ボイラー及び圧力容器安全規則 第23条~第36条
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(令和5年12月21日施行)
第二章 ボイラー
第四節 管理
(就業制限)
第二十三条 事業者は、令第二十条第三号の業務については、特級ボイラー技士免許、一級ボイラー技士免許又は二級ボイラー技士免許を受けた者(以下「ボイラー技士」という。)でなければ、当該業務につかせてはならない。ただし、安衛則第四十二条に規定する場合は、この限りでない。
2 事業者は、前項本文の規定にかかわらず、令第二十条第五号イからニまでに掲げるボイラーの取扱いの業務については、ボイラー取扱技能講習を修了した者を当該業務に就かせることができる。
(ボイラー取扱作業主任者の選任)
第二十四条 事業者は、令第六条第四号の作業については、次の各号に掲げる作業の区分に応じ、当該各号に掲げる者のうちから、ボイラー取扱作業主任者を選任しなければならない。
一 取り扱うボイラーの伝熱面積の合計が五百平方メートル以上の場合(貫流ボイラーのみを取り扱う場合を除く。)における当該ボイラーの取扱いの作業 特級ボイラー技士免許を受けた者(以下「特級ボイラー技士」という。)
二 取り扱うボイラーの伝熱面積の合計が二十五平方メートル以上五百平方メートル未満の場合(貫流ボイラーのみを取り扱う場合において、その伝熱面積の合計が五百平方メートル以上のときを含む。)における当該ボイラーの取扱いの作業 特級ボイラー技士又は一級ボイラー技士免許を受けた者(以下「一級ボイラー技士」という。)
三 取り扱うボイラーの伝熱面積の合計が二十五平方メートル未満の場合における当該ボイラーの取扱いの作業 特級ボイラー技士、一級ボイラー技士又は二級ボイラー技士免許を受けた者(以下「二級ボイラー技士」という。)
四 令第二十条第五号イからニまでに掲げるボイラーのみを取り扱う場合における当該ボイラーの取扱いの作業 特級ボイラー技士、一級ボイラー技士、二級ボイラー技士又はボイラー取扱技能講習を修了した者
2 前項第一号から第三号までの伝熱面積の合計は、次に定めるところにより算定するものとする。
一 貫流ボイラーについては、その伝熱面積に十分の一を乗じて得た値を当該貫流ボイラーの伝熱面積とすること。
二 火気以外の高温ガスを加熱に利用するボイラーについては、その伝熱面積に二分の一を乗じて得た値を当該ボイラーの伝熱面積とすること。
三 令第二十条第五号イからニまでに掲げるボイラーについては、その伝熱面積を算入しないこと。
四 ボイラーに圧力、温度、水位又は燃焼の状態に係る異常があつた場合に当該ボイラーを安全に停止させることができる機能その他の機能を有する自動制御装置であつて厚生労働大臣の定めるものを備えたボイラーについては、当該ボイラー(当該ボイラーのうち、最大の伝熱面積を有するボイラーを除く。)の伝熱面積を算入しないことができること。
(ボイラー取扱作業主任者の職務)
第二十五条 事業者は、ボイラー取扱作業主任者に次の事項を行わせなければならない。
一 圧力、水位及び燃焼状態を監視すること。
二 急激な負荷の変動を与えないように努めること。
三 最高使用圧力をこえて圧力を上昇させないこと。
四 安全弁の機能の保持に努めること。
五 一日に一回以上水面測定装置の機能を点検すること。
六 適宜、吹出しを行ない、ボイラー水の濃縮を防ぐこと。
七 給水装置の機能の保持に努めること。
八 低水位燃焼しや断装置、火炎検出装置その他の自動制御装置を点検し、及び調整すること。
九 ボイラーについて異状を認めたときは、直ちに必要な措置を講じること。
十 排出されるばい煙の測定濃度及びボイラー取扱い中における異常の有無を記録すること。
2 ボイラーの運転の状態に係る異常があつた場合に当該ボイラーを安全に停止させることができる機能その他の機能を有する自動制御装置であつて厚生労働大臣の定める技術上の指針に適合していると所轄労働基準監督署長が認定したものを備えたボイラーについては、前項第五号の水面測定装置の機能の点検を三日に一回以上とすることができる。
3 前項の所轄労働基準監督署長の認定を受けようとする者は、適合自動制御ボイラー認定申請書(様式第十七号)に、当該申請に係る自動制御装置が前項の厚生労働大臣が定める技術上の指針に適合していることを厚生労働大臣の登録を受けた者が明らかにする書面を添えて、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
(使用の制限)
第二十六条 事業者は、ボイラーについては、法第三十七条第二項の厚生労働大臣の定める基準(ボイラーの構造に係る部分に限る。)に適合するものでなければ、使用してはならない。
(ばい煙の防止)
第二十七条 事業者は、その設置するボイラーについて、当該ボイラーから排出されるばい煙による障害を予防するため、関係施設及び燃焼方法の改善その他必要な措置を講ずることによりばい煙を排出しないように努めなければならない。
(附属品の管理)
第二十八条 事業者は、ボイラーの安全弁その他の附属品の管理について、次の事項を行なわなければならない。
一 安全弁は、最高使用圧力以下で作動するように調整すること。
二 過熱器用安全弁は、胴の安全弁より先に作動するように調整すること。
三 逃がし管は、凍結しないように保温その他の措置を講ずること。
四 圧力計又は水高計は、使用中その機能を害するような振動を受けることがないようにし、かつ、その内部が凍結し、又は八十度以上の温度にならない措置を講ずること。
五 圧力計又は水高計の目もりには、当該ボイラーの最高使用圧力を示す位置に、見やすい表示をすること。
六 蒸気ボイラーの常用水位は、ガラス水面計又はこれに接近した位置に、現在水位と比較することができるように表示すること。
七 燃焼ガスに触れる給水管、吹出管及び水面測定装置の連絡管は、耐熱材料で防護すること。
八 温水ボイラーの返り管については、凍結しないように保温その他の措置を講ずること。
2 前項第一号の規定にかかわらず、事業者は、安全弁が二個以上ある場合において、一個の安全弁を最高使用圧力以下で作動するように調整したときは、他の安全弁を最高使用圧力の三パーセント増以下で作動するように調整することができる。
(ボイラー室の管理等)
第二十九条 事業者は、ボイラー室の管理等について、次の事項を行なわなければならない。
一 ボイラー室その他のボイラー設置場所には、関係者以外の者がみだりに立ち入ることを禁止し、かつ、その旨を見やすい箇所に掲示すること。
二 ボイラー室には、必要がある場合のほか、引火しやすい物を持ち込ませないこと。
三 ボイラー室には、水面計のガラス管、ガスケツトその他の必要な予備品及び修繕用工具類を備えておくこと。
四 ボイラー検査証並びにボイラー取扱作業主任者の資格及び氏名をボイラー室その他のボイラー設置場所の見やすい箇所に掲示すること。
五 移動式ボイラーにあつては、ボイラー検査証又はその写をボイラー取扱作業主任者に所持させること。
六 燃焼室、煙道等のれんがに割れが生じ、又はボイラーとれんが積みとの間にすき間が生じたときは、すみやかに補修すること。
(点火)
第三十条 事業者は、ボイラーの点火を行なうときは、ダンパーの調子を点検し、燃焼室及び煙道の内部を十分に換気した後でなければ、点火を行なつてはならない。
2 労働者は、ボイラーの点火を行なうときは、前項に定めるところによらなければ、点火を行なつてはならない。
(吹出し)
第三十一条 事業者は、ボイラーの吹出しを行なうときは、次に定めるところによらなければならない。
一 一人で同時に二以上のボイラーの吹出しを行なわないこと。
二 吹出しを行なう間は、他の作業を行なわないこと。
2 労働者は、ボイラーの吹出しを行なうときは、前項各号に定めるところによらなければならない。
(定期自主検査)
第三十二条 事業者は、ボイラーについて、その使用を開始した後、一月以内ごとに一回、定期に、次の表の上欄に掲げる項目ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げる事項について自主検査を行なわなければならない。ただし、一月をこえる期間使用しないボイラーの当該使用しない期間においては、この限りでない。
項目 | 点検事項 | |
ボイラー本体 | 損傷の有無 | |
燃焼装置 | 油加熱器及び燃料送給装置 | 損傷の有無 |
バーナ | 汚れ又は損傷の有無 | |
ストレーナ | つまり又は損傷の有無 | |
バーナタイル及び炉壁 | 汚れ又は損傷の有無 | |
ストーカ及び火格子 | 損傷の有無 | |
煙道 | 漏れその他の損傷の有無及び通風圧の異常の有無 | |
自動制御装置 | 起動及び停止の装置、火炎検出装置、燃料しや断装置、水位調節装置並びに圧力調節装置 | 機能の異常の有無 |
電気配線 | 端子の異常の有無 | |
附属装置及び附属品 | 給水装置 | 損傷の有無及び作動の状態 |
蒸気管及びこれに附属する弁 | 損傷の有無及び保温の状態 | |
空気予熱器 | 損傷の有無 | |
水処理装置 | 機能の異常の有無 |
2 事業者は、前項ただし書のボイラーについては、その使用を再び開始する際に、同項の表の上欄に掲げる項目ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げる事項について自主検査を行なわなければならない。
3 事業者は、前二項の自主検査を行なつたときは、その結果を記録し、これを三年間保存しなければならない。
(補修等)
第三十三条 事業者は、前条第一項又は第二項の自主検査を行なつた場合において、異状を認めたときは、補修その他の必要な措置を講じなければならない。
(ボイラー又は煙道の内部に入るときの措置)
第三十四条 事業者は、労働者がそうじ、修繕等のためボイラー(燃焼室を含む。以下この条において同じ。)又は煙道の内部に入るときは、次の事項を行なわなければならない。
一 ボイラー又は煙道を冷却すること。
二 ボイラー又は煙道の内部の換気を行なうこと。
三 ボイラー又は煙道の内部で使用する移動電線は、キヤブタイヤケーブル又はこれと同等以上の絶縁効力及び強度を有するものを使用させ、かつ、移動電灯は、ガードを有するものを使用させること。
四 使用中の他のボイラーとの管連絡を確実にしや断すること。
(就業制限)
第三十五条 事業者は、令第二十条第五号の業務のうちボイラーの整備の業務については、ボイラー整備士免許を受けた者(以下「ボイラー整備士」という。)でなければ、当該業務につかせてはならない。
第三十六条 削除