賃金の支払の確保等に関する法律施行規則 第1条~第6条

【賃確法施行規則,賃金支払確保法施行規則】
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このページでは賃金の支払の確保等に関する法律施行規則(賃確法施行規則,賃金支払確保法施行規則第1条第2条第3条第4条第5条第5条の2第6条 を掲載しています。

(令和3年4月1日施行)

第一章 貯蓄金及び賃金に係る保全措置等

(貯蓄金の保全措置を講ずることを要しない場合)

第一条 賃金の支払の確保等に関する法律(以下「法」という。)第三条の厚生労働省令で定める場合は、特別の法律により特別の設立行為をもつて設立された法人又は特別の法律により地方公共団体が設立者となつて設立された法人(第四条において「特殊法人等」という。)が法第三条に規定する貯蓄金の保全措置を講ずることを要しない旨の厚生労働大臣の指定を受けた場合とする。

(貯蓄金の保全措置)

第二条 法第三条の厚生労働省令で定める措置は、次のとおりとする。

 事業主(国及び地方公共団体を除く。以下同じ。)の労働者に対する預金の払戻しに係る債務を銀行その他の金融機関において保証することを約する契約(当該債務を、一般社団法人又は一般財団法人であつて、債務の保証を業とするもののうち厚生労働大臣が指定する法人において保証することを約する契約を含む。)を締結すること。

 事業主の労働者に対する預金の払戻しに係る債務の額に相当する額につき、預金を行う労働者を受益者とする信託契約を信託会社又は信託業務を営む金融機関(第五条の二において「信託会社等」という。)と締結すること。

 労働者の事業主に対する預金の払戻しに係る債権を被担保債権とする質権又は抵当権を設定すること。

 預金保全委員会を設置し、かつ、労働者の預金を貯蓄金管理勘定として経理することその他適当な措置を講ずること。

 事業主は、前項第四号の預金保全委員会を設置するときは、次に定めるところによらなければならない。

 預金保全委員会の構成員の半数については、当該事業主に使用されている労働者であつて、労働者の過半数で組織する労働組合があるときにおいてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときにおいては労働者の過半数を代表する者の推薦を受けたものとすること。

 預金保全委員会には次に定める事項を行わせること。

 事業主から労働者の預金の管理に関する状況について報告を受け、必要に応じ、事業主に対して当該預金の管理につき意見を述べること。

 労働者の預金の管理に関する苦情を処理すること。

 三月以内ごとに一回、定期に、及び預金保全委員会からの要求の都度、労働者の預金の管理に関する状況について預金保全委員会に対して書面により報告を行うこと。

 預金保全委員会の開催の都度、遅滞なく、その議事の概要及び預金保全委員会に報告した労働者の預金の管理に関する状況の概要を各作業場の見やすい場所に掲示し、又は備え付ける等の方法によつて労働者に周知させること。

 預金保全委員会における議事で重要なものに係る記録を作成して、これを三年間保存すること。

(貯蓄金の保全措置に係る命令)

第三条 法第四条の規定による貯蓄金の保全措置に係る命令は、文書により行うものとする。

(退職手当の保全措置を講ずることを要しない事業主)

第四条 法第五条の厚生労働省令で定める事業主は、次に掲げる事業主とする。

 次に掲げるいずれかの契約を締結した事業主

 中小企業退職金共済法(昭和三十四年法律第百六十号)第二条第三項に規定する退職金共済契約

 社会福祉施設職員等退職手当共済法(昭和三十六年法律第百五十五号)第二条第九項に規定する退職手当共済契約

 法人税法(昭和四十年法律第三十四号)附則第二十条第三項に規定する適格退職年金契約

 所得税法施行令(昭和四十年政令第九十六号)第七十三条第一項第一号に規定する退職金共済契約(その相手方が同項に規定する特定退職金共済団体であるものに限る。)

 その使用する労働者が公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号)附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第百二十二条に規定する加入員である事業主

 その使用する労働者が確定給付企業年金法(平成十三年法律第五十号)第二十五条第一項に規定する加入者(次項において「加入者」という。)である事業主

 法律により直接に設立された法人又は特殊法人等である事業主であつて、退職手当の保全措置を講ずることを要しない旨の厚生労働大臣の指定を受けたもの

 労働者の過半数で組織する労働組合があるときにおいてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときにおいては労働者の過半数を代表する者と退職手当の保全措置について第五条の二で定める措置によらない旨の書面による協定をした事業主

 前項第三号に掲げる事業主であつて、確定給付企業年金法第二十五条第二項に規定する一定の資格を定めたものは、同項の規定により加入者としないこととされた労働者に関しては、前項の規定にかかわらず、法第五条の厚生労働省令で定める事業主に該当しないものとする。

(退職手当の保全措置を講ずべき額)

第五条 法第五条の厚生労働省令で定める額は、次に掲げるいずれかの額以上の額とする。

 労働者の全員が自己の都合により退職するものと仮定して計算した場合に退職手当として支払うべき金額の見積り額の四分の一に相当する額

 労働者が昭和五十二年四月一日以後において当該事業主に継続して使用されている期間の月数を中小企業退職金共済法第十条第一項に規定する掛金納付月数とみなした場合において、次のイからヘまでに掲げる労働者の区分に応じ、当該イからヘまでに定める額を労働者の全員について合算した額

 昭和五十五年十一月三十日以前から当該事業主に継続して使用されている労働者 掛金納付月数に応じ中小企業退職金共済法施行令の一部を改正する政令(平成三年政令第十四号。以下「平成三年改正中退令」という。)附則別表の第二欄に定める金額の三十分の八の金額、昭和五十六年十二月一日以後の期間に係る掛金納付月数に応じ同表の第二欄に定める金額の三十分の四の金額、平成三年十二月一日以後の期間に係る掛金納付月数に応じ同表の第二欄に定める金額の三十分の十八の金額及び平成五年十二月一日以後の期間に係る掛金納付月数に応じ同表の第二欄に定める金額の三十分の十の金額を合算した額

 昭和五十五年十二月一日から昭和六十一年十一月三十日までの間において当該事業主に継続して使用されることとなつた労働者 掛金納付月数に応じ平成三年改正中退令附則別表の第二欄に定める金額の三十分の十二の金額、平成三年十二月一日以後の期間に係る掛金納付月数に応じ同表の第二欄に定める金額の三十分の十八の金額及び平成五年十二月一日以後の期間に係る掛金納付月数に応じ同表の第二欄に定める金額の三十分の十の金額を合算した額

 昭和六十一年十二月一日から平成三年十一月三十日までの間において当該事業主に継続して使用されることとなつた労働者(ヘに掲げる労働者を除く。) 掛金納付月数に応じ平成三年改正中退令附則別表の第二欄に定める金額及び平成五年十二月一日以後の期間に係る掛金納付月数に応じ同表の第二欄に定める金額の三十分の十の金額を合算した額

 平成三年十二月一日から平成七年十一月三十日までの間において当該事業主に継続して使用されることとなつた労働者(ヘに掲げる労働者を除く。) 掛金納付月数に応じ平成三年改正中退令附則別表の第二欄に定める金額の三十分の四十の金額(当該掛金納付月数が二十四未満である労働者については、四千円に当該掛金納付月数を乗じて得た額)

 平成七年十二月一日以後において当該事業主に継続して使用されることとなつた労働者(ヘに掲げる労働者を除く。) 掛金納付月数に応じ平成三年改正中退令附則別表の第二欄に定める金額の三十分の五十の金額(当該掛金納付月数が二十四未満である労働者については、五千円に当該掛金納付月数を乗じて得た額)

 平成三年四月一日以後において当該事業主に継続して使用されることとなつた労働者であつて、中小企業退職金共済法施行規則(昭和三十四年労働省令第二十三号)第二条第一号に規定する短時間労働者に該当するもの 掛金納付月数に応じ平成三年改正中退令附則別表の第二欄に定める金額の三十分の二十の金額(当該掛金納付月数が二十四未満である労働者については、二千円に当該掛金納付月数を乗じて得た額)

 労働者の過半数で組織する労働組合があるときにおいてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときにおいては労働者の過半数を代表する者と書面により協定した額

(退職手当の保全措置)

第五条の二 法第五条の第三条の厚生労働省令で定める措置に準ずる措置は、次のとおりとする。

 事業主の労働者に対する退職手当の支払に係る債務を銀行その他の金融機関において前条各号に掲げるいずれかの額以上の額に相当する額(以下この項において「要保全額」という。)につき保証することを約する契約(当該債務を第二条第一項第一号の規定に基づき厚生労働大臣によつて指定された法人において要保全額につき保証することを約する契約を含む。)を締結すること。

 要保全額につき、労働者を受益者とする信託契約を信託会社等と締結すること。

 労働者の事業主に対する退職手当の支払に係る債権を被担保債権とする質権又は抵当権を要保全額につき設定すること。

 退職手当保全委員会を設置すること。

 第二条第二項の規定は、前項第四号の退職手当保全委員会の設置について準用する。この場合において、第二条第二項中「労働者の預金の管理」とあるのは「退職手当の支払の準備」と、「当該預金の管理」とあるのは「当該退職手当の支払の準備」と、「三月以内ごとに一回」とあるのは「少なくとも一年に一回」と、「三年間」とあるのは「五年間」と読み替えるものとする。

(遅延利息に係るやむを得ない事由)

第六条 法第六条第二項の厚生労働省令で定める事由は、次に掲げるとおりとする。

 天災地変

 事業主が破産手続開始の決定を受け、又は賃金の支払の確保等に関する法律施行令(以下「令」という。)第二条第一項各号に掲げる事由のいずれかに該当することとなつたこと。

 法令の制約により賃金の支払に充てるべき資金の確保が困難であること。

 支払が遅滞している賃金の全部又は一部の存否に係る事項に関し、合理的な理由により、裁判所又は労働委員会で争つていること。

 その他前各号に掲げる事由に準ずる事由

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