クレーン等安全規則 第154条~第158条
このページではクレーン等安全規則(クレーン則) 第154条、 第155条、 第156条、 第157条、 第158条 を掲載しています。
(令和2年12月25日施行)
第五章 エレベーター
第三節 定期自主検査等
(定期自主検査)
第百五十四条 事業者は、令第十三条第三項第十七号のエレベーターを設置した後、一年以内ごとに一回、定期に、当該エレベーターについて、自主検査を行わなければならない。ただし、一年をこえる期間使用しない当該エレベーターの当該使用しない期間においては、この限りでない。
2 事業者は、前項ただし書のエレベーターについては、その使用を再び開始する際に、自主検査を行なわなければならない。
第百五十五条 事業者は、エレベーターについては、一月以内ごとに一回、定期に、次の事項について自主検査を行なわなければならない。ただし、一月をこえる期間使用しないエレベーターの当該使用しない期間においては、この限りでない。 一 フアイナルリミツトスイツチ、非常止めその他の安全装置、ブレーキ及び制御装置の異常の有無 二 ワイヤロープの損傷の有無 三 ガイドレールの状態 四 屋外に設置されているエレベーターにあつては、ガイロープを緊結している部分の異常の有無 2 事業者は、前項ただし書のエレベーターについては、その使用を再び開始する際に、同項各号に掲げる事項について自主検査を行なわなければならない。 第百五十六条 事業者は、屋外に設置されているエレベーターを用いて瞬間風速が毎秒三十メートルをこえる風が吹いた後又は中震以上の震度の地震の後に作業を行なうときは、あらかじめ、当該エレベーターの各部分の異常の有無について点検を行なわなければならない。 第百五十七条 事業者は、この節に定める自主検査及び点検の結果を記録し、これを三年間保存しなければならない。 第百五十八条 事業者は、この節に定める自主検査又は点検を行なつた場合において、異常を認めたときは、直ちに補修しなければならない。(暴風後等の点検)
(自主検査等の記録)
(補修)