鉛中毒予防規則 第45条~第51条の2
このページでは鉛中毒予防規則(鉛則) 第45条、 第46条、 第47条、 第48条、 第49条、 第50条、 第51条、 第51条の2 を掲載しています。
(令和6年4月1日施行)
第四章 管理
第四節 清潔の保持等
(休憩室)
第四十五条 事業者は、鉛業務に労働者を従事させるときは、鉛業務を行う作業場以外の場所に休憩室を設けなければならない。
2 事業者は、前項の休憩室については、次の措置を講じなければならない。
一 入口には、水を流し、又は十分湿らせたマットを置く等労働者の足部に付着した鉛等又は焼結鉱等を除去するための設備を設けること。
二 入口には、衣服用ブラシを備えること。
三 床は、真空掃除機を用いて、又は水洗によつて容易に掃除できる構造のものとすること。
3 鉛業務に従事した者は、第一項の休憩室に入る前に、作業衣等に付着した鉛等又は焼結鉱等を除去しなければならない。
(作業衣等の保管設備)
第四十六条 事業者は、第五十八条第一項、第三項若しくは第五項又は第五十九条第一項の規定により労働者に使用させ、又は着用させる呼吸用保護具、労働衛生保護衣類又は作業衣をこれら以外の衣服等から隔離して保管するための設備を設け、当該労働者にこれを使用させなければならない。
2 事業者は、第五十八条第二項、第四項若しくは第六項又は第五十九条第二項の請負人に対し、当該請負人が使用し、又は着用する呼吸用保護具、労働衛生保護衣類又は作業衣をこれら以外の衣服等から隔離して保管する必要がある旨を周知させるとともに、当該請負人に対し前項の設備を使用させる等適切に保管が行われるよう必要な配慮をしなければならない。
(洗身設備)
第四十七条 事業者は、鉛業務(第一条第五号リからワまで及び令別表第四第十七号に掲げる鉛業務を除く。)で、粉状の鉛等又は焼結鉱等に係るものに労働者を従事させるときは、洗身のための設備を設け、必要に応じ、当該労働者にこれを使用させなければならない。
2 事業者は、前項の業務の一部を請負人に請け負わせるときは、当該請負人に対し、必要に応じ、洗身する必要がある旨を周知させるとともに、当該請負人に対し同項の設備を使用させる等適切に洗身が行われるよう必要な配慮をしなければならない。
(そうじ)
第四十八条 事業者は、鉛業務を行なう屋内作業場並びに鉛業務に従事する労働者が利用する休憩室及び食堂の床等の鉛等又は焼結鉱等による汚染を除去するため、毎日一回以上、当該床等を、真空そうじ機を用いて、又は水洗によつてそうじしなければならない。
(手洗い用溶液等)
第四十九条 事業者は、鉛業務に労働者を従事させるときは、硝酸水溶液その他の手洗い用溶液、爪ブラシ、石けん及びうがい液(以下この条において「手洗い用溶液等」という。)を作業場ごとに備え、作業終了後及び必要に応じ、当該労働者にこれらを使用させなければならない。
2 労働者は、鉛業務に従事したときは、作業終了後及び必要に応じ、手洗い用溶液等を使用しなければならない。
3 事業者は、鉛業務の一部を請負人に請け負わせるときは、当該請負人に対し、作業終了後及び必要に応じ、手洗い用溶液等を使用する必要がある旨を周知させるとともに、当該請負人に対し手洗い用溶液等を使用させる等適切に手洗い用溶液等の使用が行われるよう必要な配慮をしなければならない。
(作業衣等の汚染の除去)
第五十条 事業者は、鉛業務に労働者を従事させるときは、洗濯のための設備を設ける等作業衣等の鉛等又は焼結鉱等による汚染を除去するための措置を講じなければならない。
2 事業者は、鉛業務の一部を請負人に請け負わせるときは、当該請負人に対し、作業衣等の鉛等又は焼結鉱等による汚染を除去する必要がある旨を周知させなければならない。
(喫煙等の禁止)
第五十一条 事業者は、鉛業務を行う屋内の作業場所における作業に従事する者の喫煙又は飲食について、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止するとともに、表示以外の方法により禁止したときは、当該作業場所において喫煙又は飲食が禁止されている旨を当該作業場所の見やすい箇所に表示しなければならない。
2 前項の作業場所において作業に従事する者は、当該作業場所で喫煙し、又は飲食してはならない。
(掲示)
第五十一条の二 事業者は、鉛業務に労働者を従事させるときは、次の事項を、見やすい箇所に掲示しなければならない。
一 鉛業務を行う作業場である旨
二 鉛により生ずるおそれのある疾病の種類及びその症状
三 鉛等の取扱い上の注意事項
四 次に掲げる場所にあつては、有効な保護具等を使用しなければならない旨及び使用すべき保護具等
イ 第二十三条の三第一項の許可に係る作業場であつて、次条第一項の測定の結果の評価が第一管理区分でなかつた作業場及び第一管理区分を維持できないおそれがある作業場
ロ 第五十二条の二第一項の規定による評価の結果、第三管理区分に区分された場所
ハ 第五十二条の三の二第四項及び第五項の規定による措置を講ずべき場所
ニ 令別表第四第九号に掲げる鉛業務を行う作業場
ホ 第五十八条第三項各号に掲げる業務を行う作業場
ヘ 第五十八条第五項各号に掲げる業務を行う作業場(有効な局所排気装置、プッシュプル型排気装置、全体換気装置又は排気筒(鉛等若しくは焼結鉱等の溶融の業務を行う作業場所に設ける排気筒に限る。)を設け、これらを稼動させている作業場を除く。)
ト 第五十九条第一項の業務を行う作業場