鉛中毒予防規則 第1条~第4条
このページでは鉛中毒予防規則(鉛則) 第1条、 第2条、 第3条、 第3条の2、 第4条 を掲載しています。
(令和6年4月1日施行)
第一章 総則
第一条 この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 鉛等 鉛、鉛合金及び鉛化合物並びにこれらと他との混合物(焼結鉱、煙灰、電解スライム及び鉱さいを除く。)をいう。
二 焼結鉱等 鉛の製錬又は精錬を行なう工程において生ずる焼結鉱、煙灰、電解スライム及び鉱さい並びに銅又は亜鉛の製錬又は精錬を行なう工程において生ずる煙灰及び電解スライムをいう。
三 鉛合金 鉛と鉛以外の金属との合金で、鉛を当該合金の重量の十パーセント以上含有するものをいう。
四 鉛化合物 労働安全衛生法施行令(以下「令」という。)別表第四第六号の鉛化合物をいう。
五 鉛業務 次に掲げる業務並びに令別表第四第八号から第十一号まで及び第十七号に掲げる業務をいう。
イ 鉛の製錬又は精錬を行なう工程における焙 焼、焼結、溶鉱又は鉛等若しくは焼結鉱等の取扱いの業務
ロ 銅又は亜鉛の製錬又は精錬を行なう工程における溶鉱(鉛を三パーセント以上含有する原料を取り扱うものに限る。)、当該溶鉱に連続して行なう転炉による溶融又は煙灰若しくは電解スライム(銅又は亜鉛の製錬又は精錬を行なう工程において生ずるものに限る。)の取扱いの業務
ハ 鉛蓄電池又は鉛蓄電池の部品を製造し、修理し、又は解体する工程において鉛等の溶融、鋳造、粉砕、混合、ふるい分け、練粉、充てん、乾燥、加工、組立て、溶接、溶断、切断、若しくは運搬をし、又は粉状の鉛等をホツパー、容器等に入れ、若しくはこれらから取り出す業務
ニ 電線又はケーブルを製造する工程における鉛の溶融、被鉛、剝 鉛又は被鉛した電線若しくはケーブルの加硫若しくは加工の業務
ホ 鉛合金を製造し、又は鉛若しくは鉛合金の製品(鉛蓄電池及び鉛蓄電池の部品を除く。)を製造し、修理し、若しくは解体する工程における鉛若しくは鉛合金の溶融、鋳造、溶接、溶断、切断若しくは加工又は鉛快削鋼を製造する工程における鉛の鋳込の業務
ヘ 鉛化合物を製造する工程において鉛等の溶融、鋳造、粉砕、混合、空冷のための攪拌 、ふるい分け、〔か〕 焼、焼成、乾燥若しくは運搬をし又は粉状の鉛等をホツパー、容器等に入れ、若しくはこれらから取り出す業務
ト 鉛ライニングの業務(仕上げの業務を含む。)
チ ゴム若しくは合成樹脂の製品、含鉛塗料又は鉛化合物を含有する絵具、釉 薬、農薬、ガラス、接着剤等を製造する工程における鉛等の溶融、鋳込、粉砕、混合若しくはふるい分け又は被鉛若しくは剝 鉛の業務
リ 自然換気が不十分な場所におけるはんだ付けの業務
ヌ 鉛化合物を含有する釉 薬を用いて行なう施釉 又は当該施釉 を行なつた物の焼成の業務
ル 鉛化合物を含有する絵具を用いて行なう絵付け又は当該絵付けを行なつた物の焼成の業務
ヲ 溶融した鉛を用いて行なう金属の焼入れ若しくは焼戻し又は当該焼入れ若しくは焼戻しをした金属のサンドバスの業務
ワ 令別表第四第八号、第十号、第十一号若しくは第十七号又はイからヲまでに掲げる業務を行なう作業場所における清掃の業務
(除外業務)
第二条 令別表第四第十五号の厚生労働省令で定める業務は、筆若しくはスタンプによる絵付けの業務で、当該業務に従事する労働者が鉛等によつて汚染されることにより健康障害を生ずるおそれが少ないと当該事業場の所在地を管轄する労働基準監督署長(以下「所轄労働基準監督署長」という。)が認定したもの又は第二十四条、第二十五条、第二十八条第一項、第二十九条及び第三十条に規定する構造及び性能を有する局所排気装置若しくは排気筒が設けられている焼成窯による焼成の業務とする。
第三条 この省令(第一章、第二十二条、第三十二条、第三十五条から第三十九条まで、第四章第三節、第四十六条(第五十八条第三項第五号に係る部分に限る。)、第五十八条第三項、第四項、第七項から第九項まで(同条第三項第五号及び第三十九条第一項ただし書に係る部分に限る。)、第五十六条並びに第五十七条の規定を除く。)は、事業者が次の各号のいずれかに該当する鉛業務に労働者を従事させる場合は、当該業務については、適用しない。
一 鉛又は鉛合金を溶融するかま、るつぼ等の容量の合計が、五十リットルを超えない作業場における四百五十度以下の温度による鉛又は鉛合金の溶融又は鋳造の業務
二 臨時に行う第一条第五号リからヲまでに掲げる業務又はこれらの業務を行う作業場所における清掃の業務
三 遠隔操作によつて行う隔離室における業務
四 前条に規定する業務
第三条の二 この省令(第三十九条、第四十六条、第六章及び第七章の規定を除く。)は、事業場が次の各号(令第二十二条第一項第四号の業務に労働者が常時従事していない事業場については第四号を除く。)に該当すると当該事業場の所在地を管轄する都道府県労働局長(以下この条において「所轄都道府県労働局長」という。)が認定したときは、令別表第四第一号から第八号まで、第十号及び第十六号に掲げる鉛業務(前条の規定により、この省令が適用されないものを除く。)については、適用しない。 一 事業場における化学物質の管理について必要な知識及び技能を有する者として厚生労働大臣が定めるもの(第五号において「化学物質管理専門家」という。)であつて、当該事業場に専属の者が配置され、当該者が当該事業場における次に掲げる事項を管理していること。 イ 鉛に係る労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第三十四条の二の七第一項に規定するリスクアセスメントの実施に関すること。 ロ イのリスクアセスメントの結果に基づく措置その他当該事業場における鉛による労働者の健康障害を予防するため必要な措置の内容及びその実施に関すること。 二 過去三年間に当該事業場において鉛等による労働者が死亡する労働災害又は休業の日数が四日以上の労働災害が発生していないこと。 三 過去三年間に当該事業場の作業場所について行われた第五十二条の二第一項の規定による評価の結果が全て第一管理区分に区分されたこと。 四 過去三年間に当該事業場の労働者について行われた第五十三条第一項及び第三項の健康診断の結果、新たに鉛による異常所見があると認められる労働者が発見されなかつたこと。 五 過去三年間に一回以上、労働安全衛生規則第三十四条の二の八第一項第三号及び第四号に掲げる事項について、化学物質管理専門家(当該事業場に属さない者に限る。)による評価を受け、当該評価の結果、当該事業場において鉛による労働者の健康障害を予防するため必要な措置が適切に講じられていると認められること。 六 過去三年間に事業者が当該事業場について労働安全衛生法(以下「法」という。)及びこれに基づく命令に違反していないこと。 2 前項の認定(以下この条において単に「認定」という。)を受けようとする事業場の事業者は、鉛中毒予防規則適用除外認定申請書(様式第一号の二)により、当該認定に係る事業場が同項第一号及び第三号から第五号までに該当することを確認できる書面を添えて、所轄都道府県労働局長に提出しなければならない。 3 所轄都道府県労働局長は、前項の申請書の提出を受けた場合において、認定をし、又はしないことを決定したときは、遅滞なく、文書で、その旨を当該申請書を提出した事業者に通知しなければならない。 4 認定は、三年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。 5 第一項から第三項までの規定は、前項の認定の更新について準用する。 6 認定を受けた事業者は、当該認定に係る事業場が第一項第一号から第五号までに掲げる事項のいずれかに該当しなくなつたときは、遅滞なく、文書で、その旨を所轄都道府県労働局長に報告しなければならない。 7 所轄都道府県労働局長は、認定を受けた事業者が次のいずれかに該当するに至つたときは、その認定を取り消すことができる。 一 認定に係る事業場が第一項各号に掲げる事項のいずれかに適合しなくなつたと認めるとき。 二 不正の手段により認定又はその更新を受けたとき。 三 鉛に係る法第二十二条及び第五十七条の三第二項の措置が適切に講じられていないと認めるとき。 8 前三項の場合における第一項第三号の規定の適用については、同号中「過去三年間に当該事業場の作業場所について行われた第五十二条の二第一項の規定による評価の結果が全て第一管理区分に区分された」とあるのは、「過去三年間の当該事業場の作業場所に係る作業環境が第五十二条の二第一項の第一管理区分に相当する水準にある」とする。 第四条 第二条の規定による認定(以下この条において「認定」という。)を受けようとする事業者は、鉛業務一部適用除外認定申請書(様式第一号)に申請に係る鉛業務を行なう作業場の見取図を添えて、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。 2 所轄労働基準監督署長は、前項の申請書の提出を受けた場合において、第三条第四号の認定をし、又はしないことを決定したときは、遅滞なく、文書で、その旨を当該事業者に通知するものとする。 3 認定を受けた事業者は、第一項の申請書又は見取図に記載された事項に変更を生じたときは、遅滞なく、文書で、その旨を所轄労働基準監督署長に報告しなければならない。 4 所轄労働基準監督署長は、認定に係る業務に従事する労働者が鉛等によつて汚染されるおそれが少ないと認められなくなつた場合は、遅滞なく、当該認定を取り消すものとする。(認定の申請手続等)