ボイラー及び圧力容器安全規則 第37条~第40条
このページではボイラー及び圧力容器安全規則(ボイラー則) 第37条、 第38条、 第38条の2、 第39条、 第39条の2、 第40条 を掲載しています。
(令和5年12月21日施行)
第二章 ボイラー
第五節 性能検査
(ボイラー検査証の有効期間)
第三十七条 ボイラー検査証の有効期間は、一年とする。
2 前項の規定にかかわらず、構造検査又は使用検査を受けた後設置されていない移動式ボイラーであつて、その間の保管状況が良好であると都道府県労働局長が認めたものについては、当該移動式ボイラーの検査証の有効期間を構造検査又は使用検査の日から起算して二年を超えず、かつ、当該移動式ボイラーを設置した日から起算して一年を超えない範囲内で延長することができる。
(性能検査等)
第三十八条 ボイラー検査証の有効期間の更新を受けようとする者は、当該検査証に係るボイラー及び第十四条第一項各号に掲げる事項について、法第四十一条第二項の性能検査(以下「性能検査」という。)を受けなければならない。
2 法第四十一条第二項の登録性能検査機関(以下「登録性能検査機関」という。)は、前項の性能検査に合格したボイラーについて、そのボイラー検査証の有効期間を更新するものとする。この場合において、性能検査の結果により一年未満又は一年を超え二年以内の期間を定めて有効期間を更新することができる。
(性能検査の手続に係る特例)
第三十八条の二 第四十条第一項ただし書のボイラーに係る性能検査を受けようとする者は、登録性能検査機関(法第五十三条の三において準用する法第五十三条の二第一項の規定により労働基準監督署長が当該性能検査を行う場合にあつては、所轄労働基準監督署長)に対し、自主検査の結果を明らかにする書面を提出することができる。
(性能検査の申請等)
第三十九条 法第五十三条の三において準用する法第五十三条の二第一項の規定により労働基準監督署長が行うボイラーに係る性能検査を受けようとする者は、ボイラー性能検査申請書(様式第十九号)を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
(労働基準監督署長が性能検査の業務を行う場合における規定の適用)
第三十九条の二 法第五十三条の三において準用する法第五十三条の二第一項の規定により労働基準監督署長が第三十八条第二項の性能検査の業務の全部又は一部を自ら行う場合においては、同項の規定を適用する。この場合において、同項中「法第四十一条第二項の登録性能検査機関」とあるのは「所轄労働基準監督署長又は法第四十一条第二項の登録性能検査機関」とする。
(性能検査を受けるときの措置)
第四十条 ボイラーに係る性能検査を受ける者は、ボイラー(燃焼室を含む。)及び煙道を冷却し、掃除し、その他性能検査に必要な準備をしなければならない。ただし、所轄労働基準監督署長が認めたボイラーについては、ボイラー(燃焼室を含む。)及び煙道の冷却及び掃除をしないことができる。
2 第六条第二項及び第三項の規定は、ボイラーに係る性能検査について準用する。この場合において、同条第二項中「都道府県労働局長」とあるのは、「労働基準監督署長」と読み替えるものとする。