労働安全衛生規則 別表第5

【安衛則】
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別表第五(第七十条関係)

 第一種衛生管理者免許試験

受験資格 試験科目 試験科目の免除を受けることができる者 免除する試験科目
一 学校教育法による大学又は高等専門学校を卒業した者で、その後一年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの
二 学校教育法による高等学校又は中等教育学校を卒業した者で、その後三年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの
三 船員法(昭和二十二年法律第百号)第八十二条の二第三項の衛生管理者適任証書の交付を受けた者で、その後一年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの
四 その他厚生労働大臣が定める者
学科試験
イ 労働衛生
ロ 労働生理
ハ 関係法令
一 受験資格の欄第三号に掲げる者
二 第二種衛生管理者免許を受けた者
労働生理

一の二 第二種衛生管理者免許試験

受験資格 試験科目 試験科目の免除を受けることができる者 免除する試験科目
一 学校教育法による大学又は高等専門学校を卒業した者で、その後一年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの
二 学校教育法による高等学校又は中等教育学校を卒業した者で、その後三年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの
三 船員法第八十二条の二第三項の衛生管理者適任証書の交付を受けた者で、その後一年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの
四 その他厚生労働大臣が定める者
学科試験
イ 労働衛生
ロ 労働生理
ハ 関係法令
受験資格の欄第三号に掲げる者 労働生理

 ガス溶接作業主任者免許試験

受験資格 試験科目 試験科目の免除を受けることができる者 免除する試験科目
学科試験
イ アセチレン溶接装置及びガス集合溶接装置に関する知識
ロ アセチレンその他の可燃性ガス、カーバイド及び酸素に関する知識
ハ ガス溶接等の作業に関する知識
ニ 関係法令
一 別表第四ガス溶接作業主任者免許の項第一号ロからヘまでに掲げる者(ヘに掲げる者にあつては、一級の技能検定に合格した者に限る。)
二 その他厚生労働大臣が定める者
一 アセチレン溶接装置及びガス集合溶接装置に関する知識
二 アセチレンその他の可燃性ガス、カーバイド及び酸素に関する知識

 林業架線作業主任者免許試験

受験資格 試験科目 試験科目の免除を受けることができる者 免除する試験科目
学科試験
イ 機械集材装置及び運材索道に関する知識
ロ 林業架線作業に関する知識
ハ 林業架線作業に必要な力学に関する知識
ニ 関係法令
一 学校教育法による大学、高等専門学校、高等学校又は中等教育学校において力学に関する講座又は学科を修めて卒業した者(大学改革支援・学位授与機構により学士の学位を授与された者(当該講座又は学科を修めた者に限る。)若しくはこれと同等以上の学力を有すると認められる者又は当該講座若しくは学科を修めて専門職大学前期課程を修了した者を含む。)
二 その他厚生労働大臣が定める者
林業架線作業に必要な力学に関する知識

 発破技士免許試験

受験資格 試験科目 試験科目の免除を受けることができる者 免除する試験科目
学科試験
イ 火薬類の知識
ロ 火薬類の取扱い
ハ 発破の方法

 揚貨装置運転士免許試験

受験資格 試験科目 試験科目の免除を受けることができる者 免除する試験科目
  一 学科試験
イ 揚貨装置に関する知識
ロ 原動機及び電気に関する知識
ハ 揚貨装置の運転のために必要な力学に関する知識
ニ 関係法令
二 実技試験
イ 揚貨装置の運転
ロ 揚貨装置の運転のための合図
クレーン・デリック運転士免許又は移動式クレーン運転士免許を受けた者 一 学科試験のうち、次の科目
イ 原動機及び電気に関する知識
ロ 揚貨装置の運転のために必要な力学に関する知識
二 実技試験のうち、揚貨装置の運転のための合図
揚貨装置運転実技教習を修了した者で、修了した日から起算して一年を経過しないもの 実技試験の科目の全部
床上操作式クレーン運転技能講習、小型移動式クレーン運転技能講習又は玉掛け技能講習を修了した者 実技試験のうち、揚貨装置の運転のための合図
一 当該免許試験を行う都道府県労働局長が行つた前回の揚貨装置運転士免許試験の学科試験に合格した者
二 当該免許試験を行う指定試験機関が行つた揚貨装置運転士免許試験の学科試験に合格した者で、当該学科試験が行われた日から起算して一年を超えないもの
学科試験の科目の全部
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