ボイラー及び圧力容器安全規則 第104条~第112条
このページではボイラー及び圧力容器安全規則(ボイラー則) 第104条、 第105条、 第105条の2、 第105条の3、 第106条、 第107条、 第108条、 第109条、 第110条、 第111条、 第112条 を掲載しています。
(令和5年12月21日施行)
第六章 免許
第二節 特別ボイラー溶接士免許及び普通ボイラー溶接士免許
(免許を受けることができる者)
第百四条 特別ボイラー溶接士免許は特別ボイラー溶接士免許試験に合格した者に、普通ボイラー溶接士免許は普通ボイラー溶接士免許試験に合格した者並びに第百十一条の規定により普通ボイラー溶接士免許試験の学科試験の全科目及び実技試験の全部の免除を受けることができる者に対し、都道府県労働局長が与えるものとする。
(免許の欠格事由)
第百五条 特別ボイラー溶接士免許及び普通ボイラー溶接士免許に係る法第七十二条第二項第二号の厚生労働省令で定める者は、満十八歳に満たない者とする。
(法第七十二条第三項の厚生労働省令で定める者)
第百五条の二 特別ボイラー溶接士免許又は普通ボイラー溶接士免許に係る法第七十二条第三項の厚生労働省令で定める者は、身体又は精神の機能の障害により当該免許に係る業務を適正に行うに当たつて必要な溶接機器の操作を適切に行うことができない者とする。
(障害を補う手段等の考慮)
第百五条の三 都道府県労働局長は、特別ボイラー溶接士免許又は普通ボイラー溶接士免許の申請を行つた者が前条に規定する者に該当すると認める場合において、当該者に免許を与えるかどうかを決定するときは、当該者が現に利用している障害を補う手段又は当該者が現に受けている治療等により障害が補われ、又は障害の程度が軽減している状況を考慮しなければならない。
(条件付免許)
第百六条 都道府県労働局長は、身体又は精神の機能の障害がある者に対して、その者が行うことのできる作業を限定し、その他作業についての必要な条件を付して、特別ボイラー溶接士免許又は普通ボイラー溶接士免許を与えることができる。
(免許の有効期間)
第百七条 特別ボイラー溶接士免許及び普通ボイラー溶接士免許の有効期間は、二年とする。
2 都道府県労働局長は、特別ボイラー溶接士又は普通ボイラー溶接士(以下この条において「ボイラー溶接士」という。)が、当該免許の有効期間の満了前一年間にボイラー又は第一種圧力容器を溶接し、かつ、当該免許の有効期間中に溶接したボイラー又は第一種圧力容器のすべてが第七条第二項若しくは第五十三条第二項の溶接検査又は第四十二条第二項若しくは第七十七条第二項の変更検査に合格している場合その他ボイラー溶接士としての技能の低下が認められない場合でなければ、当該免許の有効期間を更新してはならない。
3 特別ボイラー溶接士免許又は普通ボイラー溶接士免許の有効期間の更新を受けようとする者は、その有効期間の満了前に、免許更新申請書(安衛則様式第十二号)を当該免許を受けた都道府県労働局長又はその者の住所を管轄する都道府県労働局長に提出しなければならない。
第百八条 削除 第百九条 特別ボイラー溶接士免許試験は、普通ボイラー溶接士免許を受けた後、一年以上ボイラー又は第一種圧力容器の溶接作業の経験がある者でなければ、受けることができない。 2 普通ボイラー溶接士免許試験は、一年以上溶接作業の経験がある者でなければ、受けることができない。 第百十条 特別ボイラー溶接士免許試験及び普通ボイラー溶接士免許試験は、学科試験及び実技試験によつて行ない、実技試験は、学科試験の合格者について行なう。 2 学科試験は、次の科目について行なう。 一 ボイラーの構造及びボイラー用材料に関する知識 二 ボイラーの工作及び修繕方法に関する知識 三 溶接施行方法の概要に関する知識 四 溶接棒及び溶接部の性質の概要に関する知識 五 溶接部の検査方法の概要に関する知識 六 溶接機器の取扱方法に関する知識 七 溶接作業の安全に関する知識 八 関係法令 3 実技試験は、突合せ溶接について行なう。 第百十一条 都道府県労働局長は、次の表の上欄に掲げる免許試験の区分に応じて、それぞれ、同表の中欄に掲げる者について同表の下欄に掲げる試験科目を免除することができる。 第百十二条 安衛則第七十一条及び前三条に定めるもののほか、特別ボイラー溶接士免許試験及び普通ボイラー溶接士免許試験の実施について必要な事項は、厚生労働大臣が定める。(免許試験の受験資格)
(免許試験の試験科目)
(試験科目の免除)
免許試験の区分
試験科目の免除を受けることができる者
免除する試験科目
特別ボイラー溶接士免許試験
一 当該免許試験を行う都道府県労働局長が行つた前回の特別ボイラー溶接士免許試験の学科試験に合格した者
二 当該免許試験を行う指定試験機関(法第七十五条の二第一項の指定試験機関をいう。以下同じ。)が行つた特別ボイラー溶接士免許試験の学科試験に合格した者で、当該学科試験が行われた日から起算して一年を超えないもの
三 特別ボイラー溶接士免許の有効期間が満了した後二年を経過しない者学科試験の全科目
普通ボイラー溶接士免許試験
一 当該免許試験を行う都道府県労働局長が行つた前回の普通ボイラー溶接士免許試験の学科試験に合格した者
二 当該免許試験を行う指定試験機関が行つた普通ボイラー溶接士免許試験の学科試験に合格した者で、当該学科試験が行われた日から起算して一年を超えないもの
三 普通ボイラー溶接士免許の有効期間が満了した後二年を経過しない者学科試験の全科目
一 次に掲げる溶接工の技りょうに関する試験の方法等を定める告示(平成十年運輸省告示第四百十七号)第二条の規定による分類の溶接工の技りょうに関する試験に合格した者
イ M 2種O級 A
ロ M 3種O級 A
ハ M 2種P級 A
ニ M 2種V級 A
ホ M 3種V級 A
二 突合せ溶接について前号に掲げる者と同等以上の能力を有すると認められる者実技試験の全部
(免許試験の細目)