クレーン等安全規則 第213条~第220条
このページではクレーン等安全規則(クレーン則) 第213条、 第213条の2、 第214条、 第215条、 第216条、 第217条、 第218条、 第219条、 第219条の2、 第220条 を掲載しています。
(令和2年12月25日施行)
第八章 玉掛け
第一節 玉掛用具
(玉掛け用ワイヤロープの安全係数)
第二百十三条 事業者は、クレーン、移動式クレーン又はデリックの玉掛用具であるワイヤロープの安全係数については、六以上でなければ使用してはならない。
2 前項の安全係数は、ワイヤロープの切断荷重の値を、当該ワイヤロープにかかる荷重の最大の値で除した値とする。
(玉掛け用つりチェーンの安全係数)
第二百十三条の二 事業者は、クレーン、移動式クレーン又はデリックの玉掛用具であるつりチェーンの安全係数については、次の各号に掲げるつりチェーンの区分に応じ、当該各号に掲げる値以上でなければ使用してはならない。
一 次のいずれにも該当するつりチェーン 四
イ 切断荷重の二分の一の荷重で引つ張つた場合において、その伸びが〇・五パーセント以下のものであること。
ロ その引張強さの値が四百ニュートン毎平方ミリメートル以上であり、かつ、その伸びが、次の表の上欄に掲げる引張強さの値に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる値以上となるものであること。
引張強さ(単位 ニュートン毎平方ミリメートル) | 伸び(単位 パーセント) |
四百以上六百三十未満 | 二十 |
六百三十以上千未満 | 十七 |
千以上 | 十五 |
二 前号に該当しないつりチェーン 五
2 前項の安全係数は、つりチェーンの切断荷重の値を、当該つりチェーンにかかる荷重の最大の値で除した値とする。
(玉掛け用フツク等の安全係数)
第二百十四条 事業者は、クレーン、移動式クレーン又はデリツクの玉掛用具であるフツク又はシヤツクルの安全係数については、五以上でなければ使用してはならない。
2 前項の安全係数は、フツク又はシヤツクルの切断荷重の値を、それぞれ当該フツク又はシヤツクルにかかる荷重の最大の値で除した値とする。
(不適格なワイヤロープの使用禁止)
第二百十五条 事業者は、次の各号のいずれかに該当するワイヤロープをクレーン、移動式クレーン又はデリツクの玉掛用具として使用してはならない。
一 ワイヤロープ一よりの間において素線(フイラ線を除く。以下本号において同じ。)の数の十パーセント以上の素線が切断しているもの
二 直径の減少が公称径の七パーセントをこえるもの
三 キンクしたもの
四 著しい形くずれ又は腐食があるもの
(不適格なつりチエーンの使用禁止)
第二百十六条 事業者は、次の各号のいずれかに該当するつりチエーンをクレーン、移動式クレーン又はデリツクの玉掛用具として使用してはならない。
一 伸びが、当該つりチエーンが製造されたときの長さの五パーセントをこえるもの
二 リンクの断面の直径の減少が、当該つりチエーンが製造されたときの当該リンクの断面の直径の十パーセントをこえるもの
三 き裂があるもの
(不適格なフツク、シヤツクル等の使用禁止)
第二百十七条 事業者は、フツク、シヤツクル、リング等の金具で、変形しているもの又はき裂があるものを、クレーン、移動式クレーン又はデリツクの玉掛用具として使用してはならない。
(不適格な繊維ロープ等の使用禁止)
第二百十八条 事業者は、次の各号のいずれかに該当する繊維ロープ又は繊維ベルトをクレーン、移動式クレーン又はデリツクの玉掛用具として使用してはならない。
一 ストランドが切断しているもの
二 著しい損傷又は腐食があるもの
(リングの具備等)
第二百十九条 事業者は、エンドレスでないワイヤロープ又はつりチエーンについては、その両端にフツク、シヤツクル、リング又はアイを備えているものでなければクレーン、移動式クレーン又はデリツクの玉掛用具として使用してはならない。
2 前項のアイは、アイスプライス若しくは圧縮どめ又はこれらと同等以上の強さを保持する方法によるものでなければならない。この場合において、アイスプライスは、ワイヤロープのすべてのストランドを三回以上編み込んだ後、それぞれのストランドの素線の半数の素線を切り、残された素線をさらに二回以上(すべてのストランドを四回以上編み込んだ場合には一回以上)編み込むものとする。
(使用範囲の制限)
第二百十九条の二 事業者は、磁力若しくは陰圧により吸着させる玉掛用具、チェーンブロック又はチェーンレバーホイスト(以下この項において「玉掛用具」という。)を用いて玉掛けの作業を行うときは、当該玉掛用具について定められた使用荷重等の範囲で使用しなければならない。
2 事業者は、つりクランプを用いて玉掛けの作業を行うときは、当該つりクランプの用途に応じて玉掛けの作業を行うとともに、当該つりクランプについて定められた使用荷重等の範囲で使用しなければならない。
(作業開始前の点検)
第二百二十条 事業者は、クレーン、移動式クレーン又はデリツクの玉掛用具であるワイヤロープ、つりチエーン、繊維ロープ、繊維ベルト又はフツク、シヤツクル、リング等の金具(以下この条において「ワイヤロープ等」という。)を用いて玉掛けの作業を行なうときは、その日の作業を開始する前に当該ワイヤロープ等の異常の有無について点検を行なわなければならない。
2 事業者は、前項の点検を行なつた場合において、異常を認めたときは、直ちに補修しなければならない。