ボイラー及び圧力容器安全規則 第41条~第48条
このページではボイラー及び圧力容器安全規則(ボイラー則) 第41条、 第42条、 第43条、 第44条、 第45条、 第46条、 第47条、 第48条 を掲載しています。
(令和5年12月21日施行)
第二章 ボイラー
第六節 変更、休止及び廃止
(変更届)
第四十一条 事業者は、ボイラーについて、次の各号のいずれかに掲げる部分又は設備を変更しようとするときは、法第八十八条第一項の規定により、ボイラー変更届(様式第二十号)にボイラー検査証及びその変更の内容を示す書面を添えて、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
一 胴、ドーム、炉筒、火室、鏡板、天井板、管板、管寄せ又はステー
二 附属設備
三 燃焼装置
四 据付基礎
(変更検査)
第四十二条 ボイラーについて前条各号のいずれかに掲げる部分又は設備に変更を加えた者は、法第三十八条第三項の規定により、当該ボイラーについて所轄労働基準監督署長の検査を受けなければならない。ただし、所轄労働基準監督署長が当該検査の必要がないと認めたボイラーについては、この限りでない。
2 前項の規定による検査(以下この章において「変更検査」という。)を受けようとする者は、ボイラー変更検査申請書(様式第二十一号)を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。この場合において、認定を受けたことにより前条の届出をしていないときは、ボイラー検査証及び同条の書面その他変更検査に必要な書面を添付するものとする。
3 第六条第二項及び第三項の規定は、変更検査について準用する。この場合において、同条第二項中「都道府県労働局長」とあるのは、「労働基準監督署長」と読み替えるものとする。
(ボイラー検査証の裏書)
第四十三条 労働基準監督署長は、変更検査に合格したボイラー(前条第一項ただし書のボイラーを含む。)について、そのボイラー検査証に検査期日、変更部分及び検査結果について裏書を行なうものとする。
(事業者等の変更)
第四十四条 設置されたボイラーに関し事業者に変更があつたときは、変更後の事業者は、その変更後十日以内に、ボイラー検査証書替申請書(様式第十六号)にボイラー検査証を添えて、所轄労働基準監督署長に提出し、その書替えを受けなければならない。
(休止)
第四十五条 ボイラーを設置している者がボイラーの使用を休止しようとする場合において、その休止しようとする期間がボイラー検査証の有効期間を経過した後にわたるときは、当該ボイラー検査証の有効期間中にその旨を所轄労働基準監督署長に報告しなければならない。ただし、認定を受けた事業者については、この限りでない。
(使用再開検査)
第四十六条 使用を休止したボイラーを再び使用しようとする者は、法第三十八条第三項の規定により、当該ボイラーについて所轄労働基準監督署長の検査を受けなければならない。
2 前項の規定による検査(以下この章において「使用再開検査」という。)を受けようとする者は、ボイラー使用再開検査申請書(様式第二十二号)を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
3 第六条第二項及び第三項の規定は、使用再開検査について準用する。この場合において、同条第二項中「都道府県労働局長」とあるのは、「労働基準監督署長」と読み替えるものとする。
(ボイラー検査証の裏書)
第四十七条 労働基準監督署長は、使用再開検査に合格したボイラーについて、そのボイラー検査証に検査期日及び検査結果について、裏書を行なうものとする。
(ボイラー検査証の返還)
第四十八条 事業者は、ボイラーの使用を廃止したときは、遅滞なく、ボイラー検査証を所轄労働基準監督署長に返還しなければならない。