じん肺法施行規則 第1条~第8条
このページではじん肺法施行規則 第1条、第2条、第3条、第4条、第5条、第6条、第7条、第8条を掲載しています。
(令和2年12月25日施行)
第一章 総則
(合併症)
第一条 じん肺法(以下「法」という。)第二条第一項第二号の合併症は、じん肺管理区分が管理二又は管理三と決定された者に係るじん肺と合併した次に掲げる疾病とする。
一 肺結核
二 結核性胸膜炎
三 続発性気管支炎
四 続発性気管支拡張症
五 続発性気胸
六 原発性肺がん
(粉じん作業)
第二条 法第二条第一項第三号の粉じん作業は、別表に掲げる作業のいずれかに該当するものとする。ただし、粉じん障害防止規則(昭和五十四年労働省令第十八号)第二条第一項第一号ただし書の認定を受けた作業を除く。
第三条 削除 第四条 法第三条第一項第二号の胸部に関する臨床検査は、次に掲げる調査及び検査によつて行うものとする。 一 既往歴の調査 二 胸部の自覚症状及び他覚所見の有無の検査 第五条 法第三条第一項第二号の肺機能検査は、次に掲げる検査によつて行うものとする。 一 スパイロメトリー及びフローボリューム曲線による検査 二 動脈血ガスを分析する検査 2 前項第二号の検査は、次に掲げる者について行う。 一 前項第一号の検査又は前条の検査の結果、じん肺による著しい肺機能の障害がある疑いがあると診断された者(次号に掲げる者を除く。) 二 エックス線写真の像が第三型又は第四型(じん肺による大陰影の大きさが一側の肺野の三分の一以下のものに限る。)と認められる者 第六条 法第三条第一項第三号の結核精密検査は、次に掲げる検査によつて行うものとする。この場合において、医師が必要でないと認める一部の検査は省略することができる。 一 結核菌検査 二 エックス線特殊撮影による検査 三 赤血球沈降速度検査 四 ツベルクリン反応検査 第七条 法第三条第一項第三号の厚生労働省令で定める検査は、次に掲げる検査のうち医師が必要であると認めるものとする。 一 結核菌検査 二 たんに関する検査 三 エックス線特殊撮影による検査 第八条 法第三条第二項ただし書の厚生労働省令で定める者は、次に掲げる者とする。 一 第六条の検査の結果、肺結核にかかつていると診断された者 二 法第三条第一項第一号の調査及び検査、第四条の検査又は前条の検査の結果、じん肺の所見があり、かつ、第一条第二号から第六号までに掲げる疾病にかかつていると診断された者(胸部に関する臨床検査)
(肺機能検査)
(結核精密検査)
(肺結核以外の合併症に関する検査)
(肺機能検査の免除)