労働安全衛生規則 別表第7
このページでは労働安全衛生規則(安衛則)別表第7を掲載しています。
別表第七(第八十五条、第八十六条関係)
機械等の種類 | 事項 | 図面等 |
一 動力プレス(機械プレスでクランク軸等の偏心機構を有するもの及び液圧プレスに限る。) | 一 種類 二 圧力能力 三 ストローク長さ 四 停止性能 五 切替えスイツチの種類 六 機械プレスでクランク軸等の偏心機構を有するものにあつては、 イ クラツチの型式 ロ ブレーキの型式 ハ 毎分ストローク数 ニ ダイハイト ホ スライド調節量 ヘ オーバーラン監視装置の設定位置 ト クラツチの掛合い箇所の数 七 液圧プレスにあつては、 イ スライドの最大下降速度 ロ 慣性下降値 八 使用の概要 イ 用途 ロ 行程 ハ 加工 九 安全措置の概要 十 スライドによる危険を防止するための機構を有するものにあつては、その性能 |
一 動力プレスの構造図又はカタログ 二 型式検定に合格した動力プレスにあつては、型式検定合格標章の写し 三 安全装置を取り付ける動力プレスにあつては、当該安全装置に係る型式検定合格標章の写し及び当該安全装置の構造図又はカタログ 四 前二号に掲げる動力プレス以外の動力プレスにあつては、安全措置の概要を示す図面又はカタログ |
二 金属その他の鉱物の溶解炉(容量が一トン以上のものに限る。) | 一 種類、型式、製造者及び製造年月 二 取り扱う金属その他の鉱物の種類及び性状 三 加熱の方法 四 標準仕込量、温度、圧力その他の使用条件 五 構造、材質及び主要寸法 六 冷却装置、酸素吹込装置、ピツトその他の主要な附属設備の構造、材質及び主要寸法 |
一 当該溶解炉及び主要な附属設備の構造図 二 設置場所の四隣の概要を示す図面 |
三 化学設備(配管を除く。)(製造し、若しくは取り扱う危険物又は製造し、若しくは取り扱う引火点が六十五度以上の物の量が厚生労働大臣が定める基準に満たないものを除く。) | 一 種類、型式及び機能 二 製造し、若しくは取り扱う危険物又は製造し、若しくは取り扱う引火点が六十五度以上の物の名称及び性状 三 標準仕込量、温度、圧力その他の使用条件 四 構造、材質及び主要寸法 五 主要な附属設備及び配管の構造、材質及び主要寸法 |
当該化学設備、主要な附属設備及び配管の配置図及び構造図 |
四 乾燥設備(令第六条第八号イ又はロの乾燥設備に限る。) | 一 種類、型式、能力、製造者及び製造年月 二 乾燥物の種類及び性状 三 加熱の方法 四 温度、圧力その他の使用条件 五 構造、材質及び主要寸法 六 換気装置、温度測定装置、温度調整装置その他の主要な附属設備の機能、構造、材質及び主要寸法 |
一 構造図 二 設置場所の四隣の概要を示す図面 |
五 アセチレン溶接装置(移動式のものを除く。) | 一 発生器室の床面積、壁、屋根、天井、出入口の戸及び排気筒の構造、材質及び主要寸法並びに収容する装置の数 二 発生器の種類、型式、製造者及び製造年月 三 安全器の種類、型式、製造者、製造年月及び個数並びに構造、材質及び主要寸法 四 清浄器その他の附属器具の名称、構造、材質及び主要寸法 五 カーバイドのかすだめの構造及び容積 |
一 配置図 二 発生器及び安全器の構造図 三 発生器室の構造図 四 設置場所の四隣の概要を示す図面 |
六 ガス集合溶接装置(移動式のものを除く。) | 一 ガス装置室の構造及び主要寸法並びに貯蔵するガスの名称及び最大ガス貯蔵量 二 ガス集合装置の構造及び主要寸法 三 安全器の種類、型式、製造者、製造年月及び個数並びに構造、材質及び主要寸法 四 配管、バルブその他の附属器具の名称、構造、材質及び主要寸法 |
一 配置図 二 安全器の構造図 三 ガス装置室の構造図 四 設置場所の四隣の概要を示す図面 |
七 機械集材装置(原動機の定格出力が七・五キロワツトを超えるものに限る。) | 一 索張り方式 二 最大使用荷重 三 支間の斜距離、傾斜角及び中央垂下比 四 主索及び作業索の構造及び直径 五 主索及び作業索の安全係数(強度計算書を添付すること。) 六 集材機の型式、定格出力及び最大けん引力 七 設置期間 |
配置図 |
八 運材索道(支間の斜距離の合計が三百五十メートル以上のものに限る。) | 一 種類 二 最大使用荷重及び搬器と搬器との間隔 三 支間の斜距離の合計 四 最長の支間の斜距離、傾斜角及び中央垂下比 五 主索及びえい索の構造及び直径 六 主索及びえい索の安全係数(強度計算書を添付すること。) 七 動力式のものにあつては、運材機の型式及び定格出力 八 設置期間 |
配置図 |
九 軌道装置 | 一 使用目的 二 起点及び終点の位置並びにその高低差(平均勾配) 三 軌道の長さ 四 最小曲線半径及び最急勾配 五 軌間、単線又は複線の区別及び軌条の重量 六 橋梁又は桟橋の長さ、幅及び構造 七 動力車の種類、数、形式、自重、けん引力及び主要寸法 八 巻上げ機の形式、能力及び主要寸法 九 ブレーキの種類及び作用 十 信号、警報及び照明設備の状況 十一 最大運転速度 十二 逸走防止装置の設置箇所及び構造 十三 地下に設置するものにあつては、軌道装置と周囲との関係 |
中欄に掲げる事項が書面により明示できないときは、当該事項に係る平面図、断面図、構造図等の図面 |
十 型枠支保工(支柱の高さが三・五メートル以上のものに限る。) | 一 打設しようとするコンクリート構造物の概要 二 構造、材質及び主要寸法 三 設置期間 |
組立図及び配置図 |
十一 架設通路(高さ及び長さがそれぞれ十メートル以上のものに限る。) | 一 設置箇所 二 構造、材質及び主要寸法 三 設置期間 |
平面図、側面図及び断面図 |
十二 足場(つり足場、張出し足場以外の足場にあつては、高さが十メートル以上の構造のものに限る。) | 一 設置箇所 二 種類及び用途 三 構造、材質及び主要寸法 |
組立図及び配置図 |
十三 有機則第五条又は第六条(特化則第三十八条の八においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の有機溶剤の蒸気の発散源を密閉する設備、局所排気装置、プッシュプル型換気装置又は全体換気装置(移動式のものを除く。) | 一 有機溶剤業務(有機則第一条第一項第六号に掲げる有機溶剤業務をいう。以下この項において同じ。)の概要 二 有機溶剤(令別表第六の二に掲げる有機溶剤をいう。以下この項において同じ。)の蒸気の発散源となる機械又は設備の概要 三 有機溶剤の蒸気の発散の抑制の方法 四 有機溶剤の蒸気の発散源を密閉する設備にあつては、密閉の方式及び当該設備の主要部分の構造の概要 五 全体換気装置にあつては、型式、当該装置の主要部分の構造の概要及びその機能 |
一 設備等の図面 二 有機溶剤業務を行う作業場所の図面 三 局所排気装置にあつては局所排気装置摘要書(様式第二十五号) 四 プッシュプル型換気装置にあつてはプッシュプル型換気装置摘要書(様式第二十六号) |
十四 鉛則第二条、第五条から第十五条まで及び第十七条から第二十条までに規定する鉛等又は焼結鉱等の粉じんの発散源を密閉する設備、局所排気装置又はプッシュプル型換気装置 | 一 鉛業務(鉛則第一条第五号に掲げる鉛業務をいう。以下この項において同じ。)の概要 二 鉛等(鉛則第一条第一号に掲げる鉛等をいう。以下この項において同じ。)又は焼結鉱等(同条第二号に掲げる焼結鉱等をいう。以下この項において同じ。)の粉じんの発散源となる機械又は設備の概要 三 鉛等又は焼結鉱等の粉じんの発散の抑制の方法 四 鉛等又は焼結鉱等の粉じんの発散源を密閉する設備にあつては、密閉の方法及び当該設備の主要構造部分の構造の概要 |
一 設備等の図面 二 鉛業務を行う作業場所の図面 三 局所排気装置にあつては局所排気装置摘要書(様式第二十五号) 四 プッシュプル型換気装置にあつてはプッシュプル型換気装置摘要書(様式第二十六号) |
十五 令別表第五第二号に掲げる業務(以下この項において「業務」という。)に用いる機械又は装置 | 一 業務の概要 二 四アルキル鉛(令別表第五第一号の四アルキル鉛をいう。以下この項において同じ。)の蒸気の発散源となる機械又は設備の概要 三 四アルキル鉛を混入するガソリンの取扱量 四 業務に用いる機械又は装置の型式並びにその主要部分の構造の概要及び機能 五 保護具、消毒薬等の備付け状況 六 洗身設備の概要 |
一 業務に用いる機械又は装置の図面 二 業務を行う作業場所の図面 |
十六 特化則第二条第一項第一号に掲げる第一類物質(以下この項において「第一類物質」という。)又は特化則第四条第一項の特定第二類物質等(以下この項において「特定第二類物質等」という。)を製造する設備 | 一 第一類物質又は特定第二類物質等を製造する業務の概要 二 主要構造部分の構造の概要 三 密閉の方式及び労働者に当該物質を取り扱わせるときは健康障害防止の措置の概要 |
一 周囲の状況及び四隣との関係を示す図面 二 第一類物質又は特定第二類物質等を製造する設備を設置する建築物の構造 三 第一類物質又は特定第二類物質等を製造する設備の配置の状況を示す図面 四 局所排気装置が設置されている場合にあつては、局所排気装置摘要書(様式第二十五号) 五 プッシュプル型換気装置が設置されている場合にあつてはプッシュプル型換気装置摘要書(様式第二十六号) |
十七 令第十五条第一項第十号の特定化学設備(以下この項において「特定化学設備」という。)及びその附属設備 | 一 特定第二類物質(特化則第二条第一項第三号に掲げる特定第二類物質をいう。以下この項及び次項において同じ。)又は第三類物質(令別表第三第三号に掲げる物をいう。)を製造し、又は取り扱う業務の概要 二 主要構造部分の構造の概要 三 附属設備の構造の概要 |
一 周囲の状況及び四隣との関係を示す図面 二 特定化学設備を設置する建築物の構造 三 特定化学設備及びその附属設備の配置状況を示す図面 四 局所排気装置が設置されている場合にあつては、局所排気装置摘要書(様式第二十五号) 五 プッシュプル型換気装置が設置されている場合にあつてはプッシュプル型換気装置摘要書(様式第二十六号) |
十八 特定第二類物質又は特化則第二条第一項第五号に掲げる管理第二類物質(以下この項において「管理第二類物質」という。)のガス、蒸気又は粉じんが発散する屋内作業場に設ける発散抑制の設備(特化則第二条の二第二号又は第四号から第八号までに掲げる業務のみに係るものを除く。) | 一 特定第二類物質又は管理第二類物質を製造し、又は取り扱う業務の概要 二 特定第二類物質又は管理第二類物質のガス、蒸気又は粉じんの発散源を密閉する設備にあつては、密閉の方式、主要構造部分の構造の概要及びその機能 三 全体換気装置にあつては、型式、主要構造部分の構造の概要及びその機能 |
一 周囲の状況及び四隣との関係を示す図面 二 作業場所の全体を示す図面 三 特定第二類物質又は管理第二類物質のガス、蒸気又は粉じんの発散源を密閉する設備又は全体換気装置の図面 四 局所排気装置が設置されている場合にあつては、局所排気装置摘要書(様式第二十五号) 五 プッシュプル型換気装置が設置されている場合にあつてはプッシュプル型換気装置摘要書(様式第二十六号) |
十九 特化則第十条第一項の排ガス処理装置であつて、アクロレインに係るもの | 一 アクロレインを製造し、又は取り扱う業務の概要 二 排気の処理方式及び処理能力 三 主要構造部分の構造の概要 |
一 周囲の状況及び四隣との関係を示す図面 二 排ガス処理装置の構造の図面 三 局所排気装置が設置されている場合にあつては、局所排気装置摘要書(様式第二十五号) 四 プッシュプル型換気装置が設置されている場合にあつてはプッシュプル型換気装置摘要書(様式第二十六号) |
二十 特化則第十一条第一項の排液処理装置 | 一 排液処理の業務の概要 二 排液の処理方式及び処理能力 三 主要構造部分の構造の概要 |
一 周囲の状況及び四隣との関係を示す図面 二 排液処理装置の構造の図面 三 局所排気装置が設置されている場合にあつては、局所排気装置摘要書(様式第二十五号) 四 プッシュプル型換気装置が設置されている場合にあつてはプッシュプル型換気装置摘要書(様式第二十六号) |
二十の二 特化則第三十八条の十七第一項の一・三―ブタジエン等(以下この項において「一・三―ブタジエン等」という。)に係る発散抑制の設備(屋外に設置されるものを除く。) | 一 一・三―ブタジエン等を製造し、若しくは取り扱う設備から試料を採取し、又は当該設備の保守点検を行う作業の概要 二 一・三―ブタジエン等のガスの発散源を密閉する設備にあつては、密閉の方式、主要構造部分の構造の概要及びその機能 三 全体換気装置にあつては、型式、主要構造部分の構造の概要及びその機能 |
一 周囲の状況及び四隣との関係を示す図面 二 作業場所の全体を示す図面 三 一・三―ブタジエン等のガスの発散源を密閉する設備又は全体換気装置の図面 四 局所排気装置が設置されている場合にあつては、局所排気装置摘要書(様式第二十五号) 五 プッシュプル型換気装置が設置されている場合にあつてはプッシュプル型換気装置摘要書(様式第二十六号) |
二十の三 特化則第三十八条の十八第一項の硫酸ジエチル等(以下この項において「硫酸ジエチル等」という。)に係る発散抑制の設備(屋外に設置されるものを除く。) | 一 硫酸ジエチル等を触媒として取り扱う作業の概要 二 硫酸ジエチル等の蒸気の発散源を密閉する設備にあつては、密閉の方式、主要構造部分の構造の概要及びその機能 三 全体換気装置にあつては、型式、主要構造部分の構造の概要及びその機能 |
一 周囲の状況及び四隣との関係を示す図面 二 作業場所の全体を示す図面 三 硫酸ジエチル等の蒸気の発散源を密閉する設備又は全体換気装置の図面 四 局所排気装置が設置されている場合にあつては、局所排気装置摘要書(様式第二十五号) 五 プッシュプル型換気装置が設置されている場合にあつてはプッシュプル型換気装置摘要書(様式第二十六号) |
二十の四 特化則第三十八条の十九の一・三―プロパンスルトン等(以下この項において「一・三―プロパンスルトン等」という。)を製造し、又は取り扱う設備及びその附属設備 | 一 一・三―プロパンスルトン等を製造し、又は取り扱う業務の概要 二 主要構造部分の構造の概要 三 附属設備の構造の概要 四 密閉の方式及び労働者に当該物質を取り扱わせるときは健康障害防止の措置の概要 |
一 周囲の状況及び四隣との関係を示す図面 二 一・三―プロパンスルトン等を製造し、又は取り扱う設備を設置する建築物の構造 三 一・三―プロパンスルトン等を製造し、又は取り扱う設備及びその附属設備の配置状況を示す図面 四 一・三―プロパンスルトン等を製造し、又は取り扱う設備及びその附属設備の図面 |
二十一 電離則第十五条第一項の放射線装置(放射性同位元素等の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十七号)第十二条の五第二項に規定する表示付認証機器又は同条第三項に規定する表示付特定認証機器を除く。以下この項において同じ。) | 放射線装置を用いる業務、製品及び作業工程の概要 | 一 管理区域を示す図面 二 放射線装置摘要書(様式第二十七号) |
二十二 事務所衛生基準規則(昭和四十七年労働省令第四十三号)第五条の空気調和設備又は機械換気設備で中央管理方式のもの | 一 空気の処理方法 イ 空気の浄化方法 ロ 減湿・与湿方法 ハ 加湿方法 ニ 冷却方法 二 換気能力 三 送風機又は排風機の種類及び能力 四 主要構造部分の構造 五 空気の供給又は排気の系統 六 設備点検の要領 |
中欄に掲げる事項が書面により明示できないときは、当該事項に係る構造図、配管の配置図等の図面 |
二十三 粉じん則別表第二第六号及び第八号に掲げる特定粉じん発生源を有する機械又は設備並びに同表第十四号の型ばらし装置 | 一 粉じん作業(粉じん則第二条第一項第一号の粉じん作業をいう。以下同じ。)の概要 二 機械又は設備の種類、名称、能力、台数及び粉じんの飛散を防止する方法 三 粉じんの飛散を防止する方法として粉じんの発生源を密閉する設備によるときは、密閉の方式、主要構造部分の構造の概要及びその機能 四 前号の方法及び局所排気装置により粉じんの飛散を防止する方法以外の方法によるときは、粉じんの飛散を防止するための設備の型式、主要構造部分の構造の概要及びその能力 |
一 周囲の状況及び四隣との関係を示す図面 二 作業場における主要な機械又は設備の配置を示す図面 三 局所排気装置以外の粉じんの飛散を防止するための設備の構造を示す図面 |
二十四 粉じん則第四条又は第二十七条第一項ただし書の規定により設ける局所排気装置又はプッシュプル型換気装置 | 粉じん作業の概要 | 一 周囲の状況及び四隣との関係を示す図面 二 作業場における主要な機械又は設備の配置を示す図面 三 局所排気装置にあつては局所排気装置摘要書(様式第二十五号) 四 プッシュプル型換気装置にあつてはプッシュプル型換気装置摘要書(様式第二十六号) |
二十五 石綿等の粉じんが発散する屋内作業場に設ける発散抑制の設備 | 一 石綿等を取り扱い、若しくは試験研究のため製造する業務又は石綿分析用試料等(令第六条第二十三号に規定する石綿分析用試料等をいう。)を製造する業務の概要 二 石綿等の粉じんの発散源を密閉する設備にあつては、密閉の方式、主要構造部分の構造の概要及びその機能 三 全体換気装置にあつては、型式、主要構造部分の構造の概要及びその機能 |
一 周囲の状況及び四隣との関係を示す図面 二 作業場所の全体を示す図面 三 石綿等の粉じんの発散源を密閉する設備又は全体換気装置の図面 四 局所排気装置が設置されている場合にあつては、局所排気装置摘要書(様式第二十五号) 五 プッシュプル型換気装置が設置されている場合にあつてはプッシュプル型換気装置摘要書(様式第二十六号) |