ボイラー及び圧力容器安全規則 第97条~第103条
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(令和5年12月21日施行)
第六章 免許
第一節 特級ボイラー技士免許、一級ボイラー技士免許及び二級ボイラー技士免許
(免許を受けることができる者)
第九十七条 次の各号に掲げる免許は、当該各号に掲げる者に対し、都道府県労働局長が与えるものとする。
一 特級ボイラー技士免許
イ 一級ボイラー技士免許を受けた後、五年以上ボイラー(令第二十条第五号イからニまでに掲げるボイラー及び小型ボイラーを除く。以下この条において同じ。)を取り扱つた経験がある者又は当該免許を受けた後、三年以上ボイラー取扱作業主任者としての経験がある者で、特級ボイラー技士免許試験に合格したもの
ロ 第百一条第一号ロ又はハに掲げる者で、特級ボイラー技士免許試験に合格したもの
二 一級ボイラー技士免許
イ 二級ボイラー技士免許を受けた後、二年以上ボイラーを取り扱つた経験がある者又は当該免許を受けた後、一年以上ボイラー取扱作業主任者としての経験がある者で、一級ボイラー技士免許試験に合格したもの
ロ 第百一条第二号ロ又はハに掲げる者で、一級ボイラー技士免許試験に合格したもの
三 二級ボイラー技士免許
イ 次のいずれかに該当する者で、二級ボイラー技士免許試験に合格したもの
(1) 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による大学(旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)による大学を含む。第百一条において同じ。)、高等専門学校(旧専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号)による専門学校を含む。第百一条において同じ。)、高等学校(旧中等学校令(昭和十八年勅令第三十六号)による実業学校を含む。第百一条第二号ロにおいて同じ。)又は中等教育学校においてボイラーに関する学科を修めて卒業した者(独立行政法人大学改革支援・学位授与機構(第百一条第一号ロにおいて「機構」という。)により学士の学位を授与された者(当該学科を修めた者に限る。)若しくはこれと同等以上の学力を有すると認められる者又は当該学科を修めて同法による専門職大学の前期課程(第百一条第一号ロにおいて「専門職大学前期課程」という。)を修了した者を含む。第百一条第二号ロにおいて同じ。)で、ボイラーの取扱いについて三月以上の実地修習を経たもの
(2) ボイラーの取扱いについて六月以上の実地修習を経た者
(3) 都道府県労働局長又は登録教習機関(法第七十七条第三項の登録教習機関をいう。)が行つたボイラー取扱技能講習を終了した者で、その後四月以上令第二十条第五号イからニまでに掲げるボイラーを取り扱つた経験があるもの
(4) 都道府県労働局長の登録を受けた者が行うボイラー実技講習を修了した者
(5) (1)から(4)までに掲げる者のほか、厚生労働大臣が定める者
ロ 職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)第二十七条第一項の準則訓練である普通職業訓練のうち、職業能力開発促進法施行規則(昭和四十四年労働省令第二十四号)別表第二の訓練科の欄に定める設備管理・運転系ボイラー運転科又は同令別表第四の訓練科の欄に掲げるボイラー運転科の訓練(通信の方法によつて行うものを除く。)を修了した者
ハ イ又はロに掲げる者のほか、厚生労働大臣が定める者
(免許の欠格事由)
第九十八条 前条各号に掲げる免許に係る法第七十二条第二項第二号の厚生労働省令で定める者は、満十八歳に満たない者とする。
(法第七十二条第三項の厚生労働省令で定める者)
第九十八条の二 第九十七条各号に掲げる免許に係る法第七十二条第三項の厚生労働省令で定める者は、身体又は精神の機能の障害により当該免許に係る業務を適正に行うに当たつて必要なボイラーの操作又はボイラーの運転状態の確認を適切に行うことができない者とする。
(障害を補う手段等の考慮)
第九十八条の三 都道府県労働局長は、第九十七条各号に掲げる免許の申請を行つた者が前条に規定する者に該当すると認める場合において、当該者に免許を与えるかどうかを決定するときは、当該者が現に利用している障害を補う手段又は当該者が現に受けている治療等により障害が補われ、又は障害の程度が軽減している状況を考慮しなければならない。
(条件付免許)
第九十九条 都道府県労働局長は、身体又は精神の機能の障害がある者に対して、その取り扱うことのできるボイラーの種類を限定し、その他作業についての必要な条件を付して、第九十七条各号に掲げる免許を与えることができる。
第百条 削除 第百一条 次の各号に掲げる免許試験は、当該各号に掲げる者でなければ、受けることができない。 一 特級ボイラー技士免許試験 イ 一級ボイラー技士免許を受けた者 ロ 学校教育法による大学又は高等専門学校においてボイラーに関する講座又は学科目を修めて卒業した者(機構により学士の学位を授与された者(当該講座又は学科目を修めた者に限る。)若しくはこれと同等以上の学力を有すると認められる者又は当該講座若しくは学科目を修めて専門職大学前期課程を修了した者を含む。)で、その後二年以上ボイラーの取扱いについて実地修習を経たもの ハ イ又はロに掲げる者のほか、厚生労働大臣が定める者 二 一級ボイラー技士免許試験 イ 二級ボイラー技士免許を受けた者 ロ 学校教育法による大学、高等専門学校、高等学校又は中等教育学校においてボイラーに関する学科を修めて卒業した者で、その後一年以上ボイラーの取扱いについて実地修習を経たもの ハ イ又はロに掲げる者のほか、厚生労働大臣が定める者 第百二条 安衛則第六十九条第五号から第七号までに掲げる免許試験は、次の科目について、学科試験によつて行う。 一 ボイラーの構造に関する知識 二 ボイラーの取扱いに関する知識 三 燃料及び燃焼に関する知識 四 関係法令 第百二条の二 都道府県労働局長は、特級ボイラー技士免許試験において、前条各号に掲げる科目の試験を受け、一部の科目について合格点を得た者(当該合格点を得た科目の試験が行われた月の翌月の初めから起算して二年以内に実施される試験を受ける者に限る。)について、当該合格点を得た科目を免除することができる。 第百三条 安衛則第七十一条及び前三条に定めるもののほか、前条に規定する免許試験の実施について必要な事項は、厚生労働大臣が定める。(免許試験の受験資格)
(免許試験の試験科目)
(試験科目の免除)
(免許試験の細目)