クレーン等安全規則 第129条~第137条

【クレーン則】
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このページではクレーン等安全規則(クレーン則) 第129条第130条第131条第132条第133条第134条第135条第136条第137条 を掲載しています。

(令和2年12月25日施行)

第四章 デリツク
第五節 変更、休止、廃止等

(変更届)

第百二十九条 事業者は、デリックについて、次の各号のいずれかに掲げる部分を変更しようとするときは、法第八十八条第一項の規定により、デリック変更届(様式第十二号)にデリック検査証及び変更しようとする部分(第五号に掲げるものを除く。)の図面を添えて、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。

 マスト、ブーム、控えその他の構造部分

 原動機

 ブレーキ

 つり上げ機構

 ワイヤロープ又はつりチエーン

 フツク、グラブバケツト等のつり具

 基礎

(変更検査)

第百三十条 前条第一号又は第七号に該当する部分に変更を加えた者は、法第三十八条第三項の規定により、当該デリックについて、所轄労働基準監督署長の検査を受けなければならない。ただし、所轄労働基準監督署長が当該検査の必要がないと認めたデリックについては、この限りでない。

 第九十七条第二項及び第三項の規定は、前項の規定による検査(以下この節において「変更検査」という。)について準用する。

 変更検査を受けようとする者は、デリック変更検査申請書(様式第十三号)を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。この場合において、認定を受けたことにより前条の届出をしていないときは、同条の検査証及び図面その他変更検査に必要な書面を添付するものとする。

(変更検査を受ける場合の措置)

第百三十一条 第九十八条の規定は、変更検査を受ける場合について準用する。

(検査証の裏書)

第百三十二条 所轄労働基準監督署長は、変更検査に合格したデリツク又は第百三十条第一項ただし書のデリツクについて、当該デリツク検査証に検査期日、変更部分及び検査結果について裏書を行なうものとする。

(休止の報告)

第百三十三条 デリックを設置している者がデリックの使用を休止しようとする場合において、その休止しようとする期間がデリック検査証の有効期間を経過した後にわたるときは、当該デリック検査証の有効期間中にその旨を所轄労働基準監督署長に報告しなければならない。ただし、認定を受けた事業者については、この限りでない。

(使用再開検査)

第百三十四条 使用を休止したデリツクを再び使用しようとする者は、法第三十八条第三項の規定により、当該デリツクについて、所轄労働基準監督署長の検査を受けなければならない。

 第九十七条第二項及び第三項の規定は、前項の規定による検査(以下この節において「使用再開検査」という。)について準用する。

 使用再開検査を受けようとする者は、デリツク使用再開検査申請書(様式第十四号)を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。

(使用再開検査を受ける場合の措置)

第百三十五条 第九十八条の規定は、使用再開検査を受ける場合について準用する。

(検査証の裏書)

第百三十六条 所轄労働基準監督署長は、使用再開検査に合格したデリツクについて、当該デリツク検査証に検査期日及び検査結果について裏書を行なうものとする。

(検査証の返還)

第百三十七条 デリツクを設置している者が当該デリツクについて、その使用を廃止したとき、又はつり上げ荷重を二トン未満に変更したときは、その者は、遅滞なく、デリツク検査証(第九十九条第一項の規定により移設前のデリツクについてのデリツク検査証の交付をもつて代えられた場合における当該デリツク検査証を除く。)を所轄労働基準監督署長に返還しなければならない。

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