クレーン等安全規則 第202条~第203条
このページではクレーン等安全規則(クレーン則) 第202条、 第203条 を掲載しています。
(令和2年12月25日施行)
第七章 簡易リフト
第一節 設置
(設置報告書)
第二百二条 簡易リフトを設置しようとする事業者は、あらかじめ、簡易リフト設置報告書(様式第二十九号)を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。ただし、認定を受けた事業者については、この限りでない。
(荷重試験)
第二百三条 事業者は、簡易リフトを設置したときは、当該簡易リフトについて、荷重試験を行なわなければならない。
2 前項の荷重試験は、簡易リフトに積載荷重の一・二倍に相当する荷重の荷をのせて、昇降の作動を行なうものとする。