高気圧作業安全衛生規則 第10条~第12条
このページでは高気圧作業安全衛生規則(高圧則) 第10条、 第10条の2、 第11条、 第12条 を掲載しています。
(令和5年4月1日施行)
第三章 業務管理
第一節 作業主任者等
(作業主任者)
第十条 事業者は、令第六条第一号の高圧室内作業については、高圧室内作業主任者免許を受けた者のうちから、作業室ごとに、高圧室内作業主任者を選任しなければならない。
2 事業者は、高圧室内作業主任者に、次の事項を行わせなければならない。
一 作業の方法を決定し、高圧室内作業者を直接指揮すること。
二 酸素、炭酸ガス及び有害ガス(一酸化炭素、メタンガス、硫化水素その他炭酸ガス以外のガスであつて、爆発、火災その他の危険又は健康障害を生ずるおそれのあるものをいう。以下同じ。)の濃度を測定するための測定器具を点検すること。
三 高圧室内作業者を作業室に入室させ、又は作業室から退室させるときに、当該高圧室内作業者の人数を点検すること。
四 作業室への送気の調節を行うためのバルブ又はコツクを操作する業務に従事する者と連絡して、作業室内の圧力を適正な状態に保つこと。
五 気こう室への送気又は気こう室からの排気の調節を行うためのバルブ又はコックを操作する業務に従事する者と連絡して、高圧室内作業者に対する加圧又は減圧が第十四条又は第十八条第一項及び第二項の規定に適合して行われるように措置すること。
六 作業室及び気こう室において高圧室内作業者が健康に異常を生じたときは、必要な措置を講ずること。
第十条の二 事業者は、前条第一項の高圧室内作業の一部を請け負わせた場合における高圧室内作業に従事する者(労働者を除く。以下この項において同じ。)について、当該高圧室内作業に従事する者が作業室に入室し、又は作業室から退室するときに、当該高圧室内作業に従事する者の人数を点検しなければならない。 2 事業者は、作業室及び気こう室において前項に規定する者が健康に異常を生じたときは、必要な措置を講じなければならない。 第十一条 事業者は、次の業務に労働者を就かせるときは、当該労働者に対し、当該業務に関する特別の教育を行わなければならない。 一 作業室及び気こう室へ送気するための空気圧縮機を運転する業務 二 作業室への送気の調節を行うためのバルブ又はコツクを操作する業務 三 気こう室への送気又は気こう室からの排気の調節を行うためのバルブ又はコツクを操作する業務 四 潜水作業者への送気の調節を行うためのバルブ又はコツクを操作する業務 五 再圧室を操作する業務 六 高圧室内業務 2 前項の特別の教育は、次の表の上欄に掲げる業務に応じて、同表の下欄に掲げる事項について行わなければならない。 3 労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号。以下「安衛則」という。)第三十七条及び第三十八条並びに前項に定めるもののほか、同項の特別の教育の実施について必要な事項は、厚生労働大臣が定める。 第十二条 事業者は、潜水士免許を受けた者でなければ、潜水業務につかせてはならない。(特別の教育)
業務
教育すべき事項
作業室及び気こう室へ送気するための空気圧縮機を運転する業務
一 圧気工法の知識に関すること。
二 送気設備の構造及び取扱いに関すること。
三 高気圧障害の知識に関すること。
四 関係法令
五 空気圧縮機の運転に関する実技
作業室への送気の調節を行うためのバルブ又はコツクを操作する業務
一 圧気工法の知識に関すること。
二 送気及び排気に関すること。
三 高気圧障害の知識に関すること。
四 関係法令
五 送気の調節の実技
気こう室への送気又は気こう室からの排気の調節を行うためのバルブ又はコツクを操作する業務
一 圧気工法の知識に関すること。
二 加圧及び減圧並びに換気の仕方に関すること。
三 高気圧障害の知識に関すること。
四 関係法令
五 加圧及び減圧並びに換気に関する実技
潜水作業者への送気の調節を行うためのバルブ又はコツクを操作する業務
一 潜水業務に関する知識に関すること。
二 送気に関すること。
三 高気圧障害の知識に関すること。
四 関係法令
五 送気の調節の実技
再圧室を操作する業務
一 高気圧障害の知識に関すること。
二 救急再圧法に関すること。
三 救急そ生法に関すること。
四 関係法令
五 再圧室の操作及び救急そ生法に関する実技
高圧室内業務
一 圧気工法の知識に関すること。
二 圧気工法に係る設備に関すること。
三 急激な圧力低下、火災等の防止に関すること。
四 高気圧障害の知識に関すること。
五 関係法令(潜水士)