労働安全衛生規則 別表第1
このページでは労働安全衛生規則(安衛則)別表第1を掲載しています。
別表第一(第十六条、第十七条関係)
作業の区分 | 資格を有する者 | 名称 |
令第六条第一号の作業 | 高圧室内作業主任者免許を受けた者 | 高圧室内作業主任者 |
令第六条第二号の作業 | ガス溶接作業主任者免許を受けた者 | ガス溶接作業主任者 |
令第六条第三号の作業 | 林業架線作業主任者免許を受けた者 | 林業架線作業主任者 |
令第六条第四号の作業のうち取り扱うボイラーの伝熱面積の合計が五百平方メートル以上の場合(貫流ボイラーのみを取り扱う場合を除く。)における当該ボイラーの取扱いの作業 | 特級ボイラー技士免許を受けた者 | ボイラー取扱作業主任者 |
令第六条第四号の作業のうち取り扱うボイラーの伝熱面積の合計が二十五平方メートル以上五百平方メートル未満の場合(貫流ボイラーのみを取り扱う場合において、その伝熱面積の合計が五百平方メートル以上のときを含む。)における当該ボイラーの取扱いの作業 | 特級ボイラー技士免許又は一級ボイラー技士免許を受けた者 | |
令第六条第四号の作業のうち取り扱うボイラーの伝熱面積の合計が二十五平方メートル未満の場合における当該ボイラーの取扱い作業 | 特級ボイラー技士免許、一級ボイラー技士免許又は二級ボイラー技士免許を受けた者 | |
令第六条第四号の作業のうち令第二十条第五号イからニまでに掲げるボイラーのみを取り扱う作業 | 特級ボイラー技士免許、一級ボイラー技士免許若しくは二級ボイラー技士免許を受けた者又はボイラー取扱技能講習を修了した者 | |
令第六条第五号の作業 | エツクス線作業主任者免許を受けた者 | エツクス線作業主任者 |
令第六条第五号の二の作業 | ガンマ線透過写真撮影作業主任者免許を受けた者 | ガンマ線透過写真撮影作業主任者 |
令第六条第六号の作業 | 木材加工用機械作業主任者技能講習を修了した者 | 木材加工用機械作業主任者 |
令第六条第七号の作業 | プレス機械作業主任者技能講習を修了した者 | プレス機械作業主任者 |
令第六条第八号の作業 | 乾燥設備作業主任者技能講習を修了した者 | 乾燥設備作業主任者 |
令第六条第八号の二の作業 | コンクリート破砕器作業主任者技能講習を修了した者 | コンクリート破砕器作業主任者 |
令第六条第九号の作業 | 地山の掘削及び土止め支保工作業主任者技能講習を修了した者 | 地山の掘削作業主任者 |
令第六条第十号の作業 | 地山の掘削及び土止め支保工作業主任者技能講習を修了した者 | 土止め支保工作業主任者 |
令第六条第十号の二の作業 | ずい道等の掘削等作業主任者技能講習を修了した者 | ずい道等の掘削等作業主任者 |
令第六条第十号の三の作業 | ずい道等の覆工作業主任者技能講習を修了した者 | ずい道等の覆工作業主任者 |
令第六条第十一号の作業 | 採石のための掘削作業主任者技能講習を修了した者 | 採石のための掘削作業主任者 |
令第六条第十二号の作業 | はい作業主任者技能講習を修了した者 | はい作業主任者 |
令第六条第十三号の作業 | 船内荷役作業主任者技能講習を修了した者 | 船内荷役作業主任者 |
令第六条第十四号の作業 | 型枠支保工の組立て等作業主任者技能講習を修了した者 | 型枠支保工の組立て等作業主任者 |
令第六条第十五号の作業 | 足場の組立て等作業主任者技能講習を修了した者 | 足場の組立て等作業主任者 |
令第六条第十五号の二の作業 | 建築物等の鉄骨の組立て等作業主任者技能講習を修了した者 | 建築物等の鉄骨の組立て等作業主任者 |
令第六条第十五号の三の作業 | 鋼橋架設等作業主任者技能講習を修了した者 | 鋼橋架設等作業主任者 |
令第六条第十五号の四の作業 | 木造建築物の組立て等作業主任者技能講習を修了した者 | 木造建築物の組立て等作業主任者 |
令第六条第十五号の五の作業 | コンクリート造の工作物の解体等作業主任者技能講習を修了した者 | コンクリート造の工作物の解体等作業主任者 |
令第六条第十六号の作業 | コンクリート橋架設等作業主任者技能講習を修了した者 | コンクリート橋架設等作業主任者 |
令第六条第十七号の作業のうち化学設備に係る第一種圧力容器の取扱いの作業 | 化学設備関係第一種圧力容器取扱作業主任者技能講習を修了した者 | 第一種圧力容器取扱作業主任者 |
令第六条第十七号の作業のうち化学設備に係る第一種圧力容器の取扱いの作業以外の作業 | 特級ボイラー技士免許、一級ボイラー技士免許若しくは二級ボイラー技士免許を受けた者又は化学設備関係第一種圧力容器取扱作業主任者技能講習若しくは普通第一種圧力容器取扱作業主任者技能講習を修了した者 | |
令第六条第十八号の作業のうち、次の二項に掲げる作業以外の作業 | 特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者技能講習(講習科目を次項の金属アーク溶接等作業に係るものに限定したもの(以下「金属アーク溶接等作業主任者限定技能講習」という。)を除く。令第六条第二十号の作業の項において同じ。)を修了した者 | 特定化学物質作業主任者 |
令第六条第十八号の作業のうち、金属をアーク溶接する作業、アークを用いて金属を溶断し、又はガウジングする作業その他の溶接ヒュームを製造し、又は取り扱う作業(以下この項において「金属アーク溶接等作業」という。) | 特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者技能講習(金属アーク溶接等作業主任者限定技能講習を含む。)を修了した者 | 金属アーク溶接等作業主任者 |
令第六条第十八号の作業のうち、特別有機溶剤又は令別表第三第二号37に掲げる物で特別有機溶剤に係るものを製造し、又は取り扱う作業 | 有機溶剤作業主任者技能講習を修了した者 | 特定化学物質作業主任者(特別有機溶剤等関係) |
令第六条第十九号の作業 | 鉛作業主任者技能講習を修了した者 | 鉛作業主任者 |
令第六条第二十号の作業 | 特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者技能講習を修了した者 | 四アルキル鉛等作業主任者 |
令第六条第二十一号の作業のうち、次の項に掲げる作業以外の作業 | 酸素欠乏危険作業主任者技能講習又は酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者技能講習を修了した者 | 酸素欠乏危険作業主任者 |
令第六条第二十一号の作業のうち、令別表第六第三号の三、第九号又は第十二号に掲げる酸素欠乏危険場所(同号に掲げる場所にあつては、酸素欠乏症にかかるおそれ及び硫化水素中毒にかかるおそれのある場所として厚生労働大臣が定める場所に限る。)における作業 | 酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者技能講習を修了した者 | |
令第六条第二十二号の作業 | 有機溶剤作業主任者技能講習を修了した者 | 有機溶剤作業主任者 |
令第六条第二十三号の作業 | 石綿作業主任者技能講習を修了した者 | 石綿作業主任者 |
備考 令第六条第四号の作業に係る伝熱面積の合計は、次に定めるところにより算定するものとする。
一 ボイラーの伝熱面積の算定方法は、ボイラー則第二条に規定するところによること。
二 貫流ボイラーについては、前号により算定した伝熱面積に十分の一を乗じて得た値を当該ボイラーの伝熱面積とすること。
三 廃熱ボイラーについては、その伝熱面積に二分の一を乗じて得た値を当該廃熱ボイラーの伝熱面積とすること。
四 令第二十条第五号イからニまでに掲げるボイラーについては、その伝熱面積を算入しないこと。
五 ボイラーに圧力、温度、水位又は燃焼の状態に係る異常があつた場合に当該ボイラーを安全に停止させることができる機能その他の機能を有する自動制御装置であつて厚生労働大臣の定めるものを備えたボイラーについては、当該ボイラー(当該ボイラーのうち、最大の伝熱面積を有するボイラーを除く。)の伝熱面積を算入しないことができること。