ボイラー及び圧力容器安全規則 第62条~第71条

【ボイラー則】
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このページではボイラー及び圧力容器安全規則(ボイラー則) 第62条第63条第64条第65条第66条第67条第68条第69条第70条第71条 を掲載しています。

(令和5年12月21日施行)

第三章 第一種圧力容器
第三節 管理

(第一種圧力容器取扱作業主任者の選任)

第六十二条 事業者は、令第六条第十七号の作業のうち化学設備(令第九条の三第一号に掲げる化学設備をいう。以下同じ。)に係る第一種圧力容器の取扱いの作業については化学設備関係第一種圧力容器取扱作業主任者技能講習を修了した者のうちから、令第六条第十七号の作業のうち化学設備に係る第一種圧力容器の取扱いの作業以外の作業については特級ボイラー技士、一級ボイラー技士若しくは二級ボイラー技士又は化学設備関係第一種圧力容器取扱作業主任者技能講習若しくは普通第一種圧力容器取扱作業主任者技能講習を修了した者のうちから、第一種圧力容器取扱作業主任者を選任しなければならない。

 事業者は、前項の規定にかかわらず、令第六条第十七号の作業で、自動車用燃料装置(圧縮水素、圧縮天然ガス又は液化天然ガスを燃料とする自動車(道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)に規定する普通自動車、小型自動車又は軽自動車(同法第五十八条第一項に規定する検査対象外軽自動車を除く。)であつて、同法第二条第五項に規定する運行の用に供するものに限る。)の燃料装置のうち同法第四十一条第一項の技術基準に適合するものをいう。第百二十五条において同じ。)に用いられる第一種圧力容器及び電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)、高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)又はガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号)の適用を受ける第一種圧力容器に係るものについては、特定第一種圧力容器取扱作業主任者免許を受けた者(当該作業のうち化学設備に係る第一種圧力容器の取扱いの作業については、第百十九条第一項第二号又は第三号に掲げる者で特定第一種圧力容器取扱作業主任者免許を受けたものに限る。)のうちから、第一種圧力容器取扱作業主任者を選任することができる。

(第一種圧力容器取扱作業主任者の職務)

第六十三条 事業者は、第一種圧力容器取扱作業主任者に、次の事項を行わせなければならない。

 最高使用圧力を超えて圧力を上昇させないこと。

 安全弁の機能の保持に努めること。

 第一種圧力容器を初めて使用するとき、又はその使用方法若しくは取り扱う内容物の種類を変えるときは、労働者にあらかじめ当該作業の方法を周知させるとともに、当該作業を直接指揮すること。

 第一種圧力容器及びその配管に異常を認めたときは、直ちに必要な措置を講ずること。

 第一種圧力容器の内部における温度、圧力等の状態について随時点検し、異常を認めたときは、直ちに必要な措置を講ずること。

 第一種圧力容器に係る設備の運転状態について必要な事項を記録するとともに、交替時には、確実にその引継ぎを行うこと。

(使用の制限)

第六十四条 事業者は、第一種圧力容器については、法第三十七条第二項の厚生労働大臣の定める基準(第一種圧力容器の構造に係る部分に限る。)に適合するものでなければ、使用してはならない。

(附属品の管理)

第六十五条 事業者は、第一種圧力容器の安全弁その他の附属品の管理について、次の事項を行なわなければならない。

 安全弁は、最高使用圧力以下で作動するように調整すること。

 圧力計は、使用中その機能を害するような振動を受けることがないようにし、かつ、その内部が凍結し、又は八十度以上の温度にならない措置を講ずること。

 圧力計の目もりには、当該第一種圧力容器の最高使用圧力を示す位置に、見やすい表示をすること。

 前項第一号の規定にかかわらず、事業者は、安全弁が二個以上ある場合において、一個の安全弁を最高使用圧力以下で作動するように調整したときは、他の安全弁を最高使用圧力の三パーセント増以下で作動するように調整することができる。

(掲示等)

第六十六条 事業者は、第一種圧力容器取扱作業主任者の氏名を第一種圧力容器を設置している場所の見やすい箇所に掲示しなければならない。

 事業者は、移動式第一種圧力容器の管理に当たつては、第一種圧力容器検査証又はその写を第一種圧力容器取扱作業主任者に所持させなければならない。

(定期自主検査)

第六十七条 事業者は、第一種圧力容器について、その使用を開始した後、一月以内ごとに一回、定期に、次の事項について自主検査を行なわなければならない。ただし、一月をこえる期間使用しない第一種圧力容器の当該使用しない期間においては、この限りでない。

 本体の損傷の有無

 ふたの締付けボルトの摩耗の有無

 管及び弁の損傷の有無

 事業者は、前項ただし書の第一種圧力容器については、その使用を再び開始する際に、同項各号に掲げる事項について自主検査を行なわなければならない。

 事業者は、前二項の自主検査を行なつたときは、その結果を記録し、これを三年間保存しなければならない。

(補修等)

第六十八条 事業者は、前条第一項又は第二項の自主検査を行なつた場合において、異状を認めたときは、補修その他の必要な措置を講じなければならない。

(第一種圧力容器の内部に入るときの措置)

第六十九条 事業者は、労働者がそうじ、修繕等のため、第一種圧力容器の内部に入るときは、次の事項を行なわなければならない。

 第一種圧力容器を冷却すること。

 第一種圧力容器の内部の換気を行なうこと。

 第一種圧力容器の内部で使用する移動電線は、キヤブタイヤケーブル又はこれと同等以上の絶縁効力及び強度を有するものを使用させ、かつ、移動電灯は、ガードを有するものを使用させること。

 使用中のボイラー又は他の圧力容器との管連絡を確実にしや断すること。

(就業制限)

第七十条 事業者は、令第二十条第五号の業務のうち第一種圧力容器の整備の業務については、ボイラー整備士でなければ、当該業務につかせてはならない。

第七十一条 削除

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