高気圧作業安全衛生規則 附則

【高圧則】
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このページでは高気圧作業安全衛生規則(高圧則)附則を掲載しています。

附 則

(施行期日)

第一条 この省令は、昭和四十七年十月一日から施行する。ただし、第五章の規定は、潜水業務を行なう事業については、昭和四十九年十月一日から施行する。

(廃止)

第二条 高気圧障害防止規則(昭和三十六年労働省令第五号)は、廃止する。

附 則(昭和四九年五月二一日労働省令第一九号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

 次号及び第三号に掲げる規定以外の規定 昭和四十九年五月二十五日

附 則(昭和五二年三月一九日労働省令第二号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、昭和五十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第一条中高気圧障害防止規則目次の改正規定、同令第六条第一項の改正規定、同令第七条の次に三条を加える改正規定(第七条の二に係る部分を除く。)、同令第二十条の次に一条を加える改正規定、同令第二十一条の改正規定及び同令第二十二条第一項の改正規定(第七条の四の用具に係る部分に限る。)並びに第二条中労働安全衛生規則第六百六十条の改正規定(「第七条」を「第七条の三」に改める部分中第七条の三に係る部分及び「第二十一条第一項」を「第二十一条第二項」に改める部分に限る。) 昭和五十二年七月一日

 第一条中高気圧障害防止規則第七条の次に三条を加える改正規定(第七条の二に係る部分に限る。)及び同令第二十二条第一項の改正規定(第七条の二の自動警報装置に係る部分に限る。)並びに第二条中労働安全衛生規則第六百六十条の改正規定(「第七条」を「第七条の三」に改める部分中第七条の二に係る部分に限る。) 昭和五十二年十月一日

 第一条中高気圧障害防止規則第十一条第一項の改正規定(同項第二号の前に一号を加える部分に限る。)及び同条第二項の表の改正規定(作業室及び気こう室へ送気するための空気圧縮機を運転する業務に係る部分に限る。) 昭和五十三年一月一日

(作業室及び気こう室に関する経過措置)

第二条 昭和五十二年七月一日前から引き続き使用している作業室及び気こう室については、改正後の高気圧作業安全衛生規則(以下「新高圧則」という。)第六条第一項、第二十一条及び第二十二条第一項第一号の規定にかかわらず、当該使用している間は、なお従前の例による。

 昭和五十二年七月一日前に製造し、又は存する気こう室については、新高圧則第七条の三の規定及び新安衛則第六百六十条の規定(新高圧則第七条の三に係る部分に限る。)は、適用しない。

(罰則に関する経過措置)

第三条 この省令の施行前にした改正前の高気圧障害防止規則及び労働安全衛生規則の規定に違反する行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(昭和五三年八月一六日労働省令第三三号)

 この省令は、昭和五十三年九月一日から施行する。

附 則(昭和五五年一二月二日労働省令第三一号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(昭和五五年一二月一五日労働省令第三四号)

 この省令は、昭和五十六年六月一日から施行する。

附 則(平成二年一二月一八日労働省令第三〇号)

 この省令は、平成三年一月一日から施行する。

附 則(平成六年三月三〇日労働省令第二〇号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、平成六年七月一日から施行する。

(計画の届出に関する経過措置)

第二条

 この省令による改正前の高気圧作業安全衛生規則(以下「旧高圧則」という。)第五十六条第一項に基づく届出であって、施行日後に開始される工事に係るものは、この省令の施行後もなお法第八十八条第三項の届出としての効力を有するものとする。

 旧高圧則第五十六条第二項において準用する同条第一項に基づく届出であって、施行日後に開始される工事に係るものは、この省令の施行後もなお法第八十八条第四項の届出としての効力を有するものとする。

(罰則に関する経過措置)

第五条 この省令の施行前にした行為及び附則第三条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの省令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(平成八年九月一三日労働省令第三五号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、平成八年十月一日から施行する。

附 則(平成一一年一月一一日労働省令第四号)

(施行期日)

 この省令は、公布の日から施行する。

(経過措置)

 この省令の施行の際現にある改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(平成一一年九月二九日労働省令第三七号)

 この省令は、平成十一年十月一日から施行する。

 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(平成一二年一月三一日労働省令第二号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、平成十二年四月一日から施行する。

(処分、申請等に関する経過措置)

第二条 地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律(以下「地方分権推進整備法」という。)の施行前に改正前のそれぞれの法律若しくはこれに基づく政令の規定(これらの規定を準用する他の法律又はこれに基づく政令の規定を含む。以下同じ。)により都道府県労働基準局長若しくは都道府県知事が行つた許可等の処分その他の行為(以下「処分等の行為」という。)又は地方分権推進整備法の施行の際現に改正前のそれぞれの法律若しくはこれに基づく政令の規定により都道府県労働基準局長若しくは都道府県知事に対してされている許可等の申請その他の行為(以下「申請等の行為」という。)で、地方分権推進整備法の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を地方分権推進整備法による改正後のそれぞれの法律又はこれに基づく労働省令の規定(これらの規定を準用する他の法律又はこれに基づく労働省令の規定を含む。以下同じ。)により都道府県労働局長が行うこととなるものは、地方分権推進整備法の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律又はこれに基づく労働省令の適用については、改正後のそれぞれの法律又はこれに基づく労働省令の相当規定により都道府県労働局長がした処分等の行為又は都道府県労働局長に対してされた申請等の行為とみなす。

第三条 この省令の施行前に改正前のそれぞれの省令の規定によりされた処分等の行為又はこの省令の施行の際現に改正前のそれぞれの省令の規定によりされている申請等の行為で、この省令の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、この省令の施行の日以後における改正後のそれぞれの省令の適用については、改正後のそれぞれの省令の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。

第四条 この省令の施行前に改正前のそれぞれの省令の規定により国又は地方公共団体の機関又は職員に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この省令の施行の日前にその手続がされていないものについては、これを改正後のそれぞれの省令の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関又は職員に対して報告、届出、提出をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この省令による改正後のそれぞれの省令の規定を適用する。

附 則(平成一二年三月二四日労働省令第七号)(抄)

(施行期日)

 この省令は、平成十二年四月一日から施行する。

附 則(平成一二年一〇月三一日労働省令第四一号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

附 則(平成一三年三月三〇日厚生労働省令第九四号)

(施行期日)

第一条 この省令は、公布の日から施行する。

(空気圧縮機に関する経過措置)

第二条 この省令の施行の際現に潜水作業者に圧力調整器を使用させて潜水作業を行わせている事業者であって改正後の高気圧作業安全衛生規則第二十八条第二項に規定する基準を満たさない空気圧縮機を引き続き使用するものについては、同項の規定にかかわらず、平成十五年三月二十九日までの間は、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)

第三条 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(平成一三年七月一六日厚生労働省令第一七一号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成一八年一月五日厚生労働省令第一号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、平成十八年四月一日から施行する。

(罰則の適用に関する経過措置)

第十三条 施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(平成二三年一月一四日厚生労働省令第五号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、平成二十三年四月一日から施行する。

(様式に関する経過措置)

第三条 この省令の施行の際現に提出され、又は交付されているこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等は、この省令による改正後のそれぞれの省令に定める相当様式による申請書等とみなす。

第四条 この省令の施行の際現に存するこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等の用紙は、当分の間、必要な改定をした上、使用することができる。

附 則(平成二四年一月二〇日厚生労働省令第六号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。

附 則(平成二六年一二月一日厚生労働省令第一三二号)(抄)

(施行期日)

 この省令は、平成二十七年四月一日から施行する。

(罰則に関する経過措置)

 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(平成二九年三月二九日厚生労働省令第二九号)

 この省令は、平成二十九年六月一日から施行する。

附 則(平成三〇年二月九日厚生労働省令第一四号)

 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(令和元年五月七日厚生労働省令第一号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、公布の日から施行する。

(経過措置)

第二条 この省令による改正前のそれぞれの省令で定める様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後のそれぞれの省令で定める様式によるものとみなす。

 旧様式による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(令和二年八月二八日厚生労働省令第一五四号)

(施行期日)

 この省令は、公布の日から施行する。

(経過措置)

 この省令の施行の際現にこの省令による改正前のそれぞれの省令(次項において「旧省令」という。)の規定によりされている報告は、この省令による改正後のそれぞれの省令の規定による報告とみなす。

 この省令の施行の際現にある旧省令に定める様式による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(令和二年一二月二五日厚生労働省令第二〇八号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、公布の日から施行する。

(経過措置)

第二条 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(令和四年四月一五日厚生労働省令第八二号)(抄)

(施行期日)

 この省令は、令和五年四月一日から施行する。

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