ボイラー及び圧力容器安全規則 第49条~第55条
このページではボイラー及び圧力容器安全規則(ボイラー則) 第49条、 第50条、 第51条、 第51条の2、 第52条、 第53条、 第53条の2、 第54条、 第55条 を掲載しています。
(令和5年12月21日施行)
第三章 第一種圧力容器
第一節 製造
(製造許可)
第四十九条 第一種圧力容器を製造しようとする者は、製造しようとする第一種圧力容器について、あらかじめ、所轄都道府県労働局長の許可を受けなければならない。ただし、既に当該許可を受けている第一種圧力容器と型式が同一である第一種圧力容器(以下「許可型式第一種圧力容器」という。)については、この限りでない。
2 前項の許可を受けようとする者は、第一種圧力容器製造許可申請書(様式第一号)に第一種圧力容器の構造を示す図面及び次の事項を記載した書面を添えて、所轄都道府県労働局長に提出しなければならない。
一 強度計算
二 第一種圧力容器の製造及び検査のための設備の種類、能力及び数
三 工作責任者の経歴の概要
四 工作者の資格及び数
五 溶接によつて製造するときは、溶接施行法試験結果
(変更報告)
第五十条 前条第一項の許可を受けた者は、当該許可に係る第一種圧力容器又は許可型式第一種圧力容器を製造する場合において、同条第二項第二号の設備又は同項第三号の工作責任者を変更したときは、遅滞なく、その旨を所轄都道府県労働局長に報告しなければならない。
(構造検査)
第五十一条 第一種圧力容器を製造した者は、法第三十八条第一項の規定により、登録製造時等検査機関の検査を受けなければならない。
2 溶接による第一種圧力容器については、第五十三条第一項の規定による検査に合格した後でなければ、前項の規定による検査(以下この章において「構造検査」という。)を受けることができない。
3 構造検査を受けようとする者は、第一種圧力容器構造検査申請書(様式第二号)に第一種圧力容器明細書(様式第二十三号)を添えて、登録製造時等検査機関に提出しなければならない。
4 登録製造時等検査機関は、構造検査に合格した第一種圧力容器に様式第四号による刻印を押し、その第一種圧力容器明細書を申請者に交付する。
5 登録製造時等検査機関は、構造検査に合格した移動式第一種圧力容器について、申請者に対し第一種圧力容器検査証(様式第六号)を交付する。
(都道府県労働局長が構造検査の業務を行う場合における規定の適用)
第五十一条の二 法第五十三条の二第一項の規定により都道府県労働局長が前条の構造検査の業務の全部又は一部を自ら行う場合においては、同条の規定を適用する。この場合において、同条中「登録製造時等検査機関」とあるのは「所轄都道府県労働局長(設置地で組み立てる第一種圧力容器にあつては、その設置地を管轄する都道府県労働局長)又は登録製造時等検査機関」とする。
(構造検査を受けるときの措置)
第五十二条 構造検査を受ける者は、次の事項を行なわなければならない。
一 第一種圧力容器を検査しやすい位置に置くこと。
二 水圧試験の準備をすること。
三 安全弁又はこれに代る安全装置(以下この章及び次章において「安全弁」という。)を取りそろえておくこと。
2 都道府県労働局長は、構造検査のために必要があると認めるときは、次の事項を構造検査を受ける者に命ずることができる。
一 第一種圧力容器の被覆物の全部又は一部を取り除くこと。
二 管若しくはリベツトを抜き出し、又は板若しくは管に穴をあけること。
三 その他必要と認める事項
3 構造検査を受ける者は、当該検査に立ち会わなければならない。
(溶接検査)
第五十三条 溶接による第一種圧力容器の溶接をしようとする者は、法第三十八条第一項の規定により、当該第一種圧力容器について、登録製造時等検査機関の検査を受けなければならない。ただし、圧縮応力以外の応力を生じない部分のみが溶接による第一種圧力容器については、この限りでない。
2 前項の規定による検査(以下この章において「溶接検査」という。)を受けようとする者は、当該第一種圧力容器の溶接作業に着手する前に、第一種圧力容器溶接検査申請書(様式第七号)に第一種圧力容器溶接明細書(様式第八号)を添えて、登録製造時等検査機関に提出しなければならない。
3 登録製造時等検査機関は、溶接検査に合格した第一種圧力容器に様式第九号による刻印を押し、その第一種圧力容器溶接明細書を申請者に交付する。
(都道府県労働局長が溶接検査の業務を行う場合における規定の適用)
第五十三条の二 法第五十三条の二第一項の規定により都道府県労働局長が前条の溶接検査の業務の全部又は一部を自ら行う場合においては、同条の規定を適用する。この場合において、同条中「登録製造時等検査機関」とあるのは「所轄都道府県労働局長又は登録製造時等検査機関」とする。
(溶接検査を受けるときの措置)
第五十四条 第八条の規定は、溶接検査について準用する。
(就業制限)
第五十五条 事業者は、令第二十条第四号の業務のうち第一種圧力容器の溶接の業務については、特別ボイラー溶接士でなければ、当該業務につかせてはならない。ただし、溶接部の厚さが二十五ミリメートル以下の場合又は管台、フランジ等を取り付ける場合の溶接の業務については、普通ボイラー溶接士を当該業務につかせることができる。