賃金の支払の確保等に関する法律施行規則 第21条~第23条

【賃確法施行規則,賃金支払確保法施行規則】
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このページでは賃金の支払の確保等に関する法律施行規則(賃確法施行規則) 第21条第22条第23条 を掲載しています。

(令和3年4月1日施行)

第三章 雑則

(労働基準監督署長及び労働基準監督官)

第二十一条 労働基準監督署長は、都道府県労働局長の指揮監督を受けて、この省令に規定するもののほか、法の施行に関する事務をつかさどる。

 労働基準監督官は、上司の命を受けて、法に基づく立入検査、司法警察員の職務その他の法の施行に関する事務をつかさどる。

(報告等)

第二十二条 都道府県労働局長、労働基準監督署長又は労働基準監督官は、法第十二条の規定により、事業主、労働者その他の関係者に対し必要な事項を報告させ、又は出頭を命ずるときは、次の事項を通知するものとする。

 報告をさせ、又は出頭を命ずる理由

 出頭を命ずる場合には、聴取しようとする事項

(証票)

第二十三条 法第十三条第三項の証票は、労働基準監督官が携帯すべきものにあつては労働基準法施行規則(昭和二十二年厚生省令第二十三号)様式第十八号、同条第二項の職員が携帯すべきものにあつては別記様式によるものとする。

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