高気圧作業安全衛生規則 第47条~第51条
このページでは高気圧作業安全衛生規則(高圧則) 第47条、 第48条、 第49条、 第50条、 第51条 を掲載しています。
(令和5年4月1日施行)
第六章 免許
第一節 高圧室内作業主任者免許
(免許を受けることができる者)
第四十七条 高圧室内作業主任者免許は、次の者に対し、都道府県労働局長が与えるものとする。
一 高圧室内業務に二年以上従事した者であつて、高圧室内作業主任者免許試験に合格したもの
二 その他厚生労働大臣が定める者
(免許の欠格事由)
第四十八条 高圧室内作業主任者免許に係る法第七十二条第二項第二号の厚生労働省令で定める者は、満二十歳に満たない者とする。
第四十九条 削除 第五十条 高圧室内作業主任者免許試験は、次の試験科目について、学科試験によつて行なう。 一 圧気工法 二 送気及び排気 三 高気圧障害 四 関係法令 第五十一条 安衛則第七十一条及び前二条に定めるもののほか、高圧室内作業主任者免許試験の実施について必要な事項は、厚生労働大臣が定める。(試験科目等)
(免許試験の細目)