ボイラー及び圧力容器安全規則 第56条~第61条
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(令和5年12月21日施行)
第三章 第一種圧力容器
第二節 設置
(設置届)
第五十六条 事業者は、第一種圧力容器(移動式第一種圧力容器を除く。)を設置しようとするときは、法第八十八条第一項の規定により、第一種圧力容器設置届(様式第二十四号)に第一種圧力容器明細書(様式第二十三号)並びに第一種圧力容器の設置場所の周囲の状況及び配管の状況を記載した書面を添えて、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
(移動式第一種圧力容器の設置報告)
第五十六条の二 移動式第一種圧力容器を設置しようとする者は、あらかじめ、第一種圧力容器設置報告書(様式第二十五号)に第一種圧力容器明細書(様式第二十三号)及び第一種圧力容器検査証(様式第六号)を添えて、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。ただし、認定を受けた事業者については、この限りでない。
(使用検査)
第五十七条 次の者は、法第三十八条第一項の規定により、それぞれ当該第一種圧力容器について登録製造時等検査機関の検査を受けなければならない。
一 第一種圧力容器を輸入した者
二 構造検査又はこの項の検査を受けた後一年以上(設置しない期間の保管状況が良好であると都道府県労働局長が認めた第一種圧力容器については二年以上)設置されなかつた第一種圧力容器を設置しようとする者
三 使用を廃止した第一種圧力容器を再び設置し、又は使用しようとする者
2 外国において第一種圧力容器を製造した者は、法第三十八条第二項の規定により、当該第一種圧力容器について登録製造時等検査機関の検査を受けることができる。当該検査が行われた場合においては、当該第一種圧力容器を輸入した者については、前項の規定は、適用しない。
3 前二項の規定による検査(以下この章において「使用検査」という。)を受けようとする者は、第一種圧力容器使用検査申請書(様式第十三号)に第一種圧力容器明細書(様式第二十三号)を添えて、登録製造時等検査機関に提出しなければならない。
4 第一種圧力容器を輸入し、又は外国において製造した者が使用検査を受けようとするときは、前項の申請書に当該申請に係る第一種圧力容器の構造が法第三十七条第二項の厚生労働大臣の定める基準(第一種圧力容器の構造に係る部分に限る。)に適合していることを厚生労働大臣が指定する者(外国に住所を有するものに限る。)が明らかにする書面を添付することができる。
5 登録製造時等検査機関は、使用検査に合格した第一種圧力容器に様式第四号による刻印を押し、その第一種圧力容器明細書を申請者に交付する。
6 登録製造時等検査機関は、使用検査に合格した移動式第一種圧力容器について、申請者に対し第一種圧力容器検査証(様式第六号)を交付する。
(都道府県労働局長が使用検査の業務を行う場合における規定の適用)
第五十七条の二 法第五十三条の二第一項の規定により都道府県労働局長が前条の使用検査の業務の全部又は一部を自ら行う場合においては、同条の規定を適用する。この場合において、同条中「登録製造時等検査機関」とあるのは「都道府県労働局長又は登録製造時等検査機関」とする。
(使用検査を受けるときの措置)
第五十八条 第五十二条の規定は、使用検査について準用する。
(落成検査)
第五十九条 第一種圧力容器(移動式第一種圧力容器を除く。)を設置した者は、法第三十八条第三項の規定により、当該第一種圧力容器及びその配管の状況について、所轄労働基準監督署長の検査を受けなければならない。ただし、所轄労働基準監督署長が当該検査の必要がないと認めた第一種圧力容器については、この限りでない。
2 前項の規定による検査(以下この章において「落成検査」という。)は、構造検査又は使用検査に合格した後でなければ、受けることができない。
3 落成検査を受けようとする者は、第一種圧力容器落成検査申請書(様式第十五号)を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。この場合において、認定を受けたことにより第五十六条の届出をしていないときは、同条の第一種圧力容器明細書及び書面その他落成検査に必要な書面を添付するものとする。
(第一種圧力容器検査証)
第六十条 所轄労働基準監督署長は、落成検査に合格した第一種圧力容器又は前条第一項ただし書の第一種圧力容器について、第一種圧力容器検査証(様式第六号)を交付する。
2 第一種圧力容器を設置している者は、第一種圧力容器検査証を滅失し、又は損傷したときは、第一種圧力容器検査証再交付申請書(様式第十六号)に次の書面を添えて、所轄労働基準監督署長(移動式第一種圧力容器の第一種圧力容器検査証にあつては、当該第一種圧力容器検査証を交付した者)に提出し、その再交付を受けなければならない。
一 第一種圧力容器検査証を滅失したときは、その旨を明らかにする書面
二 第一種圧力容器検査証を損傷したときは、当該第一種圧力容器検査証
3 移動式第一種圧力容器の第一種圧力容器検査証の再交付を受けた者は、遅滞なく、所轄労働基準監督署長に届け出て、事業場の所在地、名称、種類及び有効期間その他必要な事項について記載を受けなければならない。
(第一種圧力容器の据付位置等)
第六十一条 第一種圧力容器は、取扱い、検査及びそうじに支障がない位置に設置しなければならない。
2 第二十一条の規定は、直火式第一種圧力容器について準用する。