クレーン等安全規則 第119条~第124条
このページではクレーン等安全規則(クレーン則) 第119条、 第120条、 第121条、 第122条、 第123条、 第124条 を掲載しています。
(令和2年12月25日施行)
第四章 デリツク
第三節 定期自主検査等
(定期自主検査)
第百十九条 事業者は、デリツクを設置した後、一年以内ごとに一回、定期に、当該デリツクについて、自主検査を行なわなければならない。ただし、一年をこえる期間使用しないデリツクの当該使用しない期間においては、この限りでない。
2 事業者は、前項ただし書のデリツクについては、その使用を再び開始する際に、自主検査を行なわなければならない。
3 事業者は、前二項の自主検査においては、荷重試験を行わなければならない。ただし、当該自主検査を行う日前二月以内に第百二十五条第一項の規定に基づく荷重試験を行つたデリック又は当該自主検査を行う日後二月以内にデリック検査証の有効期間が満了するデリックについては、この限りでない。
4 前項の荷重試験は、デリツクに定格荷重に相当する荷重の荷をつつて、つり上げ、旋回及びブームの起伏の作動を定格速度により行なうものとする。
第百二十条 事業者は、デリツクについては、一月以内ごとに一回、定期に、次の事項について自主検査を行なわなければならない。ただし、一月をこえる期間使用しないデリツクの当該使用しない期間においては、この限りでない。 一 巻過防止装置その他の安全装置、ブレーキ及びクラツチの異常の有無 二 ウインチの据付けの状態 三 ワイヤロープの損傷の有無 四 ガイロープを緊結している部分の異常の有無 五 フツク、グラブバケツト等のつり具の損傷の有無 六 配線、開閉器及びコントローラーの異常の有無 2 事業者は、前項ただし書のデリツクについては、その使用を再び開始する際に、同項各号に掲げる事項について自主検査を行なわなければならない。 第百二十一条 事業者は、デリツクを用いて作業を行なうときは、その日の作業を開始する前に、次の事項について点検を行なわなければならない。 一 巻過防止装置、ブレーキ、クラツチ及びコントローラーの機能 二 ワイヤロープが通つている箇所の状態 第百二十二条 事業者は、屋外に設置されているデリツクを用いて瞬間風速が毎秒三十メートルをこえる風が吹いた後に作業を行なうとき、又はデリツクを用いて中震以上の震度の地震の後に作業を行なうときは、あらかじめ、デリツクの各部分の異常の有無について点検を行なわなければならない。 第百二十三条 事業者は、この節に定める自主検査及び点検(第百二十一条の点検を除く。)の結果を記録し、これを三年間保存しなければならない。 第百二十四条 事業者は、この節に定める自主検査又は点検を行なつた場合において、異常を認めたときは、直ちに補修しなければならない。(作業開始前の点検)
(暴風後等の点検)
(自主検査等の記録)
(補修)