じん肺法施行規則 附則
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附 則
(施行期日)
第一条 この省令は、昭和三十五年四月一日から施行する。
附 則(昭和三七年九月二九日労働省令第二〇号)
この省令は、昭和三十七年十月一日から施行する。
附 則(昭和四六年一二月九日労働省令第二八号)
この省令は、昭和四十七年一月一日から施行する。
附 則(昭和四九年五月二一日労働省令第一九号)(抄)
(施行期日)
第一条 この省令の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一 次号及び第三号に掲げる規定以外の規定 昭和四十九年五月二十五日
附 則(昭和五〇年三月一四日労働省令第四号)
この省令は、昭和五十年四月一日から施行する。
附 則(昭和五三年三月二八日労働省令第九号)(抄)
(施行期日)
第一条 この省令は、昭和五十三年三月三十一日から施行する。
(様式に関する経過措置)
第二条 改正前のじん肺法施行規則様式第四号の証票は、当分の間、改正後のじん肺法施行規則様式第七号の証票とみなす。
第三条 昭和五十三年に係る様式第八号によるじん肺に関する健康管理の実施状況の報告については、同様式中「本年中」とあるのは、「昭和五十三年三月末日から同年十二月末日まで」とする。
附 則(昭和五四年四月二五日労働省令第一九号)
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。
(粉じん作業の範囲に関する経過措置)
第二条 この省令の施行の日前において、改正前のじん肺法施行規則(以下「旧規則」という。)第二条に規定する粉じん作業に該当し改正後のじん肺法施行規則(以下「新規則」という。)第二条に規定する粉じん作業に該当しなくなつた作業(以下「旧粉じん作業」という。)に常時従事する労働者であつた者については、新規則第二条の規定にかかわらず、旧粉じん作業は、同条の粉じん作業とする。
(非粉じん作業認定に関する経過措置)
第三条 この省令の施行の日前において、旧規則第三条第一項の規定により提出された非粉じん作業認定申請書に係る旧規則別表第二第十三号の認定については、なお従前の例による。
附 則(昭和五六年七月二二日労働省令第二七号)
(施行期日)
第一条 この省令は、昭和五十六年九月一日から施行する。
(様式に関する経過措置)
第二条 改正前のじん肺法施行規則様式第四号及び第六号は、当分の間、改正後のじん肺法施行規則様式第四号及び第六号とみなす。
附 則(昭和五九年六月二九日労働省令第一四号)(抄)
(施行期日)
第一条 この省令は、昭和五十九年七月一日から施行する。
附 則(昭和六〇年一月一四日労働省令第二号)(抄)
この省令は、昭和六十年四月一日から施行する。
附 則(平成二年一二月一八日労働省令第三〇号)
この省令は、平成三年一月一日から施行する。
附 則(平成六年三月三〇日労働省令第二〇号)(抄)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成六年七月一日から施行する。
(非粉じん作業の認定等に関する経過措置)
第四条 この省令による改正前のじん肺法施行規則(以下「旧じん肺則」という。)第二条ただし書の規定による認定は、この省令による改正後の粉じん障害防止規則(以下「新粉じん則」という。)第二条第一項第一号ただし書の規定による認定及びこの省令による改正後のじん肺法施行規則第二条ただし書の認定とみなし、旧じん肺則第三条第一項の規定に基づき提出された非粉じん作業認定申請書は、新粉じん則第二条第二項の規定に基づき提出された粉じん作業非該当認定申請書とみなす。
(罰則に関する経過措置)
第五条 この省令の施行前にした行為及び附則第三条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの省令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(平成一一年一月一一日労働省令第四号)
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の際現にある改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(平成一二年一月三一日労働省令第二号)(抄)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
(処分、申請等に関する経過措置)
第二条 地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律(以下「地方分権推進整備法」という。)の施行前に改正前のそれぞれの法律若しくはこれに基づく政令の規定(これらの規定を準用する他の法律又はこれに基づく政令の規定を含む。以下同じ。)により都道府県労働基準局長若しくは都道府県知事が行つた許可等の処分その他の行為(以下「処分等の行為」という。)又は地方分権推進整備法の施行の際現に改正前のそれぞれの法律若しくはこれに基づく政令の規定により都道府県労働基準局長若しくは都道府県知事に対してされている許可等の申請その他の行為(以下「申請等の行為」という。)で、地方分権推進整備法の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を地方分権推進整備法による改正後のそれぞれの法律又はこれに基づく労働省令の規定(これらの規定を準用する他の法律又はこれに基づく労働省令の規定を含む。以下同じ。)により都道府県労働局長が行うこととなるものは、地方分権推進整備法の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律又はこれに基づく労働省令の適用については、改正後のそれぞれの法律又はこれに基づく労働省令の相当規定により都道府県労働局長がした処分等の行為又は都道府県労働局長に対してされた申請等の行為とみなす。
第三条 この省令の施行前に改正前のそれぞれの省令の規定によりされた処分等の行為又はこの省令の施行の際現に改正前のそれぞれの省令の規定によりされている申請等の行為で、この省令の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、この省令の施行の日以後における改正後のそれぞれの省令の適用については、改正後のそれぞれの省令の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
第四条 この省令の施行前に改正前のそれぞれの省令の規定により国又は地方公共団体の機関又は職員に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この省令の施行の日前にその手続がされていないものについては、これを改正後のそれぞれの省令の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関又は職員に対して報告、届出、提出をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この省令による改正後のそれぞれの省令の規定を適用する。
(様式に関する経過措置)
第六条 この省令の施行の際現に提出され又は交付されているこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等は、この省令による改正後のそれぞれの省令に定める相当様式による申請書等とみなす。
第七条 この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等の用紙は、当分の間、必要な改定をした上、使用することができる。
附 則(平成一二年八月一四日 平成一三年厚生労働省令第二号)(抄)
(施行期日)
第一条 この中央省庁等改革推進本部令(以下「本部令」という。)は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
(この本部令の効力)
第二条 この本部令は、その施行の日に、中央省庁等改革のための厚生労働省組織関係命令の整備に関する命令(平成十三年厚生労働省令第二号)となるものとする。
附 則(平成一二年一〇月三一日労働省令第四一号)(抄)
(施行期日)
第一条 この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
(様式に関する経過措置)
第六条 この省令の施行の際現に提出され又は交付されているこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等は、この省令による改正後のそれぞれの省令に定める相当様式による申請書等とみなす。
第七条 この省令の施行の際現に存するこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等の用紙は、当分の間、必要な改定をした上、使用することができる。
附 則(平成一五年一月二〇日厚生労働省令第二号)(抄)
この省令は、平成十五年四月一日から施行する。
附 則(平成一七年三月一五日厚生労働省令第二九号)
(施行期日)
この省令は、平成十七年四月一日から施行する。
附 則(平成一八年一月五日厚生労働省令第一号)(抄)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十八年四月一日から施行する。
(罰則の適用に関する経過措置)
第十三条 施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(平成一九年一二月四日厚生労働省令第一四三号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十年三月一日から施行する。
(経過措置)
第二条 この省令の施行の際現に交付され、又は提出されているこの省令による改正前の労働安全衛生規則様式第八号による健康管理手帳及びじん肺法施行規則様式第八号によるじん肺健康管理実施状況報告は、この省令による改正後の労働安全衛生規則様式第八号による健康管理手帳及びじん肺法施行規則様式第八号によるじん肺健康管理実施状況報告とみなす。
第三条 この省令の施行の際現に存するこの省令による改正前のじん肺法施行規則様式第八号による申請書は、当分の間、必要な改定をした上、使用することができる。
附 則(平成二二年六月二八日厚生労働省令第八二号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十二年七月一日から施行する。
(経過措置)
第二条 この省令の施行の際現に交付され、又は提出されている第一条の規定による改正前のじん肺法施行規則様式第三号によるじん肺健康診断結果証明書並びに第二条の規定による改正前の労働安全衛生規則様式第八号による健康管理手帳及び同令様式第九号による健康管理手帳による健康診断実施報告書は、それぞれ第一条の規定による改正後のじん肺法施行規則様式第三号によるじん肺健康診断結果証明書並びに第二条の規定による改正後の労働安全衛生規則様式第八号による健康管理手帳及び同令様式第九号による健康管理手帳による健康診断実施報告書とみなす。
附 則(平成二三年一月一四日厚生労働省令第五号)(抄)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十三年四月一日から施行する。
(様式に関する経過措置)
第三条 この省令の施行の際現に提出され、又は交付されているこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等は、この省令による改正後のそれぞれの省令に定める相当様式による申請書等とみなす。
第四条 この省令の施行の際現に存するこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等の用紙は、当分の間、必要な改定をした上、使用することができる。
附 則(平成二四年二月七日厚生労働省令第一九号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。
(様式に関する経過措置)
第二条 この省令の施行の際現に交付され、又は提出されている第二条の規定による改正前のじん肺法施行規則様式第八号によるじん肺健康管理実施状況報告は、同条の規定による改正後のじん肺法施行規則様式第八号によるじん肺健康管理実施状況報告とみなす。
第三条 この省令の施行の際現に存する第二条の規定による改正前のじん肺法施行規則様式第八号による申請書は、当分の間、必要な改定をした上、使用することができる。
(罰則の適用に関する経過措置)
第四条 この省令の施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(平成二七年八月一〇日厚生労働省令第一三一号)
(施行期日)
1 この省令は、平成二十七年十月一日から施行する。
(様式に関する経過措置)
2 この省令の施行の際現に交付され、又は提出されている第二条の規定による改正前のじん肺法施行規則様式第八号によるじん肺健康管理実施状況報告は、同条の規定による改正後のじん肺法施行規則様式第八号によるじん肺健康管理実施状況報告とみなす。
3 この省令の施行の際現に存する第二条の規定による改正前のじん肺法施行規則様式第八号による申請書は、当分の間、必要な改定をした上、使用することができる。
附 則(平成二八年二月二五日厚生労働省令第二五号)(抄)
(施行期日)
1 この省令は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。
附 則(平成二九年四月一一日厚生労働省令第五八号)
(施行期日)
1 この省令は、平成二十九年六月一日から施行する。
(様式に関する経過措置)
2 この省令の施行の際現に交付され、又は提出されている第二条の規定による改正前のじん肺法施行規則様式第八号によるじん肺健康管理実施状況報告は、同条の規定による改正後のじん肺法施行規則様式第八号によるじん肺健康管理実施状況報告とみなす。
3 この省令の施行の際現に存する第二条の規定による改正前のじん肺法施行規則様式第八号による報告書は、当分の間、必要な改定をした上、使用することができる。
附 則(平成二九年一一月二七日厚生労働省令第一二七号)
この省令は、平成二十九年十二月一日から施行する。
附 則(平成三〇年九月七日厚生労働省令第一一二号)(抄)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成三十一年四月一日から施行する。
(経過措置)
第四条 この省令の施行の日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(令和元年五月七日厚生労働省令第一号)(抄)
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第二条 この省令による改正前のそれぞれの省令で定める様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後のそれぞれの省令で定める様式によるものとみなす。
2 旧様式による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(令和元年一二月一三日厚生労働省令第八〇号)(抄)
(施行期日)
第一条 この省令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第十六号)の施行の日(令和元年十二月十六日)から施行する。
附 則(令和二年八月二八日厚生労働省令第一五四号)
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の際現にこの省令による改正前のそれぞれの省令(次項において「旧省令」という。)の規定によりされている報告は、この省令による改正後のそれぞれの省令の規定による報告とみなす。
3 この省令の施行の際現にある旧省令に定める様式による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(令和二年一二月二五日厚生労働省令第二〇八号)(抄)
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第二条 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。