労働基準法施行規則 別表第4

【労基法施行規則】
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このページでは労働基準法施行規則(労基法施行規則)別表第4を掲載しています。

別表第四(第五十条の二関係)

 発電、送電、変電、配電又は蓄電の業務

 金属の溶融、精錬又は熱処理の業務

 金属の溶接又は溶断の業務

 ガラス製造の業務

 石炭、亜炭、アスファルト、ピッチ、木材若しくは樹脂の乾留又はタールの蒸留若しくは精製の業務

 乾燥設備を使用する業務

 油脂、ろう若しくはパラフィンを製造し、若しくは精製し、又はこれらを取り扱う業務

 塗料の噴霧塗装又は焼付けの業務

 圧縮ガス若しくは液化ガスを製造し、又はこれらを取り扱う業務

 火薬、爆薬又は火工品を製造し、又は取り扱う業務

十一 危険物を製造し、若しくは取り扱い、又は引火点が六十五度以上の物を引火点以上の温度で製造し、若しくは取り扱う業務

十二 労働安全衛生規則第十三条第一項第二号に掲げる業務(同号ヌに掲げる業務を除く。)

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