クレーン等安全規則 第244条~第247条
このページではクレーン等安全規則(クレーン則) 第244条、 第245条、 第246条、 第247条 を掲載しています。
(令和2年12月25日施行)
第十章 床上操作式クレーン運転技能講習、小型移動式クレーン運転技能講習及び玉掛け技能講習
(床上操作式クレーン運転技能講習の講習科目)
第二百四十四条 床上操作式クレーン運転技能講習は、学科講習及び実技講習によつて行う。
2 学科講習は、次の科目について行う。
一 床上操作式クレーンに関する知識
二 原動機及び電気に関する知識
三 床上操作式クレーンの運転のために必要な力学に関する知識
四 関係法令
3 実技講習は、次の科目について行う。
一 床上操作式クレーンの運転
二 床上操作式クレーンの運転のための合図
(小型移動式クレーン運転技能講習の講習科目)
第二百四十五条 小型移動式クレーン運転技能講習は、学科講習及び実技講習によつて行う。
2 学科講習は、次の科目について行う。
一 小型移動式クレーンに関する知識
二 原動機及び電気に関する知識
三 小型移動式クレーンの運転のために必要な力学に関する知識
四 関係法令
3 実技講習は、次の科目について行う。
一 小型移動式クレーンの運転
二 小型移動式クレーンの運転のための合図
(玉掛け技能講習の講習科目)
第二百四十六条 玉掛け技能講習は、学科講習及び実技講習によつて行う。
2 学科講習は、次の科目について行う。
一 クレーン、移動式クレーン、デリック及び揚貨装置(以下この条において「クレーン等」という。)に関する知識
二 クレーン等の玉掛けに必要な力学に関する知識
三 クレーン等の玉掛けの方法
四 関係法令
3 実技講習は、次の科目について行う。
一 クレーン等の玉掛け
二 クレーン等の運転のための合図
(技能講習の細目)
第二百四十七条 安衛則第八十条から第八十二条の二まで及びこの章に定めるもののほか、床上操作式クレーン運転技能講習、小型移動式クレーン運転技能講習及び玉掛け技能講習の実施について必要な事項は、厚生労働大臣が定める。