高気圧作業安全衛生規則 第1条~第1条の2

【高圧則】
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このページでは高気圧作業安全衛生規則(高圧則) 第1条第1条の2 を掲載しています。

(令和5年4月1日施行)

第一章 総則

(事業者の責務)

第一条 事業者は、労働者の危険又は高気圧障害その他の健康障害を防止するため、作業方法の確立、作業環境の整備その他必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

(定義)

第一条の二 この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

 高気圧障害 高気圧による減圧症、酸素、窒素又は炭酸ガスによる中毒その他の高気圧による健康障害をいう。

 高圧室内業務 労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号。以下「令」という。)第六条第一号の高圧室内作業に係る業務をいう。

 潜水業務 令第二十条第九号の業務をいう。

 作業室 潜かん工法その他の圧気工法による作業を行うための大気圧を超える気圧下の作業室をいう。

 気こう室 高圧室内業務に従事する労働者(以下「高圧室内作業者」という。)が、作業室への出入りに際し加圧又は減圧を受ける室をいう。

 不活性ガス 窒素及びヘリウムの気体をいう。

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