ボイラー及び圧力容器安全規則 第3条~第9条
このページではボイラー及び圧力容器安全規則(ボイラー則) 第3条、 第4条、 第5条、 第5条の2、 第6条、 第7条、 第7条の2、 第8条、 第9条 を掲載しています。
(令和5年12月21日施行)
第二章 ボイラー
第一節 製造
(製造許可)
第三条 ボイラーを製造しようとする者は、製造しようとするボイラーについて、あらかじめ、その事業場の所在地を管轄する都道府県労働局長(以下「所轄都道府県労働局長」という。)の許可を受けなければならない。ただし、既に当該許可を受けているボイラーと型式が同一であるボイラー(以下「許可型式ボイラー」という。)については、この限りでない。
2 前項の許可を受けようとする者は、ボイラー製造許可申請書(様式第一号)にボイラーの構造を示す図面及び次の事項を記載した書面を添えて、所轄都道府県労働局長に提出しなければならない。
一 強度計算
二 ボイラーの製造及び検査のための設備の種類、能力及び数
三 工作責任者の経歴の概要
四 工作者の資格及び数
五 溶接によつて製造するときは、溶接施行法試験結果
(変更報告)
第四条 前条第一項の許可を受けた者は、当該許可に係るボイラー又は許可型式ボイラーを製造する場合において、同条第二項第二号の設備又は同項第三号の工作責任者を変更したときは、遅滞なく、その旨を所轄都道府県労働局長に報告しなければならない。
(構造検査)
第五条 ボイラーを製造した者は、法第三十八条第一項の規定により、同項の登録製造時等検査機関(以下「登録製造時等検査機関」という。)の検査を受けなければならない。
2 溶接によるボイラーについては、第七条第一項の規定による検査に合格した後でなければ、前項の規定により登録製造時等検査機関が行う検査(以下この章において「構造検査」という。)を受けることができない。
3 構造検査を受けようとする者は、ボイラー構造検査申請書(様式第二号)にボイラー明細書(様式第三号)を添えて、登録製造時等検査機関に提出しなければならない。
4 登録製造時等検査機関は、構造検査に合格したボイラーに様式第四号による刻印を押し、そのボイラー明細書を申請者に交付する。
5 登録製造時等検査機関は、構造検査に合格した移動式ボイラーについて、申請者に対しボイラー検査証(様式第六号)を交付する。
(都道府県労働局長が構造検査の業務を行う場合における規定の適用)
第五条の二 法第五十三条の二第一項の規定により都道府県労働局長が前条の構造検査の業務の全部又は一部を自ら行う場合においては、同条の規定を適用する。この場合において、同条中「登録製造時等検査機関」とあるのは「所轄都道府県労働局長(組立式ボイラーにあつては、当該ボイラーの設置地を管轄する都道府県労働局長)又は登録製造時等検査機関」とする。
(構造検査を受けるときの措置)
第六条 構造検査を受ける者は、次の事項を行なわなければならない。
一 ボイラーを検査しやすい位置に置くこと。
二 水圧試験の準備をすること。
三 安全弁(温水ボイラーにあつては、逃がし弁。以下この章において同じ。)及び水面測定装置(蒸気ボイラーで水位の測定を必要とするものの検査の場合に限る。)を取りそろえておくこと。
2 都道府県労働局長は、構造検査のために必要があると認めるときは、次の事項を構造検査を受ける者に命ずることができる。
一 ボイラーの被覆物の全部又は一部を取り除くこと。
二 管若しくはリベツトを抜き出し、又は板若しくは管に穴をあけること。
三 鋳鉄製ボイラーにあつては、解体すること。
四 その他必要と認める事項
3 構造検査を受ける者は、当該検査に立ち会わなければならない。
(溶接検査)
第七条 溶接によるボイラーの溶接をしようとする者は、法第三十八条第一項の規定により、登録製造時等検査機関の検査を受けなければならない。ただし、当該ボイラーが附属設備(過熱器及び節炭器に限る。以下この章において同じ。)若しくは圧縮応力以外の応力を生じない部分のみが溶接によるボイラー又は貫流ボイラー(気水分離器を有するものを除く。)である場合は、この限りでない。
2 前項の規定により登録製造時等検査機関が行う検査(以下この章において「溶接検査」という。)を受けようとする者は、当該ボイラーの溶接作業に着手する前に、ボイラー溶接検査申請書(様式第七号)にボイラー溶接明細書(様式第八号)を添えて、登録製造時等検査機関に提出しなければならない。
3 登録製造時等検査機関は、溶接検査に合格したボイラーに様式第九号による刻印を押し、そのボイラー溶接明細書を申請者に交付する。
(都道府県労働局長が溶接検査の業務を行う場合における規定の適用)
第七条の二 法第五十三条の二第一項の規定により都道府県労働局長が前条の溶接検査の業務の全部又は一部を自ら行う場合においては、同条の規定を適用する。この場合において、同条中「登録製造時等検査機関」とあるのは「所轄都道府県労働局長又は登録製造時等検査機関」とする。
(溶接検査を受けるときの措置)
第八条 溶接検査を受ける者は、次の事項を行なわなければならない。
一 機械的試験の試験片を作成すること。
二 放射線検査の準備をすること。
2 溶接検査を受ける者は、当該検査に立ち会わなければならない。
(就業制限)
第九条 事業者は、令第二十条第四号の業務のうちボイラーの溶接の業務については特別ボイラー溶接士免許を受けた者(以下「特別ボイラー溶接士」という。)でなければ、当該業務につかせてはならない。ただし、溶接部の厚さが二十五ミリメートル以下の場合又は管台、フランジ等を取り付ける場合の溶接の業務については、普通ボイラー溶接士免許を受けた者(以下「普通ボイラー溶接士」という。)を当該業務につかせることができる。