労働基準法施行規則 附則

【労基法施行規則】
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附 則

第六十条 この省令は昭和二十二年九月一日から、これを施行する。

第六十三条 工場法又は鉱業法に基いて調製した従前の様式による名簿を使用する使用者は、新たに名簿を調製するまでこれを第五十三条の労働者名簿に代えることができる。

第六十五条 積雪の度が著しく高い地域として厚生労働大臣が指定する地域に所在する事業場において、冬期に当該地域における事業活動の縮小を余儀なくされる事業として厚生労働大臣が指定する事業に従事する労働者であつて、屋外で作業を行う必要がある業務であつて業務の性質上冬期に労働者が従事することが困難であるものとして厚生労働大臣が指定する業務に従事するものについては、第十二条の四第四項の規定にかかわらず、当分の間、法第三十二条の四第三項の厚生労働省令で定める一日の労働時間の限度は十時間とし、一週間の労働時間の限度は五十二時間とする。

第六十六条 一般乗用旅客自動車運送事業(道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第三条第一号ハの一般乗用旅客自動車運送事業をいう。以下この条及び第六十九条第二項において同じ。)における四輪以上の自動車(一般乗用旅客自動車運送事業の用に供せられる自動車であつて、当該自動車による運送の引受けが営業所のみにおいて行われるものを除く。)の運転の業務に従事する労働者であつて、次の各号のいずれにも該当する業務に従事するものについての法第三十二条の四第三項の厚生労働省令で定める一日の労働時間の限度は、第十二条の四第四項の規定にかかわらず、当分の間、十六時間とする。

 当該業務に従事する労働者の労働時間(法第三十三条又は第三十六条第一項の規定により使用者が労働時間を延長した場合においては当該労働時間を、休日に労働させた場合においては当該休日に労働させた時間を含む。以下この号において同じ。)の終了から次の労働時間の開始までの期間が継続して二十二時間以上ある業務であること。

 始業及び終業の時刻が同一の日に属しない業務であること。

第六十七条 法第百三十三条の厚生労働省令で定める者は、次のとおりとする。

 小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者

 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、二週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする状態にある次に掲げるいずれかの者を介護する労働者

 配偶者、父母若しくは子又は配偶者の父母

 当該労働者が同居し、かつ、扶養している祖父母、兄弟姉妹又は孫

 法第百三十三条の厚生労働省令で定める期間は、平成十一年四月一日から平成十四年三月三十一日までの間とする。

第六十九条 法第百三十九条第一項及び第二項の厚生労働省令で定める事業は、次に掲げるものとする。

 法別表第一第三号に掲げる事業

 事業場の所属する企業の主たる事業が法別表第一第三号に掲げる事業である事業場における事業

 工作物の建設の事業に関連する警備の事業(当該事業において労働者に交通誘導警備の業務を行わせる場合に限る。)

 法第百四十条第一項の厚生労働省令で定める業務は、一般乗用旅客自動車運送事業の業務、貨物自動車運送事業(貨物自動車運送事業法(平成元年法律第八十三号)第二条第一項に規定する貨物自動車運送事業をいう。)の業務、一般乗合旅客自動車運送事業(道路運送法第三条第一号イに規定する一般乗合旅客自動車運送事業をいう。)の業務、一般貸切旅客自動車運送事業(同号ロに規定する一般貸切旅客自動車運送事業をいう。)の業務その他四輪以上の自動車の運転の業務とする。

第六十九条の二 法第百四十一条第一項の厚生労働省令で定める者は、病院(医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第一条の五第一項に規定する病院をいう。次条第二項第二号において同じ。)若しくは診療所(同法第一条の五第二項に規定する診療所をいう。次条第二項第二号において同じ。)において勤務する医師(医療を受ける者に対する診療を直接の目的とする業務を行わない者を除く。)又は介護老人保健施設(介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第八条第二十八項に規定する介護老人保健施設をいう。次条第二項第二号において同じ。)若しくは介護医療院(同法第八条第二十九項に規定する介護医療院をいう。次条第二項第二号において同じ。)において勤務する医師(以下「特定医師」という。)をいう。

第六十九条の三 法第百四十一条第一項(医療法第百二十八条の規定により適用する場合を含む。第五項において同じ。)の規定により法第三十六条の規定を読み替えて適用する場合における第十七条の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。ただし、医療法第百二十八条の規定により読み替えられた場合にあつては、同表第一項ただし書きの項中「法第百四十一条第二項」とあるのは「医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第百二十八条の規定により読み替えて適用する法第百四十一条第二項」と、同表第一項第三号の項中「法第百四十一条第三項」とあるのは「医療法第百二十八条の規定により読み替えて適用する法第百四十一条第三項」とする。

第一項ただし書き 同条第五項 法第百四十一条第二項
第一項第二号 法第三十六条第二項第四号 第六十九条の三第二項第一号
第一項第三号 法第三十六条第六項第二号及び第三号 法第百四十一条第三項
第一項第四号 法第三十六条第三項の限度時間 法第百四十一条第一項(医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第百二十八条の規定により適用する場合を含む。)の規定により読み替えて適用する法第三十六条第三項の厚生労働省令で定める時間

 法第百四十一条第一項の場合において、法第三十六条第一項の協定に、同条第二項第五号の厚生労働省令で定める事項として、前項の規定により読み替えて適用する第十七条第一項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を定めるものとする。

 対象期間における一日、一箇月及び一年のそれぞれの期間について労働時間を延長して労働させることができる時間又は労働させることができる休日の日数

 医療法第十条の規定により病院若しくは診療所の開設者が当該病院若しくは当該診療所を管理させることとした者又は介護保険法第九十五条若しくは同法第百九条の規定により介護老人保健施設若しくは介護医療院の開設者が当該介護老人保健施設若しくは当該介護医療院を管理させることとした者(以下この項において「管理者」という。)に、一箇月について労働時間を延長して労働させ、及び休日において労働させる時間が百時間以上となることが見込まれる特定医師に対して厚生労働大臣が定める要件に該当する面接指導を行わせること。

 管理者に、前号の規定による面接指導(面接指導の対象となる特定医師の希望により、当該管理者の指定した医師以外の医師が行つた面接指導であつて、当該管理者がその結果を証明する書面の提出を受けたものを含む。)の結果に基づき、当該面接指導を受けた特定医師の健康を保持するために必要な措置について、当該面接指導が行われた後(当該管理者の指定した医師以外の医師が当該面接指導を行つた場合にあつては、当該管理者がその結果を証明する書面の提出を受けた後)、遅滞なく、当該面接指導を行つた医師の意見を聴かせること。

 管理者に、第二号の規定による面接指導を行つた医師の意見を勘案し、その必要があると認めるときは、当該面接指導を受けた特定医師の実情を考慮して、遅滞なく、労働時間の短縮、宿直の回数の減少その他の適切な措置を講じさせること。

 管理者に、医療法第百八条第六項の規定により、一箇月について労働時間を延長して労働させ、及び休日において労働させる時間が特に長時間である特定医師に対して労働時間の短縮のために必要な措置を講じさせること。

 前項第三号の書面は、当該特定医師の受けた面接指導について、次に掲げる事項を記載したものでなければならない。

 実施年月日

 当該面接指導を受けた特定医師の氏名

 当該面接指導を行つた医師の氏名

 当該面接指導を受けた特定医師の睡眠の状況

 当該面接指導を受けた特定医師の疲労の蓄積の状況

 前二号に掲げるもののほか、当該面接指導を受けた特定医師の心身の状況

 第二項第二号から第五号までの事項は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める場合には、法第三十六条第一項の協定に定めないことができる。

 第二項第二号から第四号までに掲げる事項 一箇月について労働時間を延長して労働させ、及び休日において労働させる時間が百時間以上となることが見込まれない場合

 第二項第五号に掲げる事項 一箇月について労働時間を延長して労働させ、及び休日において労働させる時間が特に長時間となることが見込まれない場合

 法第百四十一条第一項の規定により読み替えて適用する法第三十六条第三項の厚生労働省令で定める時間は、一箇月について四十五時間及び一年について三百六十時間(法第三十二条の四第一項第二号の対象期間として三箇月を超える期間を定めて同条の規定により労働させる場合にあつては、一箇月について四十二時間及び一年について三百二十時間)とする。

第六十九条の四 法第百四十一条第二項の厚生労働省令で定める時間は、労働時間を延長して労働させ、及び休日において労働させることができる時間について、一箇月について百時間未満及び一年について九百六十時間とする。ただし、法第三十六条第一項の協定に前条第二項第二号から第四号までに規定する事項を定めた場合にあつては、一年について九百六十時間とする。

第六十九条の五 法第百四十一条第三項の厚生労働省令で定める時間は、労働時間を延長して労働させ、及び休日において労働させる時間について、一箇月について百時間未満及び一年について九百六十時間とする。ただし、第六十九条の三第二項第二号に規定する面接指導が行われ、かつ、同項第四号に規定する措置が講じられた特定医師については一年について九百六十時間とする。

第七十条 第十六条第一項の規定にかかわらず、当該事業場の事業に法第百三十九条第一項に規定する事業が含まれている場合における法第三十六条第一項の規定による届出は、様式第九号の三の二(法第百三十九条第一項の規定により読み替えて適用する法第三十六条第五項に規定する事項に関する定めをする場合にあつては、様式第九号の三の三)により、法第三十六条第二項第一号に規定する労働者に法第百四十条第一項に規定する業務に従事する労働者が含まれている場合における法第三十六条第一項の規定による届出は、様式第九号の三の四(法第百四十条第一項の規定により読み替えて適用する法第三十六条第五項に規定する事項に関する定めをする場合にあつては、様式第九号の三の五)により、法第三十六条第二項第一号に規定する労働者に特定医師が含まれている場合における同条第一項の規定による届出は、様式第九号の四(法第百四十一条第二項(医療法第百二十八条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する事項に関する定めをする場合にあつては、様式第九号の五)により、所轄労働基準監督署長にしなければならない。

 第五十九条の二の規定は、前項の届出について準用する。

 第十六条第三項の規定は、第一項の届出について準用する。

第七十一条 第十七条第二項、第二十四条の二の二第三項第四号、第二十四条の二の二の二、第二十四条の二の三第三項第四号、第二十四条の二の三の二、第二十四条の二の四第二項(第三十四条の二の三において準用する場合を含む。)、第二十四条の七及び第三十四条の二第十五項第四号の規定の適用については、当分の間、これらの規定中「五年間」とあるのは、「三年間」とする。

附 則(昭和二四年六月二〇日労働省令第九号)

 この省令は、公布の日から施行し、昭和二十四年六月一日から適用する。

附 則(昭和二四年一一月一六日労働省令第二六号)

 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(昭和二七年八月三一日労働省令第二三号)(抄)

 この省令は、昭和二十七年九月一日から施行する。

 労働基準法の一部を改正する法律(昭和二十七年法律第二百八十七号)附則第四項第四号及び第五号の比率は、告示で定める。

附 則(昭和二九年六月一九日労働省令第一二号)(抄)

 この省令は、昭和二十九年七月一日から施行する。

附 則(昭和二九年七月一五日労働省令第一六号)

 この省令は、公布の日から施行する。但し、因島市については昭和二十八年五月一日から、日光市については昭和二十九年三月十九日から、燕市、美祢市及び柳井市については昭和二十九年三月三十一日から、瑞浪市については昭和二十九年四月一日から、今市市については昭和二十九年四月十六日から、それぞれ、適用する。

附 則(昭和三〇年二月一日労働省令第四号)

 この省令は、公布の日から施行する。但し、下館労働基準監督署の管轄区域に関する改正規定中下妻市に係る部分、宇都宮労働基準監督署の管轄区域に関する改正規定中那須郡南那須村に係る部分、長岡労働基準監督署の管轄区域に関する改正規定、高田労働基準監督署の管轄区域に関する改正規定、糸魚川労働基準監督署の位置及び管轄区域に関する改正規定、名古屋北労働基準監督署の管轄区域に関する改正規定、愛知県の部の内古知野労働基準監督署の項に係る改正規定中位置に関する部分及び管轄区域に関する部分、丹後労働基準監督署の管轄区域に関する改正規定、神戸西労働基準監督署の管轄区域に関する改正規定並びに新見労働基準監督署の位置及び管轄区域に関する改正規定は昭和二十九年六月一日から、松阪労働基準監督署の管轄区域に関する改正規定並びに木本労働基準監督署の管轄区域に関する改正規定は同年同月二十日から、札幌労働基準監督署の管轄区域に関する改正規定、滝川労働基準監督署の管轄区域に関する改正規定中赤平市に係る部分、名寄労働基準監督署の管轄区域に関する改正規定中紋別市及び士別市に係る部分、弘前労働基準監督署の管轄区域に関する改正規定、水海道労働基準監督署の管轄区域に関する改正規定中筑波郡伊奈村に係る部分、熊谷労働基準監督署の管轄区域に関する改正規定、川越労働基準監督署の管轄区域に関する改正規定、春日部労働基準監督署の位置及び管轄区域に関する改正規定、所沢労働基準監督署の管轄区域に関する改正規定中狭山市に係る部分、銚子労働基準監督署の管轄区域に関する改正規定、大野労働基準監督署の位置に関する改正規定及び管轄区域に関する改正規定中大野市に係る部分、山梨県の部の内加納岩労働基準監督署の項に係る改正規定の内位置に関する部分及び管轄区域に関する部分中山梨市に係る部分、中野労働基準監督署の位置に関する改正規定及び管轄区域に関する改正規定中中野市に係る部分、伊那労働基準監督署の管轄区域に関する改正規定、大町労働基準監督署の位置及び管轄区域に関する改正規定、高砂労働基準監督署の位置及び管轄区域に関する改正規定並びに本渡労働基準監督署の管轄区域に関する改正規定は同年七月一日から、平労働基準監督署の管轄区域に関する改正規定並びに水海道労働基準監督署の位置に関する改正規定及び管轄区域に関する改正規定中水海道市に係る部分は同年同月十日から、太田労働基準監督署の位置及び管轄区域に関する改正規定、穴水労働基準監督署の管轄区域に関する改正規定並びに加世田労働基準監督署の位置及び管轄区域に関する改正規定は同年同月十五日から、山形労働基準監督署の管轄区域に関する改正規定中寒河江市に係る部分、千葉労働基準監督署の管轄区域に関する改正規定、中野労働基準監督署の管轄区域に関する改正規定中飯山市に係る部分、伊丹労働基準監督署の管轄区域に関する改正規定、中村労働基準監督署の管轄区域に関する改正規定並びに安芸労働基準監督署の位置及び管轄区域に関する改正規定は同年八月一日から、都留労働基準監督署の管轄区域に関する改正規定は同年同月八日から、八日市労働基準監督署の位置及び管轄区域に関する改正規定は同年同月十五日から、行田労働基準監督署の管轄区域に関する改正規定、松戸労働基準監督署の管轄区域に関する改正規定、大野労働基準監督署の管轄区域に関する改正規定中勝山市に係る部分、廿日市労働基準監督署の管轄区域に関する改正規定、八幡浜労働基準監督署の管轄区域に関する改正規定並びに高知労働基準監督署の管轄区域に関する改正規定中香美郡土佐山田町に係る部分は同年九月一日から、大宮労働基準監督署の管轄区域に関する改正規定中鴻巣市に係る部分は同年同月三十日から、五所川原労働基準監督署の位置及び管轄区域に関する改正規定、山形労働基準監督署の管轄区域に関する改正規定中上山市に係る部分、真岡労働基準監督署の位置及び管轄区域に関する改正規定、十日町労働基準監督署の管轄区域に関する改正規定、四日市労働基準監督署の管轄区域に関する改正規定並びに須崎労働基準監督署の位置及び管轄区域に関する改正規定は同年十月一日から、甲府労働基準監督署の管轄区域に関する改正規定中韮崎市に係る部分並びに行橋労働基準監督署の位置及び管轄区域に関する改正規定は同年同月十日から、大津労働基準監督署の管轄区域に関する改正規定は同年同月十五日から、それぞれ、適用する。

 第一項の規定により、所轄労働基準監督署がこの省令施行前に遡つて変更された場合において、当該地域に存する事業又は事務所に関し、この省令適用後施行までの間において、変更前の所轄労働基準監督署長に対して行つた許可、認可、認定その他の処分の申請、届出、報告その他の手続又は変更前の所轄労働基準監督署長が行つた許可、認可、認定その他の処分等は、変更後の所轄労働基準監督署長に対して行われ又は変更後の所轄労働基準監督署長が行つたものとみなす。

附 則(昭和三〇年九月一日労働省令第二〇号)

 この省令は、公布の日から施行する。ただし、楯岡労働基準監督署に関する改正規定中位置に係る部分、三島労働基準監督署に関する改正規定中位置に係る部分は昭和二十九年十一月一日から、木本労働基準監督署に関する改正規定中位置に係る部分は昭和二十九年十一月三日から、宇治山田労働基準監督署に関する改正規定中位置に係る部分は昭和三十年一月一日から、三本木労働基準監督署に関する改正規定中位置に係る部分は昭和三十年二月一日から、それぞれ、適用する。

 別表第三中行政区画等の変更に伴う管轄区域の特例第一項ただし書の規定により小田原労働基準監督署の管轄区域とされていた神奈川県中郡西秦野町大字菖蒲、八沢、柳川及び三廻部の区域、出雲労働基準監督署の管轄区域とされていた島根県邑智郡川本町大字新屋及び大家本郷の区域並びに八幡浜労働基準監督署の管轄区域とされていた愛媛県北宇和郡吉田町大字法華津、深浦及び白浦の区域は、この省令施行の日から、それぞれ、平塚労働基準監督署、浜田労働基準監督署及び宇和島労働基準監督署の管轄区域とする。

附 則(昭和三一年五月一日労働省令第一〇号)

 この省令は、公布の日から施行する。ただし、三本松労働基準監督署に関する改正規定中位置に関する部分は、昭和三十年三月十五日から適用する。

 別表第三中行政区画等の変更に伴う管轄区域の特例第一項ただし書の規定により姫路労働基準監督署の管轄区域とされていた兵庫県佐用郡南光町の内船越、河崎、上三河、中三河、下三河、西下野、漆野の区域は、この省令施行の日から、相生労働基準監督署の管轄区域とする。

附 則(昭和三一年九月一日労働省令第二一号)

 この省令は、公布の日から施行する。ただし、厚木労働基準監督署に関する改正規定中位置に係る部分は昭和三十年二月一日から、相模原労働基準監督署に関する改正規定中位置に係る部分は昭和二十九年十一月二十日から、それぞれ、適用する。

附 則(昭和三二年八月三一日労働省令第一九号)

 この省令は、昭和三十二年九月一日から施行する。ただし、両津労働基準監督署に関する改正規定中位置に係る部分は昭和二十九年十一月三日から、大田原労働基準監督署に関する改正規定中位置に係る部分は昭和二十九年十二月一日から、橋本労働基準監督署に関する改正規定中位置に係る部分及び観音寺労働基準監督署に関する改正規定中位置に係る部分は昭和三十年一月一日から、名寄労働基準監督署に関する改正規定中位置に係る部分は昭和三十一年四月一日から、桜井労働基準監督署に関する改正規定中位置に係る部分及び隈府労働基準監督署に関する改正規定中位置に係る部分は昭和三十一年九月一日から、古市労働基準監督署に関する改正規定中位置に係る部分は昭和三十一年九月三十日から、三本木労働基準監督署に関する改正規定中位置に係る部分は昭和三十一年十月十日から、それぞれ適用する。

 別表第三中行政区画等の変更に伴う管轄区域の特例第一項ただし書の規定により、秋田労働基準監督署の管轄区域とされていた秋田県仙北郡協和村大字船岡及び船沢の区域、篠ノ井労働基準監督署の管轄区域とされていた長野県上水内郡信州新町大字日原東、日原西及び信級の区域、伊那労働基準監督署の管轄区域とされていた長野県下伊那郡松川町大字上片桐の区域、和気労働基準監督署の管轄区域とされていた岡山県御津郡建部町大字大田、上師方、吉田及び小倉の区域、倉敷労働基準監督署の管轄区域とされていた岡山県上房郡加陽町大字北、岨谷、宮地及び西の区域並びに鹿屋労働基準監督署の管轄区域とされていた鹿児島県囎唹郡輝北町大字百引の区域は、この省令施行の日から、それぞれ大曲労働基準監督署、長野労働基準監督署、飯田労働基準監督署、岡山労働基準監督署、新見労働基準監督署及び志布志労働基準監督署の管轄区域とする。

附 則(昭和三三年七月一日労働省令第一四号)

 この省令は、公布の日から施行する。ただし、大聖寺労働基準監督署に関する改正規定中位置に係る部分は昭和三十三年一月一日から、亀戸労働基準監督署に関する改正規定中位置に係る部分は昭和三十三年四月一日から、富岡労働基準監督署に関する改正規定中位置に係る部分は昭和三十三年五月一日から、それぞれ適用する。

附 則(昭和三三年七月一日労働省令第一六号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(昭和三三年八月一日労働省令第一九号)

 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(昭和三三年一〇月二三日労働省令第二二号)

 この省令は、公布の日から施行する。ただし、長崎労働基準監督署福江分室に関する改正規定は、昭和三十三年十一月一日から施行し、会津労働基準監督署に関する改正規定中位置に係る部分は昭和三十年一月一日から、滝川労働基準監督署に関する改正規定中位置に係る部分は昭和三十三年七月一日から、菊池労働基準監督署に関する改正規定中位置に係る部分は昭和三十三年八月一日から、高松労働基準監督署小豆島分室に関する改正規定及び鹿児島労働基準監督署熊毛分室に関する改正規定は昭和三十三年十月一日から、それぞれ適用する。

附 則(昭和三四年二月二四日労働省令第三号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、昭和三十四年四月一日から施行する。

附 則(昭和三四年六月一日労働省令第一五号)

 この省令は、公布の日から施行する。ただし、古市労働基準監督署に関する改正規定中位置に係る部分は、昭和三十四年一月十五日から適用する。

附 則(昭和三四年七月一〇日労働省令第一六号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、公布の日から施行する。

(労働基準法施行規則の一部改正)

第二条 労働基準法施行規則の一部を次のように改正する。

 この省令の施行の際現に労働基準監督官が所持している改正前の様式第十八号による労働基準監督官証票は、当分の間、改正後の様式第十八号による労働基準監督官証票とみなす。

附 則(昭和三四年七月二四日労働省令第二一号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、昭和三十四年十月一日から施行する。

附 則(昭和三四年一二月三日労働省令第二七号)

 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(昭和三五年二月一〇日労働省令第一号)

 この省令は、公布の日から施行する。ただし、田名部労働基準監督署に関する改正規定中位置に係る部分は、昭和三十四年九月一日から、篠ノ井労働基準監督署に関する改正規定中位置に係る部分は、昭和三十四年五月一日から適用する。

附 則(昭和三五年三月三一日労働省令第六号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、昭和三十五年四月一日から施行する。

(労働基準法施行規則の一部改正)

第二条 労働基準法施行規則の一部を次のように改正する。

 この省令の施行の際現に労働基準監督官が所持している改正前の様式第十八号による労働基準監督官証票及び最低賃金法施行規則(昭和三十四年労働省令第十六号)附則第二条第一項の規定による改正前の様式第十八号による労働基準監督官証票は、当分の間、改正後の様式第十八号による労働基準監督官証票とみなす。

附 則(昭和三五年七月一日労働省令第一八号)

 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(昭和三五年一〇月一日労働省令第二三号)

 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(昭和三五年一二月二一日労働省令第二九号)

 この省令は、昭和三十六年一月一日から施行する。

 この省令の施行日前に、従前の花巻労働基準監督署長に対して行なつた許可、認可、認定その他の処分の申請、届出、報告その他の手続又は同労働基準監督署長が行なつた許可、認可、認定その他の処分等で、当該事項について、新たに改正後の規定による釜石労働基準監督署長に対して行ない、又は同労働基準監督署長が行なうことを要するものについては、それぞれ、同労働基準監督署長に対して行ない、又は同労働基準監督署長が行なつたものとみなす。

附 則(昭和三六年三月八日労働省令第四号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、昭和三十七年四月一日から施行する。ただし、第百二十四条の四の改正規定及び附則第七条(労働安全衛生規則第四十五条第一項第十三号に係る部分に限る。)の規定は、昭和三十六年十月一日から、第二百二十七条から第二百六十条まで及び附則第六条の規定は、昭和三十六年六月一日から、附則第七条(労働安全衛生規則第四十五条第一項第十三号に係る部分以外の部分に限る。)及び附則第八条の規定は、昭和三十六年四月一日から施行する。

附 則(昭和三七年三月三一日労働省令第三号)

 この省令は、昭和三十七年四月一日から施行する。

附 則(昭和三七年七月三一日労働省令第一六号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、昭和三十七年十一月一日から施行する。

附 則(昭和三七年八月一〇日労働省令第一九号)

 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(昭和三七年九月二九日労働省令第二〇号)

 この省令は、昭和三十七年十月一日から施行する。

附 則(昭和三七年一一月八日労働省令第二三号)

 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(昭和三七年一二月二八日労働省令第二五号)(抄)

 この省令は、昭和三十八年一月一日から施行する。

附 則(昭和三八年四月一日労働省令第五号)

 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(昭和三八年六月四日労働省令第一二号)

 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(昭和三九年四月一日労働省令第四号)

 この省令は、公布の日から施行する。

 この省令の施行前に、従前の熊野労働基準監督署長に対して行なつた許可、認可、認定その他の処分の申請、届出、報告その他の手続又は同労働基準監督署長が行なつた許可、認可、認定その他の処分等で、当該事項について、この省令による改正後の規定により、松阪労働基準監督署長に対して行ない、又は同労働基準監督署長が行なうことを要するものについては、それぞれ、同労働基準監督署長に対して行ない、又は同労働基準監督署長が行なつたものとみなす。

附 則(昭和三九年六月二九日労働省令第一七号)

 この省令は、昭和三十九年七月一日から施行する。

 この省令の施行前に労働基準監督署長に対して行なわれた許可、認可、認定その他の処分の申請、届出、報告その他の手続又は労働基準監督署長が行なつた許可、認可、認定その他の処分等は、この省令による改正後の労働基準法施行規則(以下「新規則」という。)の規定により当該事務が他の労働基準監督署長によつて取り扱われることとなつた場合においては、新規則の規定により当該事務を取り扱うこととされた労働基準監督署長に対して行なわれ、又はその労働基準監督署長が行なつたものとみなす。

附 則(昭和三九年九月二六日労働省令第二一号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、公布の日から施行する。

(労働基準法施行規則の一部改正)

第二条 労働基準法施行規則の一部を次のように改正する。

 この省令の施行の際現に労働基準監督官が所持しているこの省令による改正前の様式第十八号による労働基準監督官証票は、当分の間、この省令による改正後の様式第十八号による労働基準監督官証票とみなす。

附 則(昭和四〇年三月二九日労働省令第四号)

 この省令は、昭和四十年四月一日から施行する。

 この省令の施行前に労働基準監督署長に対して行なわれた許可、認可、認定その他の処分の申請、届出、報告その他の手続又は労働基準監督署長が行なつた許可、認可、認定その他の処分等は、この省令による改正後の労働基準法施行規則(以下「新規則」という。)の規定により当該事務が他の労働基準監督署長によつて取り扱われることとなつた場合においては、新規則の規定により当該事務を取り扱うこととされた労働基準監督署長に対して行なわれ、又はその労働基準監督署長が行なつたものとみなす。

附 則(昭和四〇年七月一七日労働省令第一三号)

 この省令は、昭和四十年七月二十日から施行する。

 この省令の施行前に労働基準監督署長に対して行なわれた許可、認可、認定その他の処分の申請、届出、報告その他の手続又は労働基準監督署長が行なつた許可、認可、認定その他の処分等は、この省令による改正後の労働基準法施行規則(以下「新規則」という。)の規定により当該事務が他の労働基準監督署長によつて取り扱われることとなつた場合においては、新規則の規定により当該事務を取り扱うこととされた労働基準監督署長に対して行なわれ、又はその労働基準監督署長が行なつたものとみなす。

附 則(昭和四〇年七月三一日労働省令第一四号)(抄)

(施行期日)

 この省令は、昭和四十年八月一日から施行する。

附 則(昭和四〇年一二月一六日労働省令第二一号)

 この省令は、昭和四十一年一月一日から施行する。

附 則(昭和四一年一月三一日労働省令第二号)(抄)

(施行期日)

 この省令は、昭和四十一年二月一日から施行する。

附 則(昭和四一年三月二三日労働省令第四号)(抄)

(施行期日)

 この省令は、昭和四十一年四月一日から施行する。

附 則(昭和四一年七月一日労働省令第二一号)

 この省令は、公布の日から施行する。ただし、北海道の部の改正規定(旭川労働基準監督署の管轄区域に関する改正規定を除く。)は、昭和四十一年八月一日から施行する。

 この省令の施行前に労働基準監督署長に対して行なわれた許可、認可、認定その他の処分の申請、届出、報告その他の手続又は労働基準監督署長が行なつた許可、認可、認定その他の処分等は、この省令による改正後の労働基準法施行規則(以下「新規則」という。)の規定により当該事務が他の労働基準監督署長によつて取り扱われることとなつた場合においては、新規則の規定により当該事務を取り扱うこととされた労働基準監督署長に対して行なわれ、又はその労働基準監督署長が行なつたものとみなす。

附 則(昭和四一年一二月六日労働省令第三三号)(抄)

(施行期日)

 この省令は、昭和四十二年一月一日から施行する。

附 則(昭和四一年一二月二八日労働省令第三五号)(抄)

(施行期日)

 この省令は、昭和四十二年四月一日から施行する。

附 則(昭和四二年三月三一日労働省令第八号)

 この省令は、昭和四十二年四月一日から施行する。ただし、別表第四鹿児島県の部の改正規定は、昭和四十二年四月二十九日から施行する。

 この省令の施行前に労働基準監督署長に対して行なわれた許可、認可、認定その他の処分の申請、届出、報告その他の手続又は労働基準監督署長が行なつた許可、認可、認定その他の処分等は、この省令による改正後の労働基準法施行規則(以下「新規則」という。)の規定により当該事務が他の労働基準監督署長によつて取り扱われることとなつた場合においては、新規則の規定により当該事務を取り扱うこととされた労働基準監督署長に対して行なわれ、又はその労働基準監督署長が行なつたものとみなす。

附 則(昭和四二年六月二一日労働省令第一七号)

 この省令は、昭和四十二年七月一日から施行する。

 この省令の施行前に一関労働基準監督署長に対して行なわれた許可、認可、認定その他の処分の申請、届出、報告その他の手続又は同労働基準監督署長が行なつた許可、認可、認定その他の処分等は、この省令による改正後の労働基準法施行規則の規定により当該事務が大船渡労働基準監督署長によつて取り扱われることとなつた場合においては、同労働基準監督署長に対して行なわれ、又は同労働基準監督署長が行なつたものとみなす。

附 則(昭和四二年一〇月二四日労働省令第二九号)

 この省令は、昭和四十二年十月二十五日から施行する。

 この省令の施行前一年間に生じた障害補償の事由に係る障害であつて、この省令による改正前の労働基準法施行規則別表第二の第十二級第十二号又はこの省令による改正前の労働者災害補償保険法施行規則別表第一の第十二級第十二号に該当するもののうち、この省令の施行の日において、この省令による改正後の労働基準法施行規則別表第二の第九級第十三号若しくは第十四号又はこの省令による改正後の労働者災害補償保険法施行規則別表第一の第九級第十三号若しくは第十四号に該当する障害については、当該障害に係る障害補償の事由が生じた日から、この省令を適用する。

附 則(昭和四二年一二月一五日労働省令第三一号)(抄)

(施行期日)

 この省令は、昭和四十三年四月一日から施行する。

附 則(昭和四三年三月一二日労働省令第二号)(抄)

(施行期日)

 この省令は、昭和四十三年四月一日から施行する。

(労働基準法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

 休業補償の額の改定に係るこの省令の施行の日から昭和四十三年十二月三十一日までの間における事業場の規模については、前項の規定による改正後の労働基準法施行規則(以下「新規則」という。)第三十八条の二の規定を適用して算定した同年十月一日から昭和四十四年六月三十日までの間の各四半期における休業補償の額が、前項の規定による改正前の労働基準法施行規則第三十八条の二の規定の適用があるとして算定した当該四半期における休業補償の額に満たない場合には、新規則第三十八条の二の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附 則(昭和四三年五月二九日労働省令第一五号)(抄)

(施行期日)

 この省令は、昭和四十三年七月一日から施行する。

附 則(昭和四三年六月一八日労働省令第一九号)

 この省令は、昭和四十三年七月一日から施行する。ただし、別表第四愛知県の項の管轄区域欄に係る改正規定は、昭和四十三年九月一日から施行する。

 昭和四十三年九月一日前に名古屋南労働基準監督署長に対して行なわれた許可、認可、認定その他の処分の申請、届出、報告その他の手続又は同労働基準監督署長が行なつた許可、認可、認定その他の処分等は、この省令による改正後の労働基準法施行規則の規定により当該事務が名古屋北労働基準監督署長によつて取り扱われることとなつた場合には、同労働基準監督署長に対して行なわれ、又は同労働基準監督署長が行なつたものとみなす。

附 則(昭和四三年一一月二八日厚生省・労働省令第一号)(抄)

(施行期日)

 この省令は、昭和四十三年十二月二日から施行する。

附 則(昭和四四年一月二九日労働省令第一号)(抄)

(施行期日)

 この省令は、昭和四十四年四月一日から施行する。

附 則(昭和四四年六月一四日労働省令第一七号)

 この省令は、昭和四十四年七月一日から施行する。

 この省令の施行前に名古屋北労働基準監督署長に対して行なわれた許可、認可、認定その他の処分の申請、届出、報告その他の手続又は同労働基準監督署長が行なつた許可、認可、認定その他の処分等は、この省令による改正後の労働基準法施行規則の規定により当該事務が名古屋西労働基準監督署長によつて取り扱われることとなつた場合には、同労働基準監督署長に対して行なわれ、又は同労働基準監督署長が行なつたものとみなす。

附 則(昭和四四年一〇月一日労働省令第二四号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令(以下「新省令」という。)は、昭和四十四年十月一日から施行する。

附 則(昭和四四年一二月一日労働省令第二八号)

 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(昭和四五年三月一二日労働省令第一号)

 この省令は、昭和四十五年三月十七日から施行する。

附 則(昭和四五年三月三〇日労働省令第四号)

 この省令は、昭和四十五年四月一日から施行する。

附 則(昭和四五年九月三〇日労働省令第二三号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、昭和四十五年十月一日から施行する。

(労働基準法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

第九条 この省令施行の際現に労働基準監督官が所持している改正前の労働基準法施行規則第五十二条の規定による労働基準監督官証票は、当分の間、改正後の労働基準法施行規則第五十二条の規定による労働基準監督官証票とみなす。

附 則(昭和四六年六月二九日労働省令第一七号)

 この省令は、昭和四十六年七月一日から施行する。

附 則(昭和四七年三月二三日労働省令第五号)

 この省令は、昭和四十七年四月一日から施行する。

 この省令の施行前に中村労働基準監督署長に対して行なわれた許可、認可、認定その他の処分の申請、届出、報告その他の手続又は同労働基準監督署長が行なつた許可、認可、認定その他の処分等は、この省令による改正後の労働基準法施行規則の規定により当該事務が須崎労働基準監督署長によつて取り扱われることとなつた場合には、同労働基準監督署長に対して行なわれ、又は同労働基準監督署長が行なつたものとみなす。

附 則(昭和四七年五月一五日労働省令第二一号)

 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(昭和四七年七月一日労働省令第二八号)

 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(昭和四七年九月三〇日労働省令第三二号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、昭和四十七年十月一日から施行する。

附 則(昭和四七年一〇月二日労働省令第四九号)

 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(昭和四八年三月二四日労働省令第三号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、昭和四十八年四月一日から施行する。

附 則(昭和四八年三月二七日労働省令第五号)

 この省令は、昭和四十八年四月一日から施行する。

 この省令の施行前に御坊労働基準監督署長に対して行なわれた許可、認可、認定その他の処分の申請、届出、報告その他の手続又は同労働基準監督署長が行なつた許可、認可、認定その他の処分等は、この省令による改正後の労働基準法施行規則の規定により当該事務が和歌山労働基準監督署長によつて取り扱われることとなつた場合には、同労働基準監督署長に対して行なわれ、又は同労働基準監督署長が行なつたものとみなす。

附 則(昭和四九年一月三〇日労働省令第三号)

 この省令は、昭和四十九年二月一日から施行する。

 この省令の施行前に労働基準監督署長に対して行われた許可、認可、認定その他の処分の申請、届出、報告その他の手続又は労働基準監督署長が行つた許可、認可、認定その他の処分等は、この省令による改正後の労働基準法施行規則の規定により当該事務を取り扱うこととされた労働基準監督署長に対して行われ、又はその労働基準監督署長が行つたものとみなす。

附 則(昭和四九年三月二五日労働省令第七号)

 この省令は、昭和四十九年四月一日から施行する。

 この省令の施行前に労働基準監督署長に対して行われた許可、認可、認定その他の処分の申請、届出、報告その他の手続又は労働基準監督署長が行つた許可、認可、認定その他の処分等は、改正後の労働基準法施行規則の規定により当該事務を取り扱うこととされた労働基準監督署長に対して行われ、又はその労働基準監督署長が行つたものとみなす。

附 則(昭和五〇年三月二九日労働省令第七号)

 この省令は、昭和五十年四月一日から施行する。

附 則(昭和五〇年八月一日労働省令第二〇号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、法の施行の日(昭和五十年八月一日)から施行する。

(様式に関する経過措置)

第十三条 附則第六条の規定による改正前の労働基準法施行規則第五十二条の規定による証票、附則第七条の規定による改正前の労働安全衛生規則第九十五条の三の規定による証票及び附則第十一条の規定による改正前の産業安全専門官及び労働衛生専門官規程第五条の規定による証票は、当分の間、それぞれ、附則第六条の規定による改正後の労働基準法施行規則第五十二条の規定による証票、附則第七条の規定による改正後の労働安全衛生規則第九十五条の三の規定による証票及び附則第十一条の規定による改正後の産業安全専門官及び労働衛生専門官規程第五条の規定による証票とみなす。

附 則(昭和五〇年八月二七日労働省令第二三号)(抄)

 この省令は、昭和五十年九月一日から施行する。

 労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり、この省令の施行前に治つたとき身体に障害が存する場合において労働基準法の規定により使用者が行うべき障害補償については、なお従前の例による。

附 則(昭和五一年三月三〇日労働省令第七号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(昭和五一年四月一日労働省令第一〇号)

 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(昭和五一年五月一〇日労働省令第二〇号)

 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(昭和五一年六月二八日労働省令第二六号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、昭和五十一年七月一日から施行する。

(様式に関する経過措置)

第三条 改正前の労働基準法施行規則様式第十八号の証票は、当分の間、改正後の労働基準法施行規則様式第十八号の証票とみなす。

附 則(昭和五一年九月六日労働省令第三一号)(抄)

(施行期日)

 この省令は、昭和五十一年十月一日から施行する。ただし、第七条の前に六条を加える改正規定(第六条に係る部分を除く。)、次項の規定(労働基準法施行規則(昭和二十二年厚生省令第二十三号)第五条に係る部分を除く。)及び附則第三項の規定(労働省組織規程(昭和二十七年労働省令第三十六号)第十八条に係る部分に限る。)は、昭和五十二年四月一日から施行する。

附 則(昭和五二年四月一日労働省令第九号)

 この省令は、公布の日から施行する。

 この省令の施行前に労働基準監督署長に対して行われた許可、認可、認定その他の処分の申請、届出、報告その他の手続又は労働基準監督署長が行つた許可、認可、認定その他の処分等は、改正後の労働基準法施行規則の規定により当該事務を取り扱うこととされた労働基準監督署長に対して行われ、又はその労働基準監督署長が行つたものとみなす。

附 則(昭和五三年三月三〇日労働省令第一一号)

 この省令は、昭和五十三年四月一日から施行する。

附 則(昭和五三年九月三〇日労働省令第三七号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、昭和五十三年十月一日から施行する。

附 則(昭和五三年一一月一〇日労働省令第四三号)

(施行期日)

 この省令は、昭和五十四年一月一日から施行する。

(経過措置)

 この省令の施行の日の前日までに行われた労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第三十六条の規定による届出に係る協定を更新しようとする場合の同条の規定による届出がこの省令の施行の日以後に行われる場合には、労働基準法施行規則第十七条第二項の規定は、適用しない。ただし、当該協定の更新に関してこの省令の施行の日以後に労働基準法施行規則第十七条第一項の規定による届出が行われた場合には、この限りでない。

附 則(昭和五四年四月二日労働省令第九号)

 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(昭和五五年三月二一日労働省令第三号)

 この省令は、昭和五十五年四月一日から施行する。ただし、別表第四の改正規定中大阪の部労働基準監督署名(支署名)の欄に係る部分は、昭和五十五年三月二十二日から施行する。

附 則(昭和五六年一月二六日労働省令第三号)(抄)

(施行期日等)

第一条 この省令は、昭和五十六年二月一日から施行する。

(第一条の規定の施行に伴う経過措置)

第二条 労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり、この省令の施行前に治つたとき身体に障害が存する場合において労働基準法の規定により使用者が行うべき障害補償については、なお従前の例による。

附 則(昭和五六年二月六日労働省令第五号)

 この省令は、昭和五十六年四月一日から施行する。ただし、第二十七条から第三十条までの改正規定(第二十八条及び第二十九条に係る部分に限る。)及び第三十二条第一項の改正規定は、昭和五十八年四月一日から施行する。

附 則(昭和五六年四月一日労働省令第一三号)

 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(昭和五七年三月二〇日労働省令第五号)

 この省令は昭和五十七年四月一日から施行する。ただし、千葉の部の管轄区域の欄に係る改正規定及び福岡の部福岡の項管轄区域の欄に係る改正規定(宗像市に係る部分に限る。)は、公布の日から施行する。

 この省令の施行前に労働基準監督署長に対して行われた許可、認可、認定その他の処分の申請、届出、報告その他の手続又は労働基準監督署長が行つた許可、認可、認定その他の処分等は、改正後の労働基準法施行規則の規定により当該事務を取り扱うこととされた労働基準監督署長に対して行われ、又はその労働基準監督署長が行つたものとみなす。

附 則(昭和五七年六月三〇日労働省令第二五号)

(施行期日)

第一条 この省令は、昭和五十八年一月一日から施行する。

(経過措置)

第二条 この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前にされた労働基準法(以下「法」という。)第三十六条の協定(当該協定を更新しようとする旨の協定が施行日以後にされるものを除く。次項において同じ。)については、改正後の労働基準法施行規則第十六条第一項の規定は、適用しない。

 施行日前にされた法第三十六条の協定を施行日以後に同条の規定により届け出る場合には、なお従前の様式によることができる。

 施行日前にされた法第三十六条の協定を更新しようとする旨の協定を施行日以後最初にする場合における同条の規定による届出については、労働基準法施行規則第十七条第二項の規定は、適用しない。

附 則(昭和五八年三月一五日労働省令第七号)

 この省令は、昭和五十八年四月一日から施行する。

 この省令の施行前に労働基準監督署長に対して行われた許可、認可、認定その他の処分の申請、届出、報告その他の手続又は労働基準監督署長が行つた許可、認可、認定その他の処分等は、改正後の労働基準法施行規則の規定により当該事務を取り扱うこととされた労働基準監督署長に対して行われ、又はその労働基準監督署長が行つたものとみなす。

附 則(昭和六〇年三月二五日労働省令第五号)

 この省令は、公布の日から施行する。ただし、附則第二条及び第四条の改正規定は、昭和六十年四月一日から施行する。

附 則(昭和六〇年九月三〇日労働省令第二三号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、昭和六十年十月一日から施行する。

附 則(昭和六一年一月二七日労働省令第三号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、昭和六十一年四月一日から施行する。

附 則(昭和六一年三月二四日労働省令第一〇号)

 この省令は、昭和六十一年三月三十一日から施行する。ただし、広島の部廿日市の項管轄区域の欄に係る改正規定は、公布の日から施行する。

 この省令の施行前に労働基準監督署長に対して行われた許可、認可、認定その他の処分の申請、届出、報告その他の手続又は労働基準監督署長が行つた許可、認可、認定その他の処分等は、改正後の労働基準法施行規則の規定により当該事務を取り扱うこととされた労働基準監督署長に対して行われ、又はその労働基準監督署長が行つたものとみなす。

附 則(昭和六二年三月二〇日労働省令第五号)

 この省令は、昭和六十二年三月三十一日から施行する。ただし、神奈川の部横浜西の項に係る改正規定は、公布の日から施行する。

 この省令の施行前に労働基準監督署長に対して行われた許可、認可、認定その他の処分の申請、届出、報告その他の手続又は労働基準監督署長が行つた許可、認可、認定その他の処分等は、改正後の労働基準法施行規則の規定により当該事務を取り扱うこととされた労働基準監督署長に対して行われ、又はその労働基準監督署長が行つたものとみなす。

附 則(昭和六二年三月三〇日労働省令第一一号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、昭和六十二年四月一日から施行する。

(労働基準法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

第五条 この省令による改正後の労働基準法施行規則第三十七条の二の規定は、施行日以後に労働者が同条各号のいずれかに該当する場合について適用する。

 休業補償の額の改訂に係る施行日前における事業場の規模については、なお従前の例による。

附 則(昭和六二年一二月一六日労働省令第三一号)

(施行期日)

第一条 この省令は、昭和六十三年四月一日から施行する。

(暫定措置)

第二条 常時三百人以下の労働者を使用する事業については、労働基準法(以下「法」という。)第三十九条第三項の通常の労働者の一週間の所定労働日数として命令で定める日数と当該労働者の一週間の所定労働日数又は一週間当たりの平均所定労働日数との比率を考慮して命令で定める日数は、改正後の労働基準法施行規則(以下「新規則」という。)第二十四条の三第三項の規定にかかわらず、昭和六十六年三月三十一日までの間は、法第三十九条第三項第一号に掲げる労働者にあつては次の表の上欄の週所定労働日数の区分に応じ、同項第二号に掲げる労働者にあつては同表の中欄の一年間の所定労働日数の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に勤続年数の区分ごとに定める日数とする。

週所定労働日数 一年間の所定労働日数 勤続年数
一年 二年 三年 四年 五年 六年 七年 八年 九年 十年 十一年 十二年 十三年 十四年 十五年以上
四日 百六十九日から二百十六日まで 四日 四日 五日 六日 六日 七日 八日 八日 九日 十日 十日 十一日 十二日 十二日 十三日
三日 百二十一日から百六十八日まで 三日 三日 四日 四日 五日 五日 六日 六日 七日 七日 八日 八日 九日 九日 十日
二日 七十三日から百二十日まで 二日 二日 二日 三日 三日 三日 四日 四日 四日 五日 五日 五日 六日 六日 六日
一日 四十八日から七十二日まで 一日 一日 一日 一日 一日 一日 二日 二日 二日 二日 二日 二日 三日 三日 三日

 常時三百人以下の労働者を使用する事業については、法第三十九条第三項の通常の労働者の一週間の所定労働日数として命令で定める日数と当該労働者の一週間の所定労働日数又は一週間当たりの平均所定労働日数との比率を考慮して命令で定める日数は、新規則第二十四条の三第三項の規定にかかわらず、昭和六十六年四月一日から昭和六十九年三月三十一日までの間は、法第三十九条第三項第一号の労働者にあつては次の表の上欄の週所定労働日数の区分に応じ、同項第二号に掲げる労働者にあつては同表の中欄の一年間の所定労働日数の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に勤続年数の区分ごとに定める日数とする。

週所定労働日数 一年間の所定労働日数 勤続年数
一年 二年 三年 四年 五年 六年 七年 八年 九年 十年 十一年 十二年 十三年以上
四日 百六十九日から二百十六日まで 五日 六日 六日 七日 八日 八日 九日 十日 十日 十一日 十二日 十二日 十三日
三日 百二十一日から百六十八日まで 四日 四日 五日 五日 六日 六日 七日 七日 八日 八日 九日 九日 十日
二日 七十三日から百二十日まで 二日 三日 三日 三日 四日 四日 四日 五日 五日 五日 六日 六日 六日
一日 四十八日から七十二日まで 一日 一日 一日 一日 二日 二日 二日 二日 二日 二日 三日 三日 三日

第三条 法第八条第八号、第十号(映画の製作の事業を除く。)、第十三号及び第十四号の事業のうち常時五人未満の労働者を使用するものに係る新規則第二十五条の二の規定の適用については、昭和六十六年三月三十一日までの間は、同条中「四十八時間」とあるのは「五十四時間」と、「八時間」とあるのは「九時間」とする。

 前項の場合において、法第八条第十三号の事業以外の事業に係る新規則第二十五条の二第二項の就業規則その他これに準ずるものにおいて定める一日の労働時間の限度は十一時間とする。

第四条 昭和六十六年三月三十一日までの間は、新規則第二十六条の規定の適用については、同条中「四十六時間」とあるのは「四十八時間」とする。

附 則(昭和六三年三月一七日労働省令第三号)

 この省令は、昭和六十三年三月三十一日から施行する。ただし、宮城の部仙台の項及び大阪の部羽曳野の項に係る改正規定は、公布の日から施行する。

 この省令の施行前に労働基準監督署長に対して行われた許可、認可、認定その他の処分の申請、届出、報告その他の手続又は労働基準監督署長が行つた許可、認可、認定その他の処分等は、改正後の労働基準法施行規則の規定により当該事務を取り扱うこととされた労働基準監督署長に対して行われ、又はその労働基準監督署長が行つたものとみなす。

附 則(平成元年二月一〇日労働省令第一号)

(施行期日)

 この省令は、平成元年四月一日から施行する。

(経過措置)

 この省令の施行の日前にされた労働基準法第三十六条の協定(当該協定を更新しようとする旨の協定が施行の日以後にされるものを除く。)を同日以後に同条の規定により届け出る場合には、なお従前の様式によることができる。

附 則(平成元年三月三一日労働省令第八号)

 この省令は、公布の日から施行する。ただし、宮城の部仙台の項位置(支署所在地)の欄に係る改正規定は、平成元年四月一日から施行する。

 この省令の施行前に労働基準監督署長に対して行われた許可、認可、認定その他の処分の申請、届出、報告その他の手続又は労働基準監督署長が行った許可、認可、認定その他の処分等は、改正後の労働基準法施行規則の規定により当該事務を取り扱うこととされた労働基準監督署長に対して行われ、又はその労働基準監督署長が行ったものとみなす。

附 則(平成二年三月三〇日労働省令第六号)

 この省令は、平成二年四月一日から施行する。

附 則(平成二年一二月一八日労働省令第二九号)

(施行期日)

第一条 この省令は、平成三年四月一日から施行する。

(暫定措置)

第二条 平成五年三月三十一日までの間は、改正後の労働基準法施行規則第二十六条の規定の適用については、同条中「四十四時間」とあるのは、「四十六時間」とする。

第三条 使用者は、消防職員及び常勤の消防団員については、平成四年三月三十一日までの間は、労働基準法第三十二条の規定にかかわらず、一週間について四十六時間、一日について八時間まで労働させることができる。

 使用者は、就業規則その他これに準ずるものにより、八週間以内の一定の期間を平均し一週間当たりの労働時間が四十六時間を超えない定めをした場合には、前項に規定する者については、同項の規定にかかわらず、その定めにより、特定された週において四十六時間又は特定された日において八時間を超えて、労働させることができる。

附 則(平成三年三月三〇日労働省令第七号)

 この省令は、平成三年四月一日から施行する。

附 則(平成四年三月二三日労働省令第三号)

 この省令は、平成四年三月三十日から施行する。ただし、第四条、別表第四千葉の部千葉の項位置(支署所在地)の欄及び東金の項並びに同表東京の部中央の項に係る改正規定は、平成四年四月一日から施行する。

附 則(平成四年八月二八日労働省令第二七号)

 この省令は、労働時間の短縮の促進に関する臨時措置法の施行の日(平成四年九月一日)から施行する。

附 則(平成五年二月一二日労働省令第一号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、平成五年四月一日から施行する。

附 則(平成五年三月三〇日労働省令第七号)

 この省令は、平成五年四月一日から施行する。

附 則(平成六年一月四日労働省令第一号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、平成六年四月一日から施行する。

(経過措置)

第二条 この省令の施行の日前に六箇月を超えて継続勤務している労働者に係る労働基準法(以下「法」という。)第三十九条第三項の通常の労働者の一週間の所定労働日数として命令で定める日数と当該労働者の一週間の所定労働日数又は一週間当たりの平均所定労働日数との比率を考慮して命令で定める日数は、改正後の労働基準法施行規則(以下「新規則」という。)第二十四条の三第三項の規定にかかわらず、法第三十九条第三項第一号に掲げる労働者にあっては次の表の上欄の週所定労働日数の区分に応じ、同項第二号に掲げる労働者にあっては同表の中欄の一年間の所定労働日数の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に勤続年数の区分ごとに定める日数とする。

週所定労働日数 一年間の所定労働日数 勤続年数
一年 二年 三年 四年 五年 六年 七年 八年 九年 十年 十一年以上
四日 百六十九日から二百十六日まで 七日 七日 八日 九日 九日 十日 十一日 十一日 十二日 十三日 十四日
三日 百二十一日から百六十八日まで 五日 五日 六日 六日 七日 七日 八日 八日 九日 十日 十日
二日 七十三日から百二十日まで 三日 三日 四日 四日 四日 五日 五日 五日 六日 六日 七日
一日 四十八日から七十二日まで 一日 一日 二日 二日 二日 二日 二日 二日 三日 三日 三日

(暫定措置)

第三条 法第八条第八号及び第十四号の事業のうち常時五人未満の労働者を使用するものに係る新規則第二十五条の二の規定の適用については、平成七年三月三十一日までの間は、同条中「四十六時間」とあるのは「四十八時間」とする。

附 則(平成六年九月二八日労働省令第四一号)

 この省令は、平成六年十月一日から施行する。

附 則(平成六年九月二九日労働省令第四二号)

 この省令は、行政手続法(平成五年法律第八十八号)の施行の日(平成六年十月一日)から施行する。

附 則(平成六年一一月一日労働省令第四九号)

 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成六年一一月四日労働省令第五一号)

 この省令は、平成六年十一月六日から施行する。

附 則(平成八年三月二九日労働省令第一五号)

 この省令は、平成八年四月一日から施行する。

附 則(平成九年一月二八日労働省令第三号)

 この省令は、公布の日から施行する。ただし、大阪の部阿倍野の項に係る改正規定は、平成九年二月十日から施行する。

 この省令の施行前に労働基準監督署長に対して行われた許可、認定その他の処分の申請、届出、報告その他の手続又は労働基準監督署長が行った許可、認定その他の処分等は、改正後の労働基準法施行規則の規定により当該事務を取り扱うこととされた労働基準監督署長に対して行われ、又はその労働基準監督署長が行ったものとみなす。

附 則(平成九年二月一四日労働省令第四号)

(施行期日)

第一条 この省令は、平成九年四月一日から施行する。

(経過措置)

第二条 この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前に六箇月を超えて継続勤務している労働者であって四月一日以外の日が基準日(労働基準法(以下「法」という。)第三十九条第一項に定める継続勤務の期間の終了する日の翌日をいう。以下この条において同じ。)であるもののうち一週間の所定労働時間が三十時間以上三十五時間未満のものに係る法第三十九条第三項の命令で定める時間は、施行日後の最初の基準日の前日までの間は、改正後の労働基準法施行規則(以下「新規則」という。)第二十四条の三第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

 施行日前に六箇月を超えて継続勤務している労働者であって四月一日以外の日が基準日であるもののうち一週間の所定労働時間が三十時間未満のものに係る法第三十九条第三項の通常の労働者の一週間の所定労働日数として命令で定める日数と当該労働者の一週間の所定労働日数又は一週間当たりの平均所定労働日数との比率を考慮して命令で定める日数は、この省令の施行の日後の最初の基準日の前日までの間は、新規則第二十四条の三第三項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

第三条 労働基準法及び労働時間の短縮の促進に関する臨時措置法の一部を改正する法律(平成五年法律第七十九号)の施行の日前に六箇月を超えて継続勤務していた労働者であって一週間の所定労働時間が三十時間未満のものに係る法第三十九条第三項の通常の労働者の一週間の所定労働日数として命令で定める日数と当該労働者の一週間の所定労働日数又は一週間当たりの平均所定労働日数との比率を考慮して命令で定める日数は、新規則第二十四条の三第三項及び前条第二項の規定にかかわらず、法第三十九条第三項第一号に掲げる労働者にあっては次の表の上欄の所定労働日数の区分に応じ、同項第二号に掲げる労働者にあっては同表の中欄の一年間の所定労働日数の区分に応じて、それぞれ同表の下欄の勤続年数の区分ごとに定める日数とする。

週所定労働日数 一年間の所定労働日数 勤続年数
四年 五年 六年 七年 八年 九年 十年 十一年以上
四日 百六十九日から二百十六日まで 九日 十日 十一日 十二日 十二日 十三日 十四日 十五日
三日 百二十一日から百六十八日まで 七日 七日 八日 九日 九日 十日 十日 十一日
二日 七十三日から百二十日まで 四日 五日 五日 六日 六日 六日 七日 七日
一日 四十八日から七十二日まで 二日 二日 二日 三日 三日 三日 三日 三日

附 則(平成九年九月二五日労働省令第三一号)(抄)

(施行期日)

 この省令は、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等のための労働省関係法律の整備に関する法律附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成九年十月一日)から施行する。

附 則(平成九年一一月一二日労働省令第三四号)

 この省令は、平成十年一月一日から施行する。

附 則(平成一〇年三月一九日労働省令第八号)

 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成一〇年三月二六日労働省令第一三号)

(施行期日)

 この省令は、平成十年四月一日から施行する。

(経過措置)

 この省令の施行前にされた改正前の労働基準法施行規則(以下「旧規則」という。)第三十三条第一項第二号に規定する養護施設又は虚弱児施設に勤務する職員に係る旧規則第三十三条第二項の許可の申請であって、この省令の施行の際に許可又は不許可の処分がされていないものについては、改正後の労働基準法施行規則(以下「新規則」という。)第三十三条第一項第二号に規定する児童養護施設に勤務する職員に係る新規則第三十三条第二項の許可の申請とみなす。

 この省令の施行前にされた旧規則第三十三条第一項第二号に規定する養護施設又は虚弱児施設に勤務する職員に係る旧規則第三十三条第二項の許可は、新規則第三十三条第一項第二号に規定する児童養護施設に勤務する職員に係る新規則第三十三条第二項の許可とみなす。

附 則(平成一〇年四月二七日労働省令第二四号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、平成十一年四月一日から施行する。

附 則(平成一〇年九月一〇日労働省令第三三号)

 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成一〇年一二月一日労働省令第三九号)

 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成一〇年一二月二八日労働省令第四五号)

(施行期日)

第一条 この省令は、平成十一年四月一日から施行する。

(経過措置)

第二条 この省令による改正前の労働基準法施行規則第十二条の四第三項、第六十五条及び第六十六条の規定は、労働基準法の一部を改正する法律による改正前の労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号。以下この条及び次条において「旧法」という。)第三十二条の四第一項の協定(労働時間の短縮の促進に関する臨時措置法(平成四年法律第九十号)第七条に規定する労働時間短縮推進委員会の決議を含む。以下この条及び次条において同じ。)であって、この省令の施行の際旧法第三十二条の四第一項第二号の対象期間として平成十一年三月三十一日を含む期間を定めているものについては、なおその効力を有する。

 前項の協定をこの省令の施行の日以後に労働基準法の一部を改正する法律附則第三条の規定によりなおその効力を有することとされる旧法第三十二条の四第四項の規定により届け出る場合には、なお従前の様式によることができる。

第三条 この省令の施行の日前にされた旧法第三十六条の協定(当該協定を更新しようとする旨の協定が施行の日以後にされるものを除く。)を同日以後に同条の規定により届け出る場合には、なお従前の様式によることができる。

第四条 雇入れの日から起算して六箇月を超えて継続勤務する日(次項及び次条において「六箇月経過日」という。)から起算した継続勤務年数が四年から八年までのいずれかの年数に達する日の翌日が平成十一年四月一日から平成十二年三月三十一日までの間にある労働者であって一週間の所定労働時間が三十時間未満のものに係る労働基準法(以下「法」という。)第三十九条第三項の通常の労働者の一週間の所定労働日数として命令で定める日数と当該労働者の一週間の所定労働日数又は一週間当たりの平均所定労働日数との比率を考慮して命令で定める日数は、この省令による改正後の労働基準法施行規則(次項及び第六条第一項において「新規則」という。)第二十四条の三第三項の規定にかかわらず、同日までの間は、法第三十九条第三項第一号に掲げる労働者にあっては次の表の上欄の週所定労働日数の区分に応じ、同項第二号に掲げる労働者にあっては同表の中欄の一年間の所定労働日数の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に雇入れの日から起算した継続勤務期間(次項及び第六条において「継続勤務期間」という。)の区分ごとに定める日数とする。

週所定労働日数 一年間の所定労働日数 継続勤務期間
四年六箇月 五年六箇月 六年六箇月 七年六箇月 八年六箇月
四日 百六十九日から二百十六日まで 十一日 十二日 十二日 十三日 十四日
三日 百二十一日から百六十八日まで 八日 九日 九日 十日 十日
二日 七十三日から百二十日まで 五日 六日 六日 六日 七日
一日 四十八日から七十二日まで 二日 三日 三日 三日 三日

 六箇月経過日から起算した継続勤務年数が五年から七年までのいずれかの年数に達する日の翌日が平成十二年四月一日から平成十三年三月三十一日までの間にある労働者であって一週間の所定労働時間が三十時間未満のものに係る法第三十九条第三項の通常の労働者の一週間の所定労働日数として厚生労働省令で定める日数と当該労働者の一週間の所定労働日数又は一週間当たりの平均所定労働日数との比率を考慮して厚生労働省令で定める日数は、新規則第二十四条の三第三項の規定にかかわらず、平成十二年四月一日から平成十三年三月三十一日までの間は、法第三十九条第三項第一号に掲げる労働者にあっては次の表の上欄の週所定労働日数の区分に応じ、同項第二号に掲げる労働者にあっては同表の中欄の一年間の所定労働日数の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に継続勤務期間の区分ごとに定める日数とする。

週所定労働日数 一年間の所定労働日数 継続勤務期間
五年六箇月 六年六箇月 七年六箇月
四日 百六十九日から二百十六日まで 十二日 十三日 十四日
三日 百二十一日から百六十八日まで 九日 十日 十日
二日 七十三日から百二十日まで 六日 六日 七日
一日 四十八日から七十二日まで 三日 三日 三日

第五条 労働基準法及び労働時間の短縮の促進に関する臨時措置法の一部を改正する法律(平成五年法律第七十九号)の施行の日(以下「施行日」という。)前に六箇月を超えて継続勤務していた労働者であって一週間の所定労働時間が三十時間未満のものに係る法第三十九条第三項の通常の労働者の一週間の所定労働日数として厚生労働省令で定める日数と当該労働者の一週間の所定労働日数又は一週間当たりの平均所定労働日数との比率を考慮して厚生労働省令で定める日数は、新規則第二十四条の三第三項の規定にかかわらず、法第三十九条第三項第一号に掲げる労働者にあっては次の表の上欄の所定労働日数の区分に応じ、同項第二号に掲げる労働者にあっては同表の中欄の一年間の所定労働日数の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に継続勤務期間の区分ごとに定める日数とする。

週所定労働日数 一年間の所定労働日数 継続勤務期間
六年 七年以上
四日 百六十九日から二百十六日まで 十三日 十五日
三日 百二十一日から百六十八日まで 十日 十一日
二日 七十三日から百二十日まで 六日 七日
一日 四十八日から七十二日まで 三日 三日

 施行日前に六箇月を超えて継続勤務していた労働者であって一週間の所定労働時間が三十時間未満のもののうち、雇入れの日から起算した継続勤務年数が六年から九年までのいずれかの年数に達する日の翌日が平成十一年四月一日から平成十二年三月三十一日までの間にある労働者に係る法第三十九条第三項の通常の労働者の一週間の所定労働日数として命令で定める日数と当該労働者の一週間の所定労働日数又は一週間当たりの平均所定労働日数との比率を考慮して命令で定める日数は、前条第一項及び前項の規定にかかわらず、同日までの間は、法第三十九条第三項第一号に掲げる労働者にあっては次の表の上欄の所定労働日数の区分に応じ、同項第二号に掲げる労働者にあっては同表の中欄の一年間の所定労働日数の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に継続勤務期間の区分ごとに定める日数とする。

週所定労働日数 一年間の所定労働日数 継続勤務期間
六年 七年 八年 九年
四日 百六十九日から二百十六日まで 十二日 十二日 十三日 十四日
三日 百二十一日から百六十八日まで 九日 九日 十日 十日
二日 七十三日から百二十日まで 六日 六日 六日 七日
一日 四十八日から七十二日まで 三日 三日 三日 三日

 施行日前に六箇月を超えて継続勤務していた労働者であって一週間の所定労働時間が三十時間未満のもののうち、雇入れの日から起算した継続勤務年数が七年又は八年に達する日の翌日が平成十二年四月一日から平成十三年三月三十一日までの間にある労働者に係る法第三十九条第三項の通常の労働者の一週間の所定労働日数として厚生労働省令で定める日数と当該労働者の一週間の所定労働日数又は一週間当たりの平均所定労働日数との比率を考慮して厚生労働省令で定める日数は、前条第二項及びこの条第一項の規定にかかわらず、平成十二年四月一日から平成十三年三月三十一日までの間は、法第三十九条第三項第一号に掲げる労働者にあっては次の表の上欄の所定労働日数の区分に応じ、同項第二号に掲げる労働者にあっては同表の中欄の一年間の所定労働日数の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に継続勤務期間の区分ごとに定める日数とする。

週所定労働日数 一年間の所定労働日数 継続勤務期間
七年 八年
四日 百六十九日から二百十六日まで 十三日 十四日
三日 百二十一日から百六十八日まで 十日 十日
二日 七十三日から百二十日まで 六日 七日
一日 四十八日から七十二日まで 三日 三日

第六条 雇入れの日が施行日前であり、かつ、雇入れの日から起算して六箇月を超えて継続勤務する日が施行日以後である労働者であって一週間の所定労働時間が三十時間未満のものに関する第二十四条の三第三項並びに附則第四条第一項及び第二項の適用については、第二十四条の三第三項及び附則第四条第一項中「雇入れの日」とあるのは「労働基準法及び労働時間の短縮の促進に関する臨時措置法の一部を改正する法律(平成五年法律第七十九号)の施行の日」とする。

附 則(平成一一年一月八日労働省令第一号)

 この省令は、平成十一年一月十一日から施行する。

附 則(平成一一年三月三一日労働省令第二四号)

 この省令は、平成十一年四月一日から施行する。

附 則(平成一一年三月三一日労働省令第二八号)

(施行期日)

第一条 この省令は、平成十一年四月一日から施行する。ただし、第一条中労働基準法施行規則第二十一条の改正規定は平成十一年十月一日から、第一条中労働基準法施行規則第二十五条の二の改正規定は平成十三年四月一日から施行する。

(労働時間に関する経過措置)

第二条 平成十三年三月三十一日を含む一週間に係る労働時間については、この省令による改正後の労働基準法施行規則(以下「新規則」という。)第二十五条の二第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

 この省令の施行の際使用者がこの省令による改正前の労働基準法施行規則(以下「旧規則」という。)第二十五条の二第二項の規定により労働させることとしている労働者に関しては、同項の規定に基づく協定による、又は就業規則その他これに準ずるものによる定めをしている一箇月以内の一定の期間又は旧規則第二十五条の二第三項の規定に基づく協定による、又は協定による定めをしている同項第二号の清算期間のうち平成十三年三月三十一日を含む旧規則による協定等の期間に係る労働時間については、新規則第二十五条の二第二項及び第三項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)

第三条 第一条中労働基準法施行規則第二十一条の改正規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(平成一一年四月一日労働省令第二九号)

 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成一一年一二月二七日労働省令第五一号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、第六十七条第一項の改正規定は公布の日から施行する。

(経過措置)

第二条 平成十四年三月三十一日(以下「基準日」という。)においてその労働時間についてこの省令による改正後の労働基準法施行規則(以下「新規則」という。)第六十七条第一項の規定が適用されている労働者に関しては、基準日を含む一週間に係る労働時間については、同項の規定の例による。

 基準日において使用者が新規則第六十七条第二項の規定により労働させることとしている労働者に関しては、同項に規定する協定による、又は就業規則その他これに準ずるものによる定めをしている一箇月以内の一定の期間のうち基準日を含むものに係る労働時間については、同項の規定の例による。

附 則(平成一二年一月三一日労働省令第二号)

(施行期日)

第一条 この省令は、平成十二年四月一日から施行する。

(処分、申請等に関する経過措置)

第二条 地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律(以下「地方分権推進整備法」という。)の施行前に改正前のそれぞれの法律若しくはこれに基づく政令の規定(これらの規定を準用する他の法律又はこれに基づく政令の規定を含む。以下同じ。)により都道府県労働基準局長若しくは都道府県知事が行つた許可等の処分その他の行為(以下「処分等の行為」という。)又は地方分権推進整備法の施行の際現に改正前のそれぞれの法律若しくはこれに基づく政令の規定により都道府県労働基準局長若しくは都道府県知事に対してされている許可等の申請その他の行為(以下「申請等の行為」という。)で、地方分権推進整備法の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を地方分権推進整備法による改正後のそれぞれの法律又はこれに基づく労働省令の規定(これらの規定を準用する他の法律又はこれに基づく労働省令の規定を含む。以下同じ。)により都道府県労働局長が行うこととなるものは、地方分権推進整備法の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律又はこれに基づく労働省令の適用については、改正後のそれぞれの法律又はこれに基づく労働省令の相当規定により都道府県労働局長がした処分等の行為又は都道府県労働局長に対してされた申請等の行為とみなす。

第三条 この省令の施行前に改正前のそれぞれの省令の規定によりされた処分等の行為又はこの省令の施行の際現に改正前のそれぞれの省令の規定によりされている申請等の行為で、この省令の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、この省令の施行の日以後における改正後のそれぞれの省令の適用については、改正後のそれぞれの省令の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。

第四条 この省令の施行前に改正前のそれぞれの省令の規定により国又は地方公共団体の機関又は職員に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この省令の施行の日前にその手続がされていないものについては、これを改正後のそれぞれの省令の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関又は職員に対して報告、届出、提出をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この省令による改正後のそれぞれの省令の規定を適用する。

(様式に関する経過措置)

第五条 第一条の規定による改正前の労働基準法施行規則第五十二条の規定による証票、第十二条による改正前の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第七十三条の規定による証票、第十四条の規定による改正前の労働安全衛生規則第九十五条の三の規定による証票、第二十二条の規定による改正前の産業安全専門官及び労働衛生専門官規程第五条の規定による証票並びに第二十四条による改正前の雇用保険法施行規則第十七条の七及び第百四十四条の証明書は、当分の間、それぞれ、第一条の規定による改正後の労働基準法施行規則第五十二条の規定による証票、第十二条による改正後の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第七十三条の規定による証票、第十四条の規定による改正後の労働安全衛生規則第九十五条の三の規定による証票、第二十二条の規定による改正後の産業安全専門官及び労働衛生専門官規程第五条の規定による証票並びに第二十四条の規定による改正後の雇用保険法施行規則第十七条の七及び第百四十四条の規定による証明書とみなす。

第六条 この省令の施行の際現に提出され又は交付されているこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等は、この省令による改正後のそれぞれの省令に定める相当様式による申請書等とみなす。

第七条 この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等の用紙は、当分の間、必要な改定をした上、使用することができる。

附 則(平成一二年三月二九日労働省令第八号)

 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成一二年六月三〇日労働省令第二九号)

 この省令は、平成十二年七月一日から施行する。

附 則(平成一二年八月一四日 平成一三年厚生労働省令第二号)(抄)

(施行期日)

第一条 この中央省庁等改革推進本部令(以下「本部令」という。)は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

(この本部令の効力)

第二条 この本部令は、その施行の日に、中央省庁等改革のための厚生労働省組織関係命令の整備に関する命令(平成十三年厚生労働省令第二号)となるものとする。

附 則(平成一二年一〇月三一日労働省令第四一号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

(様式に関する経過措置)

第五条 第二条の規定による改正前の労働基準法施行規則第五十二条の規定による証票、第三条の規定による改正前の職業安定法施行規則第三十三条第二項の規定による証明書、第八条の規定による改正前の労働保険審査官及び労働保険審査会法施行規則第四条の規定による証票、第二十六条の規定による改正前の職業能力開発促進法施行規則第七十八条の規定による証票、第三十一条の規定による改正前の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第七十三条の規定による証票、第三十四条の規定による改正前の労働安全衛生規則第九十五条の三の規定による証票、第五十二条の規定による改正前の雇用保険法施行規則第百四十四条の規定による証明書、第七十条の規定による改正前の女性労働基準規則第四条の規定による証票、第七十一条の規定による改正前の労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律施行規則第四十八条の規定による証明書及び第七十四条の規定による改正前の港湾労働法施行規則第四十五条第二項の規定による証明書は、当分の間、第二条の規定による改正後の労働基準法施行規則第五十二条の規定による証票、第三条の規定による改正後の職業安定法施行規則第三十三条第二項の規定による証明書、第八条の規定による改正後の労働保険審査官及び労働保険審査会法施行規則第四条の規定による証票、第二十六条の規定による改正後の職業能力開発促進法施行規則第七十八条の規定による証票、第三十一条の規定による改正後の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第七十三条の規定による証票、第三十四条の規定による改正後の労働安全衛生規則第九十五条の三の規定による証票、第五十二条の規定による改正後の雇用保険法施行規則第百四十四条の規定による証明書、第七十条の規定による改正後の女性労働基準規則第四条の規定による証票、第七十一条の規定による改正後の労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律施行規則第四十八条の規定による証明書及び第七十四条の規定による改正後の港湾労働法施行規則第四十五条第二項の規定による証明書とみなす。

第六条 この省令の施行の際現に提出され又は交付されているこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等は、この省令による改正後のそれぞれの省令に定める相当様式による申請書等とみなす。

第七条 この省令の施行の際現に存するこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等の用紙は、当分の間、必要な改定をした上、使用することができる。

附 則(平成一二年一一月三〇日労働省令第四二号)

 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成一二年一二月二七日労働省令第四七号)

 この省令は、平成十三年一月六日から施行する。

附 則(平成一二年一二月二七日労働省令第四九号)

(施行期日)

第一条 この省令は、平成十三年四月一日から施行する。

(経過措置)

第二条 この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前に六箇月を超えて継続勤務している労働者であって四月一日以外の日が基準日(労働基準法(以下「法」という。)第三十九条第一項に定める継続勤務の期間の終了する日の翌日をいう。以下この条において同じ。)であるもののうち一週間の所定労働時間が三十時間未満のものに係る法第三十九条第三項の通常の労働者の一週間の所定労働日数として厚生労働省令で定める日数と当該労働者の一週間の所定労働日数又は一週間当たりの平均所定労働日数との比率を考慮して厚生労働省令で定める日数は、施行日後の最初の基準日の前日までの間は、改正後の労働基準法施行規則(以下「新規則」という。)第二十四条の三第三項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

第三条 労働基準法及び労働時間の短縮の促進に関する臨時措置法の一部を改正する法律(平成五年法律第七十九号)の施行の日前に六箇月を超えて継続勤務していた労働者であって一週間の所定労働時間が三十時間未満のものに係る法第三十九条第三項の通常の労働者の一週間の所定労働日数として厚生労働省令で定める日数と当該労働者の一週間の所定労働日数又は一週間当たりの平均所定労働日数との比率を考慮して厚生労働省令で定める日数は、新規則第二十四条の三第三項及び前条の規定にかかわらず、法第三十九条第三項第一号に掲げる労働者にあっては次の表の上欄の所定労働日数の区分に応じ、同項第二号に掲げる労働者にあっては同表の中欄の一年間の所定労働日数の区分に応じて、それぞれ同表の下欄の勤続年数の区分ごとに定める日数とする。

週所定労働日数 一年間の所定労働日数 勤続年数
    八年以上
四日 百六十九日から二百十六日まで 十五日
三日 百二十一日から百六十八日まで 十一日
二日 七十三日から百二十日まで 七日
一日 四十八日から七十二日まで 三日

附 則(平成一四年二月二〇日厚生労働省令第一三号)

 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成一四年三月二六日厚生労働省令第三四号)

(施行期日)

第一条 この省令は、平成十四年四月一日から施行する。

(経過措置)

第二条 この省令による改正前の労働基準法施行規則第六十七条第三項に規定する議事録の保存については、なお従前の例による。

第三条 この省令の施行の日前にされた労働基準法第三十六条第一項の協定(当該協定を更新しようとする旨の協定が施行の日以後にされるものを除く。)を同日以後に同項の規定により届け出る場合には、なお従前の様式によることができる。

附 則(平成一四年四月一日厚生労働省令第六三号)

 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成一五年三月二七日厚生労働省令第五六号)

 この省令は、平成十五年四月一日から施行する。

附 則(平成一五年一〇月二二日厚生労働省令第一六三号)

 この省令は、労働基準法の一部を改正する法律の施行の日(平成十六年一月一日)から施行する。

附 則(平成一六年六月四日厚生労働省令第一〇一号)(抄)

(施行期日)

 この省令は、平成十六年七月一日から施行する。

(経過措置)

 労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり、この省令の施行前に治ったとき身体に障害が存する場合において労働基準法の規定により使用者が行うべき障害補償については、なお従前の例による。

附 則(平成一七年三月一五日厚生労働省令第二九号)

(施行期日)この省令は、平成十七年四月一日から施行する。

附 則(平成一八年一月二五日厚生労働省令第六号)(抄)

(施行期日)

 この省令は、平成十八年四月一日から施行する。

(経過措置)

 労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり、この省令の施行前に治ったとき身体に障害が存する場合において労働基準法の規定により使用者が行うべき障害補償については、なお従前の例による。

附 則(平成一八年一月二七日厚生労働省令第九号)

(施行期日)

第一条 この省令は、労働安全衛生法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十八年四月一日)から施行する。

(経過措置)

第二条 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(平成一八年五月二三日厚生労働省令第一二二号)

 この省令は、刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律の施行の日(平成十八年五月二十四日)から施行する。

附 則(平成一九年六月一日厚生労働省令第八六号)

 この省令は、平成十九年六月一日から施行する。

附 則(平成一九年九月二五日厚生労働省令第一一二号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、平成十九年十月一日から施行する。

附 則(平成一九年九月二八日厚生労働省令第一一六号)

 この省令は証券取引法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年九月三十日)から施行する。

附 則(平成二一年五月二九日厚生労働省令第一一三号)

(施行期日)

第一条 この省令は、平成二十二年四月一日から施行する。

(様式に関する経過措置)

第二条 第一条の規定による改正前の労働基準法施行規則第五十二条の規定による証票は、当分の間、第一条の規定による改正後の労働基準法施行規則第五十二条の規定による証票とみなす。

附 則(平成二二年五月七日厚生労働省令第六九号)

 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成二二年一二月二二日厚生労働省令第一二九号)

(施行期日)

第一条 この省令は、平成二十三年一月一日から施行する。

(経過措置)

第二条 この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを使用することができる。

附 則(平成二三年二月一日厚生労働省令第一三号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、公布の日から施行する。

(労働基準法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

第二条 この省令の施行前に生じた労働基準法の規定による障害補償の事由に係る障害に関する労働基準法施行規則別表第二の規定の適用については、なお従前の例による。

附 則(平成二三年六月二九日厚生労働省令第七七号)

 この省令は、放送法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六十五号)の施行の日(平成二十三年六月三十日)から施行する。

附 則(平成二四年三月二八日厚生労働省令第四〇号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。

附 則(平成二四年九月二八日厚生労働省令第一三五号)

 この省令は、平成二十四年十月一日から施行する。

附 則(平成二四年一〇月二六日厚生労働省令第一四九号)

 この省令は、平成二十五年四月一日から施行する。

附 則(平成二五年九月三〇日厚生労働省令第一一三号)

 この省令は、平成二十五年十月一日から施行する。

附 則(平成二六年一一月二八日厚生労働省令第一三一号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、労働安全衛生法の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成二十六年十二月一日)から施行する。

附 則(平成二七年三月三一日厚生労働省令第六八号)

 この省令は、放送法及び電波法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十七年四月一日)から施行する。

附 則(平成二七年三月三一日厚生労働省令第七三号)(抄)

(施行期日)

 この省令は、子ども・子育て支援法の施行の日(平成二十七年四月一日)から施行する。

附 則(平成二七年五月二〇日厚生労働省令第一〇三号)

 この省令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十七年五月二十九日)から施行する。

附 則(平成二八年二月二五日厚生労働省令第二五号)(抄)

(施行期日)

 この省令は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。

附 則(平成二八年三月三一日厚生労働省令第五五号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。

附 則(平成二九年一一月二七日厚生労働省令第一二六号)

 この省令は、平成二十九年十二月一日から施行する。

附 則(平成三〇年三月九日厚生労働省令第二一号)

 この省令は、平成三十年四月一日から施行する。

附 則(平成三〇年九月七日厚生労働省令第一一二号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、平成三十一年四月一日から施行する。ただし、第一条中労働基準法施行規則第六十八条の改正規定は、平成三十五年四月一日から施行する。

(経過措置)

第四条 この省令の施行の日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(平成三一年三月二五日厚生労働省令第二九号)(抄)

(施行期日)

 この省令は、平成三十一年四月一日から施行する。

附 則(平成三一年四月一〇日厚生労働省令第六七号)

 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(令和元年五月七日厚生労働省令第一号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、公布の日から施行する。

(経過措置)

第二条 この省令による改正前のそれぞれの省令で定める様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後のそれぞれの省令で定める様式によるものとみなす。

 旧様式による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(令和元年一二月一三日厚生労働省令第八〇号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第十六号)の施行の日(令和元年十二月十六日)から施行する。

附 則(令和二年三月三一日厚生労働省令第七六号)

 この省令は、労働基準法の一部を改正する法律(令和二年法律第十三号)の施行の日から施行する。

附 則(令和二年五月二九日厚生労働省令第一一一号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(令和二年一二月二二日厚生労働省令第二〇三号)

(施行期日)

 この省令は、令和三年四月一日から施行する。

(経過措置)

 この省令の施行の際現にこの省令による改正前のそれぞれの省令(次項において「旧省令」という。)の規定によりされている許可若しくは認定の申請、届出又は報告は、この省令による改正後のそれぞれの省令の規定による許可若しくは認定の申請、届出又は報告とみなす。

 この省令の施行の際現にある旧省令に定める様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(令和四年三月三十日厚生労働省令第四十九号)

(施行期日)

第一条 この省令は、令和四年四月一日から施行し、第四条中労働者災害補償保険特別支給金支給規則附則第七項の改正規定及び第五条中労働者災害補償保険特別支給金支給規則の一部を改正する省令附則第六条第一項の改正規定は、令和二年九月一日から適用し、第五条中同令附則第六条第五項の改正規定は、平成九年四月一日から適用する。

(経過措置)

第二条 令和四年三月以前の月に係る労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)による介護補償給付、複数事業労働者介護給付及び介護給付の額並びに労働者災害補償保険法等の一部を改正する法律(平成七年法律第三十五号)附則第八条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法附則第七条の規定による改正前の炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法(昭和四十二年法律第九十二号) による介護料の金額については、なお従前の例による。

第三条 第三条の規定による改正後の厚生労働省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則(次項において「新施行規則」という。)の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式次項において「旧様式」という。) により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

 新施行規則様式第二号の規定の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の問、これを取り繕って使用することができる。

附 則(令和四年一一月二八日厚生労働省令第一五八号)

 この省令は、令和五年四月一日から施行する。

附 則(令和五年一月一八日厚生労働省令第六号)

 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(令和五年二月二七日厚生労働省令第一四号)

 この省令は、令和六年四月一日から施行する。

附 則(令和五年三月二九日厚生労働省令第三四号)

(施行期日)

 この省令は、令和六年四月一日から施行する。

(経過措置)

 この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前にされた労働基準法第百三十九条第二項、第百四十条第二項及び第百四十二条の規定により読み替えて適用する同法第三十六条の協定(同条第二項第二号の対象期間の初日が施行日以後であるもの及び当該協定を更新しようとする旨の協定が施行日以後にされるものを除く。)を施行日以後に同条の規定により届け出る場合には、なお従前の様式によることができる。

 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(令和五年三月三〇日厚生労働省令第三九号)

(施行期日)

第一条 この省令は、令和六年四月一日から施行する。

(経過措置)

第二条 第一条の規定による改正後の労働基準法施行規則(以下「新規則」という。)第二十四条の二の二の二及び第二十四条の二の三の二の規定(保存に関する部分に限る。)は、この省令の施行後に作成された記録について適用する。

第三条 労働基準法(以下「法」という。)第三十八条の三第二項において準用する法第三十八条の二第三項の届出をしようとする使用者は、この省令の施行前においても、新規則様式第十三号により同項の届出をすることができる。

第四条 法第三十八条の四第一項の届出をしようとする使用者は、この省令の施行前においても、新規則様式第十三号の二により同項の届出をすることができる。この場合において、法第三十八条の四第四項の報告(以下単に「報告」という。)は新規則様式第十三号の四により行わなければならない。

第五条 新規則第二十四条の二の五の規定は、有効期間の始期を令和六年四月一日以降とする法第三十八条の四第一項の決議(以下単に「決議」という。)に係る報告について適用し、有効期間の始期を令和六年三月三十一日以前とする決議に係る報告については、なお従前の例による。ただし、有効期間の始期を令和六年三月三十一日以前とする決議であって、有効期間の終期が令和六年四月一日以降であるものに係る報告については、この省令による改正前の労働基準法施行規則(以下「旧規則」という。)第二十四条の二の五第一項中「が行われた日」とあるのは「の有効期間の始期」と、「六箇月以内に一回、及びその後一年以内ごとに一回」とあるのは「六箇月以内ごとに一回」と読み替えて同項の規定を適用する。

第六条 附則第四条の規定にかかわらず、報告期間の終期が令和六年三月三十一日以前である報告は、この省令の施行の日以降も旧規則様式第十三号の四により行うことができる。

第七条 この省令の施行の際現にある旧規則に定める様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(令和五年四月七日厚生労働省令第六八号)(抄)

 この省令は、困難な問題を抱える女性への支援に関する法律(以下「法」という。)の施行の日(令和六年四月一日)から施行する。

附 則(令和五年一二月二七日厚生労働省令第一六五号)

 この省令は、公布の日から施行する。

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