ボイラー及び圧力容器安全規則 第72条~第75条
このページではボイラー及び圧力容器安全規則(ボイラー則) 第72条、 第73条、 第73条の2、 第74条、 第74条の2、 第75条 を掲載しています。
(令和5年12月21日施行)
第三章 第一種圧力容器
第四節 性能検査
(第一種圧力容器検査証の有効期間)
第七十二条 第一種圧力容器検査証の有効期間は、一年とする。
2 前項の規定にかかわらず、構造検査又は使用検査を受けた後設置されていない移動式第一種圧力容器であつて、その間の保管状況が良好であると都道府県労働局長が認めたものについては、当該移動式第一種圧力容器の検査証の有効期間を構造検査又は使用検査の日から起算して二年を超えず、かつ、当該移動式第一種圧力容器を設置した日から起算して一年を超えない範囲内で延長することができる。
(性能検査等)
第七十三条 第一種圧力容器検査証の有効期間の更新を受けようとする者は、当該検査証に係る第一種圧力容器及びその配管の状況について、性能検査を受けなければならない。
2 登録性能検査機関は、前項の性能検査に合格した第一種圧力容器について、その第一種圧力容器検査証の有効期間を更新するものとする。この場合において、性能検査の結果により一年未満又は一年を超え二年以内の期間を定めて有効期間を更新することができる。
(性能検査の手続に係る特例)
第七十三条の二 第七十五条第一項ただし書の第一種圧力容器に係る性能検査を受けようとする者は、登録性能検査機関(法第五十三条の三において準用する法第五十三条の二第一項の規定により労働基準監督署長が当該性能検査を行う場合にあつては、所轄労働基準監督署長)に対し、自主検査の結果を明らかにする書面を提出することができる。
(性能検査の申請等)
第七十四条 法第五十三条の三において準用する法第五十三条の二第一項の規定により労働基準監督署長が行う第一種圧力容器に係る性能検査を受けようとする者は、第一種圧力容器性能検査申請書(様式第十九号)を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
(労働基準監督署長が性能検査の業務を行う場合における規定の適用)
第七十四条の二 法第五十三条の三において準用する法第五十三条の二第一項の規定により労働基準監督署長が第七十三条第二項の性能検査の業務の全部又は一部を自ら行う場合においては、同項の規定を適用する。この場合において、同項中「登録性能検査機関」とあるのは「所轄労働基準監督署長又は登録性能検査機関」とする。
(性能検査を受けるときの措置)
第七十五条 第一種圧力容器に係る性能検査を受ける者は、第一種圧力容器を冷却し、掃除し、その他性能検査に必要な準備をしなければならない。ただし、所轄労働基準監督署長が認めた第一種圧力容器については、冷却及び掃除をしないことができる。
2 第五十二条第二項及び第三項の規定は、第一種圧力容器に係る性能検査について準用する。この場合において、同条第二項中「都道府県労働局長」とあるのは、「労働基準監督署長」と読み替えるものとする。