ボイラー及び圧力容器安全規則 第10条~第17条
このページではボイラー及び圧力容器安全規則(ボイラー則) 第10条、 第11条、 第12条、 第12条の2、 第13条、 第14条、 第15条、 第16条、 第17条 を掲載しています。
(令和5年12月21日施行)
第二章 ボイラー
第二節 設置
(設置届)
第十条 事業者は、ボイラー(移動式ボイラーを除く。)を設置しようとするときは、法第八十八条第一項の規定により、ボイラー設置届(様式第十一号)にボイラー明細書(様式第三号)及び次の事項を記載した書面を添えて、その事業場の所在地を管轄する労働基準監督署長(以下「所轄労働基準監督署長」という。)に提出しなければならない。
一 第十八条のボイラー室及びその周囲の状況
二 ボイラー及びその配管の配置状況
三 ボイラーの据付基礎並びに燃焼室及び煙道の構造
四 燃焼が正常に行われていることを監視するための措置
(移動式ボイラーの設置報告)
第十一条 移動式ボイラーを設置しようとする者は、あらかじめ、ボイラー設置報告書(様式第十二号)にボイラー明細書(様式第三号)及びボイラー検査証(様式第六号)を添えて、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。ただし、法第八十八条第一項ただし書の規定による認定(第二十五条第二項及び第三項を除き、以下「認定」という。)を受けた事業者については、この限りでない。
(使用検査)
第十二条 次の者は、法第三十八条第一項の規定により、登録製造時等検査機関の検査を受けなければならない。
一 ボイラーを輸入した者
二 構造検査又はこの項の検査を受けた後一年以上(設置しない期間の保管状況が良好であると都道府県労働局長が認めたボイラーについては二年以上)設置されなかつたボイラーを設置しようとする者
三 使用を廃止したボイラーを再び設置し、又は使用しようとする者
2 外国においてボイラーを製造した者は、法第三十八条第二項の規定により、登録製造時等検査機関の検査を受けることができる。当該検査が行われた場合においては、当該ボイラーを輸入した者については、前項の規定は、適用しない。
3 前二項の規定により登録製造時等検査機関が行う検査(以下この章において「使用検査」という。)を受けようとする者は、ボイラー使用検査申請書(様式第十三号)にボイラー明細書(様式第三号)を添えて、登録製造時等検査機関に提出しなければならない。
4 ボイラーを輸入し、又は外国において製造した者が使用検査を受けようとするときは、前項の申請書に当該申請に係るボイラーの構造が法第三十七条第二項の厚生労働大臣の定める基準(ボイラーの構造に係る部分に限る。)に適合していることを厚生労働大臣が指定する者(外国に住所を有するものに限る。)が明らかにする書面を添付することができる。
5 登録製造時等検査機関は、使用検査に合格したボイラーに様式第四号による刻印を押し、そのボイラー明細書を申請者に交付する。
6 登録製造時等検査機関は、使用検査に合格した移動式ボイラーについて、申請者に対しボイラー検査証(様式第六号)を交付する。
(都道府県労働局長が使用検査の業務を行う場合における規定の適用)
第十二条の二 法第五十三条の二第一項の規定により都道府県労働局長が前条の使用検査の業務の全部又は一部を自ら行う場合においては、同条の規定を適用する。この場合において、同条中「登録製造時等検査機関」とあるのは「都道府県労働局長又は登録製造時等検査機関」とする。
(使用検査を受けるときの措置)
第十三条 第六条の規定は、使用検査について準用する。
(落成検査)
第十四条 ボイラー(移動式ボイラーを除く。)を設置した者は、法第三十八条第三項の規定により、当該ボイラー及び当該ボイラーに係る次の事項について、所轄労働基準監督署長の検査を受けなければならない。ただし、所轄労働基準監督署長が当該検査の必要がないと認めたボイラーについては、この限りでない。
一 第十八条のボイラー室
二 ボイラー及びその配管の配置状況
三 ボイラーの据付基礎並びに燃焼室及び煙道の構造
2 前項の規定による検査(以下この章において「落成検査」という。)は、構造検査又は使用検査に合格した後でなければ、受けることができない。
3 落成検査を受けようとする者は、ボイラー落成検査申請書(様式第十五号)を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。この場合において、認定を受けたことにより第十条の届出をしていないときは、同条のボイラー明細書及び書面その他落成検査に必要な書面を添付するものとする。
(ボイラー検査証)
第十五条 所轄労働基準監督署長は、落成検査に合格したボイラー又は前条第一項ただし書のボイラーについて、ボイラー検査証(様式第六号)を交付する。
2 ボイラーを設置している者は、ボイラー検査証を滅失し、又は損傷したときは、ボイラー検査証再交付申請書(様式第十六号)に次の書面を添えて、所轄労働基準監督署長(移動式ボイラーのボイラー検査証にあつては、当該ボイラー検査証を交付した者)に提出し、その再交付を受けなければならない。
一 ボイラー検査証を滅失したときは、その旨を明らかにする書面
二 ボイラー検査証を損傷したときは、当該ボイラー検査証
3 移動式ボイラーのボイラー検査証の再交付を受けた者は、遅滞なく、所轄労働基準監督署長に届け出て、事業場の所在地、名称、種類及び有効期間その他必要な事項について記載を受けなければならない。
(ボイラー据付け作業の指揮者)
第十六条 事業者は、ボイラー(令第二十条第五号イからニまでに掲げるボイラー及び小型ボイラーを除く。)の据付けの作業を行うときは、当該作業を指揮するため必要な能力を有すると認められる者のうちから、当該作業の指揮者を定め、その者に次の事項を行わせなければならない。
一 作業の方法及び労働者の配置を決定し、作業を指揮すること。
二 据付工事に使用する材料の欠陥の有無並びに機器及び工具の機能を点検し、不良品を取り除くこと。
三 要求性能墜落制止用器具(労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号。以下「安衛則」という。)第百三十条の五第一項に規定する要求性能墜落制止用器具をいう。)その他の命綱及び保護具の使用状況を監視すること。
第十七条 削除