鉛中毒予防規則 第24条~第32条
このページでは鉛中毒予防規則(鉛則) 第24条、 第25条、 第26条、 第27条、 第28条、 第29条、 第30条、 第30条の2、 第31条、 第32条 を掲載しています。
(令和6年4月1日施行)
第三章 換気装置の構造、性能等
(フード)
第二十四条 事業者は、局所排気装置又は排気筒(前章の規定により設ける局所排気装置又は排気筒をいう。以下この章(第三十二条を除く。)及び第三十四条において同じ。)のフードについては、次に定めるところに適合するものとしなければならない。
一 鉛等又は焼結鉱等の蒸気又は粉じんの発散源ごとに設けられていること。
二 作業方法及び鉛等又は焼結鉱等の蒸気又は粉じんの発散の状況に応じ、当該蒸気又は粉じんを吸引するのに適した型式及び大きさのものであること。
三 外付け式又はレシーバー式のフードは、鉛等又は焼結鉱等の蒸気又は粉じんの発散源にできるだけ近い位置に設けられていること。
四 第五条第二号及び第三号、第六条第二号及び第三号、第七条第二号及び第三号、第十条第二号及び第三号並びに第十五条第三号の規定により設ける局所排気装置のフードは、囲い式のものであること。ただし、作業方法上これらの型式のものとすることが著しく困難であるときは、この限りでない。
(ダクト)
第二十五条 事業者は、局所排気装置(移動式のものを除く。)のダクトについては、次に定めるところに適合するものとしなければならない。
一 長さができるだけ短く、ベンドの数ができるだけ少ないものであること。
二 接続部の内面に、突起物がないこと。
三 適当な箇所にそうじ口が設けられている等そうじしやすい構造のものであること。
(除じん装置)
第二十六条 事業者は、次の表の上欄に掲げる鉛業務について設ける同表の下欄に掲げる設備には、ろ過除じん方式の除じん装置又はこれと同等以上の性能を有する除じん装置を設けなければならない。
鉛業務 | 設備等 |
第一条第五号イに掲げる鉛業務 | 一 焙 焼炉、焼結炉、溶解炉又は焼成炉に直結する設備で当該炉から排気される鉛を含有する気体を排出するもの 二 第五条第一号から第三号までの局所排気装置又はプッシュプル型換気装置 |
第一条第五号ロに掲げる鉛業務 | 一 溶鉱炉、転炉、溶融炉又は焼成炉に直結する設備で当該炉から排気される鉛を含有する気体を排出するもの 二 第六条第一号から第三号までの局所排気装置又はプッシュプル型換気装置 |
第一条第五号ハに掲げる鉛業務 | 一 第七条第一号の局所排気装置又はプッシュプル型換気装置(製造する工程における鉛等の溶融、又は鋳造を行なう作業場所に設けるものに限る。) 二 第七条第二号及び第三号の局所排気装置又はプッシュプル型換気装置 |
第一条第五号ホに掲げる鉛業務 | 第九条第一号の局所排気装置又はプッシュプル型換気装置(製造する工程における鉛又は鉛合金の溶融又は鋳造を行なう作業場所に設けるものに限る。) |
第一条第五号ヘに掲げる鉛業務 | 一 〔か〕 焼炉又は焼成炉に直結する設備で当該炉から排気される鉛を含有する気体を排出するもの 二 第十条の規定により設ける局所排気装置又はプッシュプル型換気装置 |
第一条第五号トに掲げる鉛業務 | 第十一条第一項の局所排気装置又はプッシュプル型換気装置(自動車の車体を製造する工程における鉛ライニングを施した物の仕上げを行なう作業場所に設けるものに限る。) |
令別表第四第十一号に掲げる鉛業務 | 第十四条の局所排気装置又はプッシュプル型換気装置 |
第一条第五号チに掲げる鉛業務 | 一 酸化鉛を混入してガラスを製造するための溶融炉に直結する設備で当該炉から排気される鉛を含有する気体を排出するもの 二 第十五条第一号の局所排気装置又はプッシュプル型換気装置(酸化鉛を混入してガラスを製造する工程における鉛等の溶融を行なう作業場所に設けるものに限る。) 三 第十五条第三号の規定により設ける局所排気装置又はプッシュプル型換気装置 |
第一条第五号ヲに掲げる鉛業務 | 第十九条の規定により設ける局所排気装置又はプッシュプル型換気装置(鋼製線材を製造する工程における鉛等の溶融を行なう作業場所に限る。) |
2 前項の除じん装置は、必要に応じて、粒径の大きい粉じんを除去するための前置き除じん装置を設けなければならない。
3 事業者は、前二項の除じん装置を有効に稼 動させなければならない。
(除じん装置等の特例)
第二十七条 事業者は、前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、同条の除じん装置を設けないことができる。
一 鉛又は鉛合金を溶融するかま、るつぼ等の容量の合計が、五十リットルをこえない作業場において鉛又は鉛合金の溶融又は鋳造の業務に労働者を従事させるとき。
二 前条第一項の表下欄に掲げる設備の内部において排気される鉛の濃度が、一立方メートルあたり〇・一五ミリグラムをこえないとき。
(フアン)
第二十八条 事業者は、除じん装置が設けられている局所排気装置のフアンについては、除じんした後の空気が通る位置に設けなければならない。
2 事業者は、全体換気装置(第十六条の規定により設けるものをいう。以下この章及び次章において同じ。)のフアン(ダクトを使用する全体換気装置にあつては、当該ダクトの開口部)については、鉛等の蒸気又は粉じんの発散源にできるだけ近い位置に設けなければならない。
(排気口)
第二十九条 事業者は、局所排気装置、プッシュプル型換気装置(前章の規定により設けるプッシュプル型換気装置をいう。以下この章及び第三十四条において同じ。)、全体換気装置又は排気筒の排気口については、屋外に設けなければならない。
(局所排気装置等の性能)
第三十条 事業者は、局所排気装置又は排気筒については、そのフードの外側における鉛の濃度を、空気一立方メートル当たり〇・〇五ミリグラムを超えないものとする能力を有するものを使用しなければならない。
(プッシュプル型換気装置の性能等)
第三十条の二 プッシュプル型換気装置は、厚生労働大臣が定める構造及び性能を有するものでなければならない。
(全体換気装置の性能)
第三十一条 事業者は、全体換気装置については、当該全体換気装置が設けられている屋内作業場において第一条第五号リに掲げる鉛業務に従事する労働者一人について百立方メートル毎時以上の換気能力を有するものを使用しなければならない。
(換気装置の稼動)
第三十二条 事業者は、局所排気装置(第二条に規定する局所排気装置及び前章の規定により設ける局所排気装置をいう。以下この条において同じ。)、プッシュプル型換気装置、全体換気装置又は排気筒(第二条に規定する排気筒及び前章の規定により設ける排気筒をいう。以下この条において同じ。)を設けたときは、労働者が鉛業務に従事する間、当該装置を厚生労働大臣が定める要件を満たすように稼動させなければならない。
2 事業者は、局所排気装置、プッシュプル型換気装置、全体換気装置又は排気筒を設けた場合において、鉛業務の一部を請負人に請け負わせるときは、当該請負人が鉛業務に従事する間(労働者が鉛業務に従事するときを除く。)、当該装置を前項の厚生労働大臣が定める要件を満たすように稼動させること等について配慮しなければならない。
3 事業者は、前二項の局所排気装置、プッシュプル型換気装置、全体換気装置又は排気筒の稼動時においては、バッフルを設けて換気を妨害する気流を排除する等当該装置を有効に稼動させるために必要な措置を講じなければならない。