以上の給食を行なうときは、栄養士を置くように努めなければならない。
2 事業者は、栄養士が、食品材料の調査又は選択、献立の作成、栄養価の算定、廃棄量の調査、労働者のし好調査、栄養指導等を衛生管理者及び給食関係者と協力して行なうようにさせなければならない。