労働基準法施行規則 別表第4
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別表第四(第五十条の二関係)
一 発電、送電、変電、配電又は蓄電の業務
二 金属の溶融、精錬又は熱処理の業務
三 金属の溶接又は溶断の業務
四 ガラス製造の業務
五 石炭、亜炭、アスファルト、ピッチ、木材若しくは樹脂の乾留又はタールの蒸留若しくは精製の業務
六 乾燥設備を使用する業務
七 油脂、ろう若しくはパラフィンを製造し、若しくは精製し、又はこれらを取り扱う業務
八 塗料の噴霧塗装又は焼付けの業務
九 圧縮ガス若しくは液化ガスを製造し、又はこれらを取り扱う業務
十 火薬、爆薬又は火工品を製造し、又は取り扱う業務
十一 危険物を製造し、若しくは取り扱い、又は引火点が六十五度以上の物を引火点以上の温度で製造し、若しくは取り扱う業務
十二 労働安全衛生規則第十三条第一項第二号に掲げる業務(同号ヌに掲げる業務を除く。)