ボイラー及び圧力容器安全規則 第113条~第118条

【ボイラー則】
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(令和5年12月21日施行)

第六章 免許
第三節 ボイラー整備士免許

(免許を受けることができる者)

第百十三条 ボイラー整備士免許は、次の各号のいずれかに該当する者で、ボイラー整備士免許試験に合格したものに対して、都道府県労働局長が与えるものとする。

 令第二十条第五号の業務の補助の業務に六月以上従事した経験を有する者

 ボイラー(令第二十条第五号イからニまでに掲げるボイラーのうち小型ボイラーを除いたものをいう。)の整備の業務又は第一種圧力容器(令第六条第十七号イ又はロに掲げる第一種圧力容器のうち小型圧力容器を除いたものをいう。)の整備の業務に六月以上従事した経験を有する者

 第九十七条第三号ロに掲げる者

(免許の欠格事由)

第百十四条 ボイラー整備士免許に係る法第七十二条第二項第二号の厚生労働省令で定める者は、満十八歳に満たない者とする。

(法第七十二条第三項の厚生労働省令で定める者)

第百十四条の二 ボイラー整備士免許に係る法第七十二条第三項の厚生労働省令で定める者は、身体又は精神の機能の障害により当該免許に係る業務を適正に行うに当たつて必要なボイラーの掃除又は附属品の分解等を適切に行うことができない者とする。

(障害を補う手段等の考慮)

第百十四条の三 都道府県労働局長は、ボイラー整備士免許の申請を行つた者が前条に規定する者に該当すると認める場合において、当該者に免許を与えるかどうかを決定するときは、当該者が現に利用している障害を補う手段又は当該者が現に受けている治療等により障害が補われ、又は障害の程度が軽減している状況を考慮しなければならない。

(条件付免許)

第百十四条の四 都道府県労働局長は、身体又は精神の機能の障害がある者に対して、その者が行うことのできる作業を限定し、その他作業についての必要な条件を付して、ボイラー整備士免許を与えることができる。

第百十五条 削除

(免許試験の試験科目)

第百十六条 ボイラー整備士免許試験は、次の科目について学科試験によつて行なう。

 ボイラー及び第一種圧力容器に関する知識

 ボイラー及び第一種圧力容器の整備の作業に関する知識

 ボイラー及び第一種圧力容器の整備の作業に使用する器材、薬品等に関する知識

 関係法令

(試験科目の免除)

第百十七条 都道府県労働局長は、ボイラー技士及び第九十七条第三号ロに掲げる者については、前条第一号に掲げる試験科目を免除することができる。

(免許試験の細目)

第百十八条 安衛則第七十一条及び前三条に定めるもののほか、ボイラー整備士免許試験の実施について必要な事項は、厚生労働大臣が定める。

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