労働安全衛生規則 別表第4

【安衛則】
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このページでは労働安全衛生規則(安衛則)別表第4を掲載しています。

別表第四(第六十二条関係)

第一種衛生管理者免許 一 第一種衛生管理者免許試験に合格した者
二 学校教育法による大学又は高等専門学校において、医学に関する課程を修めて卒業した者(大学改革支援・学位授与機構により学士の学位を授与された者(当該課程を修めた者に限る。)又はこれと同等以上の学力を有すると認められる者を含む。)
三 学校教育法による大学において、保健衛生に関する学科を専攻して卒業した者(大学改革支援・学位授与機構により学士の学位を授与された者(当該学科を専攻した者に限る。)若しくはこれと同等以上の学力を有すると認められる者又は当該学科を専攻して専門職大学前期課程を修了した者を含む。)で労働衛生に関する講座又は学科目を修めたもの
四 その他厚生労働大臣が定める者
第二種衛生管理者免許 一 第二種衛生管理者免許試験に合格した者
二 その他厚生労働大臣が定める者
衛生工学衛生管理者免許 一 学校教育法による大学又は高等専門学校において、工学又は理学に関する課程を修めて卒業した者(大学改革支援・学位授与機構により学士の学位を授与された者(当該課程を修めた者に限る。)若しくはこれと同等以上の学力を有すると認められる者又は当該課程を修めて専門職大学前期課程を修了した者を含む。)で、都道府県労働局長の登録を受けた者が行う衛生工学衛生管理者講習を修了したもの
二 その他厚生労働大臣が定める者
高圧室内作業主任者免許 一 高圧室内業務に二年以上従事した者であつて、高圧室内作業主任者免許試験に合格したもの
二 高圧則第四十七条第二号に掲げる者
ガス溶接作業主任者免許 一 次のいずれかに掲げる者であつて、ガス溶接作業主任者免許試験に合格したもの
イ ガス溶接技能講習を修了した者であつて、その後三年以上ガス溶接等の業務に従事した経験を有するもの
ロ 学校教育法による大学又は高等専門学校において、溶接に関する学科を専攻して卒業した者(当該学科を専攻して専門職大学前期課程を修了した者を含む。)
ハ 学校教育法による大学又は高等専門学校において、工学又は化学に関する学科を専攻して卒業した者(大学改革支援・学位授与機構により学士の学位を授与された者(当該学科を専攻した者に限る。)若しくはこれと同等以上の学力を有すると認められる者又は当該学科を専攻して専門職大学前期課程を修了した者を含む。)であつて、その後一年以上ガス溶接等の業務に従事した経験を有するもの
ニ 職業能力開発促進法第二十八条第一項の職業訓練指導員免許のうち職業能力開発促進法施行規則別表第十一の免許職種の欄に掲げる塑性加工科、構造物鉄工科又は配管科の職種に係る職業訓練指導員免許を受けた者
ホ 職業能力開発促進法第二十七条第一項の準則訓練である普通職業訓練のうち、職業能力開発促進法施行規則別表第二の訓練科の欄に定める金属加工系溶接科の訓練を修了した者であつて、その後二年以上ガス溶接等の業務に従事した経験を有するもの
ヘ 職業能力開発促進法施行規則別表第十一の三の三に掲げる検定職種のうち、鉄工、建築板金、工場板金又は配管に係る一級又は二級の技能検定に合格した者であつて、その後一年以上ガス溶接等の業務に従事した経験を有するもの
ト 旧保安技術職員国家試験規則による溶接係員試験に合格した者であつて、その後一年以上ガス溶接等の業務に従事した経験を有するもの
チ その他厚生労働大臣が定める者
二 職業能力開発促進法による職業能力開発総合大学校が行う同法第二十七条第一項の指導員訓練のうち職業能力開発促進法施行規則別表第八の五の訓練科の欄に掲げる塑性加工科又は溶接科の訓練を修了した者
三 その他厚生労働大臣が定める者
林業架線作業主任者免許 一 林業架線作業の業務に三年以上従事した経験を有する者であつて、林業架線作業主任者免許試験に合格したもの
二 学校教育法による大学又は高等専門学校において機械集材装置及び運材索道に関する講座又は学科目を修めて卒業した者(当該講座又は学科目を修めて専門職大学前期課程を修了した者を含む。)で、その後一年以上林業架線作業の業務に従事した経験を有するもの
三 学校教育法による高等学校又は中等教育学校において機械集材装置及び運材索道に関する講座又は学科目を修めて卒業した者で、その後三年以上林業架線作業の業務に従事した経験を有するもの
四 その他厚生労働大臣が定める者
特級ボイラー技士免許 一 一級ボイラー技士免許を受けた後、五年以上ボイラー(令第二十条第五号イからニまでに掲げるボイラー及び小型ボイラーを除く。以下この欄において同じ。)を取り扱つた経験がある者又は当該免許を受けた後、三年以上ボイラー取扱作業主任者としての経験がある者であつて、特級ボイラー技士免許試験に合格したもの
二 ボイラー則第百一条第一号ロ又はハに掲げる者で、特級ボイラー技士免許試験に合格したもの
一級ボイラー技士免許 一 二級ボイラー技士免許を受けた後、二年以上ボイラーを取り扱つた経験がある者又は当該免許を受けた後、一年以上ボイラー取扱作業主任者としての経験がある者であつて、一級ボイラー技士免許試験に合格したもの
二 ボイラー則第百一条第二号ロ又はハに掲げる者で、一級ボイラー技士免許試験に合格したもの
二級ボイラー技士免許 一 ボイラー則第九十七条第三号イに掲げる者
二 ボイラー則第九十七条第三号ロ及びハに掲げる者
エツクス線作業主任者免許 一 エツクス線作業主任者免許試験に合格した者
二 電離則第四十八条各号に掲げる者
ガンマ線透過写真撮影作業主任者免許 一 ガンマ線透過写真撮影作業主任者免許試験に合格した者
二 電離則第五十二条の四各号に掲げる者
特定第一種圧力容器取扱作業主任者免許 ボイラー則第百十九条第一項各号に掲げる者
発破技士免許 一 次のいずれかに掲げる者であつて、発破技士免許試験に合格したもの
イ 学校教育法による大学、高等専門学校、高等学校又は中等教育学校において、応用化学、採鉱学又は土木工学に関する学科を専攻して卒業した者(大学改革支援・学位授与機構により学士の学位を授与された者(当該学科を専攻した者に限る。)若しくはこれと同等以上の学力を有すると認められる者又は当該学科を専攻して専門職大学前期課程を修了した者を含む。次号において同じ。)であつて、その後三月以上発破の業務について実地修習を経たもの
ロ 発破の補助作業の業務に六月以上従事した経験を有する者
ハ 都道府県労働局長の登録を受けた者が行う発破実技講習を修了した者
二 学校教育法による大学、高等専門学校、高等学校又は中等教育学校において応用化学、採鉱学又は土木工学に関する学科を専攻して卒業した者で、その後一年以上発破の業務について実地修習を経たもの
揚貨装置運転士免許 一 揚貨装置運転士免許試験に合格した者
二 揚貨装置運転士免許試験の学科試験に合格した者で、当該学科試験が行われた日から起算して一年以内に揚貨装置運転実技教習を修了したもの
三 職業能力開発促進法第二十七条第一項の準則訓練である普通職業訓練のうち職業能力開発促進法施行規則別表第二の訓練科の欄に定める揚重運搬機械運転系クレーン運転科若しくは揚重運搬機械運転系港湾荷役科又は同令別表第四の訓練科の欄に掲げるクレーン運転科若しくは港湾荷役科の訓練(通信の方法によつて行うものを除く。)を修了した者で揚貨装置についての訓練を受けたもの
四 その他厚生労働大臣が定める者
特別ボイラー溶接士免許 特別ボイラー溶接士免許試験に合格した者
普通ボイラー溶接士免許 一 普通ボイラー溶接士免許試験に合格した者
二 普通ボイラー溶接士免許試験の学科試験の全科目及び実技試験の全部の免除を受けることができる者
ボイラー整備士免許 ボイラー則第百十三条各号のいずれかに掲げる者であつて、ボイラー整備士免許試験に合格したもの
クレーン・デリック運転士免許 一 クレーン・デリック運転士免許試験に合格した者
二 クレーン則第二百二十三条第二号から第六号までに掲げる者
移動式クレーン運転士免許 一 移動式クレーン運転士免許試験に合格した者
二 クレーン則第二百二十九条第二号から第五号までに掲げる者
潜水士免許 一 潜水士免許試験に合格した者
二 高圧則第五十二条第二号に掲げる者
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