ボイラー及び圧力容器安全規則 第76条~第83条
このページではボイラー及び圧力容器安全規則(ボイラー則) 第76条、 第77条、 第78条、 第79条、 第80条、 第81条、 第82条、 第83条 を掲載しています。
(令和5年12月21日施行)
第三章 第一種圧力容器
第五節 変更、休止及び廃止
(変更届)
第七十六条 事業者は、第一種圧力容器の胴、鏡板、底板、管板、蓋板又はステーを変更しようとするときは、法第八十八条第一項の規定により、第一種圧力容器変更届(様式第二十号)に第一種圧力容器検査証及び変更の内容を示す書面を添えて、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
(変更検査)
第七十七条 前条に規定する第一種圧力容器の部分に変更を加えた者は、法第三十八条第三項の規定により、当該第一種圧力容器について所轄労働基準監督署長の検査を受けなければならない。ただし、所轄労働基準監督署長が当該検査の必要がないと認めた第一種圧力容器については、この限りでない。
2 前項の規定による検査(以下この章において「変更検査」という。)を受けようとする者は、第一種圧力容器変更検査申請書(様式第二十一号)を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。この場合において、認定を受けたことにより前条の届出をしていないときは、第一種圧力容器検査証及び同条の書面その他変更検査に必要な書面を添付するものとする。
3 第五十二条第二項及び第三項の規定は、変更検査について準用する。この場合において、同条第二項中「都道府県労働局長」とあるのは、「労働基準監督署長」と読み替えるものとする。
(第一種圧力容器検査証の裏書)
第七十八条 所轄労働基準監督署長は、変更検査に合格した第一種圧力容器(前条第一項ただし書の第一種圧力容器を含む。)について、その第一種圧力容器検査証に検査期日、変更部分及び検査結果について裏書を行なうものとする。
(事業者の変更)
第七十九条 設置された第一種圧力容器に関し事業者に変更があつたときは、変更後の事業者は、その変更後十日以内に、第一種圧力容器検査証書替申請書(様式第十六号)に第一種圧力容器検査証を添えて、所轄労働基準監督署長に提出し、その書替えを受けなければならない。
(休止)
第八十条 第一種圧力容器を設置している者が第一種圧力容器の使用を休止しようとする場合において、その休止しようとする期間が第一種圧力容器検査証の有効期間を経過した後にわたるときは、当該第一種圧力容器検査証の有効期間中にその旨を所轄労働基準監督署長に報告しなければならない。ただし、認定を受けた事業者については、この限りでない。
(使用再開検査)
第八十一条 使用を休止した第一種圧力容器を再び使用しようとする者は、法第三十八条第三項の規定により、当該第一種圧力容器について所轄労働基準監督署長の検査を受けなければならない。
2 前項の規定による検査(以下この章において「使用再開検査」という。)を受けようとする者は、第一種圧力容器使用再開検査申請書(様式第二十二号)を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
3 第五十二条第二項及び第三項の規定は、使用再開検査について準用する。この場合において、同条第二項中「都道府県労働局長」とあるのは、「労働基準監督署長」と読み替えるものとする。
(第一種圧力容器検査証の裏書)
第八十二条 労働基準監督署長は、使用再開検査に合格した第一種圧力容器について、その第一種圧力容器検査証に検査期日及び検査結果について裏書を行なうものとする。
(第一種圧力容器検査証の返還)
第八十三条 事業者は、第一種圧力容器の使用を廃止したときは、遅滞なく、第一種圧力容器検査証を所轄労働基準監督署長に返還しなければならない。