賃金の支払の確保等に関する法律施行令 第1条~第5条
このページでは賃金の支払の確保等に関する法律施行令(賃確法施行令,賃金支払確保法施行令)第1条、第2条、第3条、第4条、第5条 を掲載しています。
(平成22年1月1日施行)
(退職労働者の賃金に係る遅延利息の率)
第一条 賃金の支払の確保等に関する法律(以下「法」という。)第六条第一項の政令で定める率は、年十四・六パーセントとする。
(立替払の事由)
第二条 法第七条の政令で定める事由は、次に掲げる事由(第四号に掲げる事由にあつては、中小企業事業主に係るものに限る。)とする。
一 特別清算開始の命令を受けたこと。
二 再生手続開始の決定があつたこと。
三 更生手続開始の決定があつたこと。
四 前三号に掲げるもののほか、事業主(法第七条の事業主をいう。以下同じ。)が事業活動に著しい支障を生じたことにより労働者に賃金を支払うことができない状態として厚生労働省令で定める状態になつたことについて、厚生労働省令で定めるところにより、当該事業主に係る事業(同条の事業をいう。以下同じ。)を退職した者の申請に基づき、労働基準監督署長の認定があつたこと。
2 前項の「中小企業事業主」とは、事業活動に著しい支障を生ずるに至つた時前の時であつて、厚生労働省令で定める時において次の各号のいずれかに該当する事業主をいう。
一 資本金の額又は出資の総額が三億円以下の法人である事業主及び常時使用する労働者の数が三百人以下の事業主であつて、次号から第四号までに掲げる業種以外の業種に属する事業を主たる事業として営むもの
二 資本金の額又は出資の総額が一億円以下の法人である事業主及び常時使用する労働者の数が百人以下の事業主であつて、卸売業に属する事業を主たる事業として営むもの
三 資本金の額又は出資の総額が五千万円以下の法人である事業主及び常時使用する労働者の数が百人以下の事業主であつて、サービス業に属する事業を主たる事業として営むもの
四 資本金の額又は出資の総額が五千万円以下の法人である事業主及び常時使用する労働者の数が五十人以下の事業主であつて、小売業に属する事業を主たる事業として営むもの
(退職の時期)
第三条 法第七条の政令で定める期間は、次に掲げる日(事業主が前条第一項第四号に掲げる事由に該当した日以後、破産手続開始の決定を受け、又は同項第一号から第三号までに掲げる事由のいずれかに該当することとなつた場合には、第二号に掲げる日)の六月前の日から二年間とする。
一 事業主が破産手続開始の決定を受け、又は前条第一項第一号から第三号までに掲げる事由のいずれかに該当することとなつた場合には、当該事業主につきされた破産手続開始等の申立て(破産手続開始、特別清算開始、再生手続開始又は更生手続開始の申立てであつて、当該破産手続開始の決定又は該当することとなつた事由の基礎となつた事実に係るものをいう。以下この号において同じ。)のうち最初の破産手続開始等の申立てがあつた日(破産手続開始等の申立てがなかつた場合において、裁判所が職権で破産手続開始の決定をしたときは、当該決定があつた日とする。)
二 事業主が前条第一項第四号に掲げる事由に該当することとなつた場合には、同号の認定の基礎となつた事実に係る同号の申請のうち最初の申請があつた日
(立替払の対象となる未払賃金の範囲)
第四条 法第七条の政令で定める範囲内の未払賃金に係る債務は、同条の未払賃金に係る債務のうち、同条の請求をする者に係る未払賃金総額(その額が、次の各号に掲げる同条の請求をする者の区分に応じ、当該各号に定める額を超えるときは、当該各号に定める額)の百分の八十に相当する額に対応する部分の債務とする。
一 基準退職日(前条に規定する期間内にした当該事業からの退職(当該退職前の労働に対する労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第二十四条第二項本文の賃金又は当該退職に係る退職手当がこれらの支払期日の経過後まだ支払われていない場合の退職に限る。)の日をいうものとし、当該退職が二以上ある場合には、これらのうち最初の退職の日をいうものとする。以下同じ。)において三十歳未満である者 百十万円
二 基準退職日において三十歳以上四十五歳未満である者 二百二十万円
三 基準退職日において四十五歳以上である者 三百七十万円
2 前項の「未払賃金総額」とは、基準退職日以前の労働に対する労働基準法第二十四条第二項本文の賃金及び基準退職日にした退職に係る退職手当であつて、基準退職日の六月前の日から法第七条の請求の日の前日までの間に支払期日が到来し、当該支払期日後まだ支払われていないものの額(当該額に不相当に高額な部分の額として厚生労働省令で定める額がある場合には、当該厚生労働省令で定める額を控除した額)の総額をいうものとし、当該総額が二万円未満であるものを除くものとする。
(船員に関する特例)
第五条 船員法(昭和二十二年法律第百号)の適用を受ける船員に関しては、第二条第一項第四号中「厚生労働省令で定めるところにより」とあるのは「厚生労働省令・国土交通省令で定めるところにより」と、「労働基準監督署長」とあるのは「地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)」と、前条第一項第一号中「労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第二十四条第二項本文の賃金又は当該退職に係る」とあるのは「船員法第五十三条第二項の給料その他の報酬又は当該退職前の労働に対する割増手当若しくは歩合金若しくは当該退職に係る補償休日手当若しくは」と、同条第二項中「労働基準法第二十四条第二項本文の賃金及び基準退職日にした退職に係る」とあるのは「船員法第五十三条第二項の給料その他の報酬並びに基準退職日以前の労働に対する割増手当及び歩合金並びに基準退職日にした退職に係る補償休日手当及び」とする。