最低賃金法施行規則 附則
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附 則
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(昭和四三年八月二〇日労働省令第二一号)(抄)
1 この省令は、最低賃金法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(昭和四十三年九月一日)から施行する。
附 則(昭和四四年一〇月一日労働省令第二四号)(抄)
(施行期日)
第一条 この省令(以下「新省令」という。)は、昭和四十四年十月一日から施行する。
附 則(昭和四五年九月三〇日労働省令第二三号)(抄)
(施行期日)
第一条 この省令は、昭和四十五年十月一日から施行する。
附 則(昭和五三年一二月八日労働省令第四五号)
この省令は、昭和五十四年一月一日から施行する。
附 則(昭和六〇年九月三〇日労働省令第二三号)(抄)
(施行期日)
第一条 この省令は、昭和六十年十月一日から施行する。
附 則(平成五年二月一二日労働省令第一号)(抄)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成五年四月一日から施行する。
附 則(平成一一年一月八日労働省令第二号)
(施行期日)
1 この省令は、平成十一年一月十一日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
附 則(平成一二年一月三一日労働省令第二号)(抄)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
(処分、申請等に関する経過措置)
第二条 地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律(以下「地方分権推進整備法」という。)の施行前に改正前のそれぞれの法律若しくはこれに基づく政令の規定(これらの規定を準用する他の法律又はこれに基づく政令の規定を含む。以下同じ。)により都道府県労働基準局長若しくは都道府県知事が行つた許可等の処分その他の行為(以下「処分等の行為」という。)又は地方分権推進整備法の施行の際現に改正前のそれぞれの法律若しくはこれに基づく政令の規定により都道府県労働基準局長若しくは都道府県知事に対してされている許可等の申請その他の行為(以下「申請等の行為」という。)で、地方分権推進整備法の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を地方分権推進整備法による改正後のそれぞれの法律又はこれに基づく労働省令の規定(これらの規定を準用する他の法律又はこれに基づく労働省令の規定を含む。以下同じ。)により都道府県労働局長が行うこととなるものは、地方分権推進整備法の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律又はこれに基づく労働省令の適用については、改正後のそれぞれの法律又はこれに基づく労働省令の相当規定により都道府県労働局長がした処分等の行為又は都道府県労働局長に対してされた申請等の行為とみなす。
第三条 この省令の施行前に改正前のそれぞれの省令の規定によりされた処分等の行為又はこの省令の施行の際現に改正前のそれぞれの省令の規定によりされている申請等の行為で、この省令の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、この省令の施行の日以後における改正後のそれぞれの省令の適用については、改正後のそれぞれの省令の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
第四条 この省令の施行前に改正前のそれぞれの省令の規定により国又は地方公共団体の機関又は職員に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この省令の施行の日前にその手続がされていないものについては、これを改正後のそれぞれの省令の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関又は職員に対して報告、届出、提出をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この省令による改正後のそれぞれの省令の規定を適用する。
(様式に関する経過措置)
第六条 この省令の施行の際現に提出され又は交付されているこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等は、この省令による改正後のそれぞれの省令に定める相当様式による申請書等とみなす。
第七条 この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等の用紙は、当分の間、必要な改定をした上、使用することができる。
附 則(平成一二年一〇月三一日労働省令第四一号)(抄)
(施行期日)
第一条 この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附 則(平成二〇年四月二五日厚生労働省令第一〇一号)
(施行期日)
第一条 この省令は、最低賃金法の一部を改正する法律(平成十九年法律第百二十九号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十年七月一日)から施行する。
(旧法の規定により決定された最低賃金に関する経過措置)
第二条 改正法附則第三条に規定する最低賃金については、同条に規定する期間が経過するまでの間は、この省令による改正前の最低賃金法施行規則(以下「旧規則」という。)第三条の規定は、なおその効力を有する。
第三条 改正法附則第五条第二項に規定する最低賃金については、この省令の施行の日以後最初に改正法による改正後の最低賃金法(以下「新法」という。)第十五条第二項の規定による当該最低賃金の改正又は廃止の決定が効力を生ずるまでの間は、旧規則第三条の規定は、なおその効力を有する。
第四条 この省令の施行の日以後最初に新法第十五条第二項の規定による改正又は廃止の決定が効力を生ずるまでの間における改正法附則第五条第二項に規定する最低賃金の適用を受ける者に対するこの省令による改正後の最低賃金法施行規則第三条第二項の規定の適用については、同項中「限り」とあるのは「限り、断続的労働に従事する者についての同条の許可は、最低賃金額が時間によつて定められた場合及び最低賃金額が日、週又は月によつて定められた場合で当該労働者の実作業時間数が当該最低賃金の適用を受ける他の労働者の実作業時間数と比較して特に短いときに限り」とする。
(様式の経過措置)
第五条 この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
附 則(平成二一年五月二九日厚生労働省令第一一三号)(抄)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十二年四月一日から施行する。
附 則(平成三一年三月二九日厚生労働省令第四四号)
この省令は、平成三十一年四月一日から施行する。
附 則(令和元年五月七日厚生労働省令第一号)(抄)
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第二条 この省令による改正前のそれぞれの省令で定める様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後のそれぞれの省令で定める様式によるものとみなす。
2 旧様式による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(令和元年一二月一三日厚生労働省令第八〇号)(抄)
(施行期日)
第一条 この省令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第十六号)の施行の日(令和元年十二月十六日)から施行する。
附 則(令和二年一二月二二日厚生労働省令第二〇三号)
(施行期日)
1 この省令は、令和三年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の際現にこの省令による改正前のそれぞれの省令(次項において「旧省令」という。)の規定によりされている許可若しくは認定の申請、届出又は報告は、この省令による改正後のそれぞれの省令の規定による許可若しくは認定の申請、届出又は報告とみなす。
3 この省令の施行の際現にある旧省令に定める様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(令和五年一二月二六日厚生労働省令第一六四号”)
この省令は、令和六年三月三十一日から施行する。