作業環境測定法施行規則 第5条~第13条の2
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(令和6年3月31日施行)
第二章 作業環境測定士等
第一節 作業環境測定士
第一款 作業環境測定士の資格等
(作業環境測定士の資格)
第五条 法第五条の厚生労働省令で定める者は、次のとおりとする。
一 法第五条の作業環境測定士試験(以下「試験」という。)の全科目が免除された者で、同条の講習(以下「講習」という。)を修了したもの
二 次のイ又はロに該当する者で、厚生労働大臣が作業環境測定に関し高度の知識及び技能を有すると認定したもの
イ 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による大学(旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)による大学を含む。以下同じ。)又は高等専門学校(旧専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号)による専門学校を含む。以下同じ。)において理科系統の正規の課程を修めて卒業した者(独立行政法人大学改革支援・学位授与機構(以下「機構」という。)により学士の学位を授与された者(当該課程を修めた者に限る。)若しくはこれと同等以上の学力を有すると認められる者又は当該課程を修めて同法による専門職大学の前期課程(以下「専門職大学前期課程」という。)を修了した者を含む。以下同じ。)で、学校教育法による大学又は高等専門学校において空気環境その他の環境の測定に関する科目を担当する教授又は准教授の職にあり、又はあつたもの
ロ 学校教育法による大学又は高等専門学校において理科系統の正規の課程を修めて卒業した者で、その後十年以上国、地方公共団体、一般社団法人又は一般財団法人その他これらに準ずるものの研究機関において空気環境その他の環境の測定に関する研究の業務に従事した経験を有するもの(前号に掲げる者を除く。)
三 その他厚生労働大臣が、前二号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認定する者
2 前項第二号の規定による認定を受けようとする者は、同号イ又はロに該当することを証する書面を添えて、書面により、厚生労働大臣に申請しなければならない。
3 第一項第二号又は第三号の規定による認定は、作業環境測定士の種別及びその種別が第一種作業環境測定士である場合にあつては、その者が作業環境測定を行うことができる別表に掲げる作業場の種類を定めて行うものとする。
第五条の二 前条第一項の規定にかかわらず、学校教育法による大学若しくは高等専門学校又は職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)による職業能力開発短期大学校若しくは職業能力開発大学校(以下「大学等」という。)のうち厚生労働大臣の登録を受けたものにおいて、法第二条第六号に規定する第二種作業環境測定士(以下この条において「第二種作業環境測定士」という。)となるために必要な知識及び技能を付与する科目として次に掲げるものを修めて卒業し(当該科目を修めて専門職大学前期課程を修了した者である場合を含む。)、又は訓練を修了した者は、第二種作業環境測定士となる資格を有するものとする。 一 労働衛生一般 二 労働衛生管理 三 労働衛生関係法令 四 作業環境について行うデザイン及びサンプリング 五 作業環境の評価 六 作業環境について行う分析 第五条の三 前条の登録(以下この条から第五条の十四までにおいて単に「登録」という。)は、第五条の五第一項第一号に規定する該当科目を開設しようとする大学等の設置者の申請により行う。 2 登録の申請をしようとする大学等の設置者は、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 一 大学等の名称、所在地及び設立年月日 二 大学等の設置者の名称 三 第五条の五第一項第一号に規定する該当科目を開設する年月日 四 第五条の五第一項第一号に規定する該当科目の名称、範囲、履修方法、時間及び試験方法並びに該当科目を有する学科又は訓練科の名称及び設置年月日 五 第五条の五第一項第一号に規定する該当科目を担当する大学等の教員又は職業訓練指導員(以下「教員等」という。)の氏名、略歴及び担当する該当科目並びに専任又は兼任の別 六 学生又は訓練生の定員(学科又は訓練科別) 七 教育上又は訓練上必要な機器、設備、標本及び図書の種類及び数 3 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 一 大学等の概要(設立の目的を含む。)を記載した書類 二 寄附行為又はこれに準ずるもの及び登記事項証明書 三 維持経営の方法を記載した書類 四 大学等の入学資格又は入校資格を記載した書面 五 施設の面積を記載した書面、配置図及び平面図 六 その他参考となるべき事項を記載した書類 第五条の四 第五条の十二の規定により登録を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない大学等の設置者は、登録を受けることができない。 第五条の五 厚生労働大臣は、第五条の三の規定により登録を申請した者が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、第一号に規定する該当科目を開設する事業年度の初日にその登録をしなければならない。 一 大学等が開設する科目が、第五条の二各号に掲げる科目に該当するものであつて、厚生労働大臣が定めるところにより行われるもの(以下「該当科目」という。)であること。 二 教員等の資格及び専任の教員等の数は、次に定めるところによること。 イ 教員等は、次の表の上欄に掲げる科目に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる条件のいずれかに適合する知識経験を有する者であること。 ロ 教員等のうち二人以上は専任であること。 ハ ロの専任の教員等のうち、第一種作業環境測定士であるものが、作業環境測定を行うことができる別表各号の作業場の種類ごとに、それぞれ少なくとも一人以上いること。 三 学生又は訓練生の数に応じ、次に掲げる機器及び設備その他教育上又は訓練上必要な機器、設備、標本及び図書を備えていること。 イ 第二条各号に掲げる機器 ロ 化学天びん、直示天びん又は電子天びん、乾燥機、純水製造装置、化学実験台、ドラフトチェンバー及び排気又は廃液の処理のための設備(分析を行う場合に有害物を排出するおそれがあるときに限る。) ハ 試料採取機器 2 登録は、登録大学等登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。 一 登録年月日及び登録番号 二 大学等の名称及び所在地 三 大学等の設置者の名称 第五条の六 登録は、五年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。 2 前三条の規定は、前項の登録の更新について準用する。 第五条の七 登録を受けた大学等(以下「登録大学等」という。)は、正当な理由がある場合を除き、第五条の三第二項第三号から第七号までに掲げる事項に基づき、該当科目の実施に関する計画を作成し、これに従つて該当科目を開設しなければならない。 2 登録大学等は、毎事業年度開始前に、前項の規定により作成した計画を厚生労働大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。 3 登録大学等は、毎事業年度経過後一月以内に、その事業年度に実施した該当科目の結果について、次に掲げる事項を記載した書類を厚生労働大臣に提出しなければならない。 一 該当科目の名称、範囲、履修方法及び時間 二 該当科目の試験問題 三 該当科目の教員等の氏名 四 該当科目別履修者数 五 その他必要な事項 第五条の八 登録大学等は、第五条の五第二項第二号又は第三号に掲げる事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。 第五条の九 登録大学等は、開設している該当科目を休止し、又は廃止する場合は、あらかじめ、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。 第五条の十 厚生労働大臣は、登録大学等が第五条の五第一項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、その登録大学等に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。 第五条の十一 厚生労働大臣は、登録大学等が第五条の七第一項の規定に違反していると認めるときは、その登録大学等に対し、該当科目を開設すべきこと又は該当科目の実施方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。 第五条の十二 厚生労働大臣は、登録大学等が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消すことができる。 一 第五条の七から第五条の九までの規定に違反したとき。 二 前二条の規定による命令に違反したとき。 三 不正の手段により登録を受けたとき。 第五条の十三 厚生労働大臣は、登録大学等が開設する該当科目について、必要があると認めるときは、登録大学等に対し、必要な事項についての報告を求めることができる。 第五条の十四 厚生労働大臣は、次の表の上欄に掲げる場合には、同表の下欄に掲げる事項を官報で告示しなければならない。 第五条の十五 法第六条第一号の厚生労働省令で定める者は、精神の機能の障害により作業環境測定士の業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。 第六条 法第七条第四号の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める事項とする。 一 法別表第一第一種作業環境測定士講習の項講習科目の欄第二号又は同表第二種作業環境測定士講習の項講習科目の欄第二号に掲げる科目のうち個人サンプリング法に係るものを修了した者 個人サンプリング法を行うことができること 二 第一種作業環境測定士講習を修了した者 法別表第一第一種作業環境測定士講習の項講習科目の欄第三号に掲げる科目に係る指定作業場の種類に応じた別表に掲げる作業場の種類 三 第五条第一項第二号又は第三号に掲げる者で、同条第三項の規定によりその種別が第一種作業環境測定士であると厚生労働大臣が認定したもの その者が作業環境測定を行うことができる別表に掲げる作業場の種類 四 第五条第一項第二号又は第三号に掲げる者及び第五条の二の規定により第二種作業環境測定士としての資格を有する者 個人サンプリング法を行うことができること 2 旧姓を使用した氏名又は通称の併記を希望する場合にあつては、前項の厚生労働省令で定める事項は、同項各号に定める事項のほか、その氏名又は通称とする。 第七条 法第七条の登録を受けようとする者(以下この条において「申請者」という。)は、作業環境測定士登録申請書(様式第一号)を、申請者の住所を管轄する都道府県労働局長を経由して厚生労働大臣に提出しなければならない。 2 法第十六条第一項の合格証(以下「合格証」という。)及び同条第二項の講習修了証(以下「講習修了証」という。)(第五条第一項各号に該当する者又は第五条の二に規定する者にあつては、これらに代わるべき書面)の法第九条第二項の規定による提示は、申請者の住所を管轄する都道府県労働局長に対して行わなければならない。 第八条 法第十条の作業環境測定士登録証(以下この節及び第四節において「登録証」という。)は、様式第二号による。 第九条 作業環境測定士は、法第七条第二号に掲げる事項又は第六条第二項に規定する旧姓を使用した氏名若しくは通称について変更が生じたときは、遅滞なく、作業環境測定士登録証書換申請書(様式第三号)に登録証及び書換えの理由を証する書面を添えて、当該作業環境測定士の住所を管轄する都道府県労働局長(以下この款において「所轄都道府県労働局長」という。)を経由して厚生労働大臣に提出し、登録証の書換えを受けなければならない。 2 作業環境測定士は、法第七条第三号又は第六条第一項各号に掲げる事項について変更しようとするときは、作業環境測定士登録証書換申請書に登録証を添えて、所轄都道府県労働局長を経由して厚生労働大臣に提出し、登録証の書換えを受けなければならない。 3 前項の場合においては、作業環境測定士は、書換えの理由を証する合格証及び講習修了証(第五条第一項各号に該当する者にあつては、これらに代わるべき書面)を所轄都道府県労働局長に提示しなければならない。 第十条 作業環境測定士は、登録証を損傷し、又は滅失したときは、作業環境測定士登録証再交付申請書(様式第三号)に当該損傷した登録証(登録証を滅失したときは、その事実を記載した書面)を添えて、所轄都道府県労働局長を経由して厚生労働大臣に提出し、登録証の再交付を受けることができる。 2 前項の規定により登録証の再交付を申請した者は、失つた登録証を発見したときは、遅滞なく、これを所轄都道府県労働局長を経由して厚生労働大臣に返納しなければならない。 第十一条 法第十二条第一項若しくは第二項の規定による登録の取消し又は同項の規定による指定作業場についての作業環境測定の業務の停止若しくは作業環境測定士の名称の使用の停止の命令は、理由を付して、書面により行うものとする。 第十二条 作業環境測定士又はその法定代理人若しくは同居の親族は、当該作業環境測定士が精神の機能の障害を有する状態となり作業環境測定士の業務の継続が著しく困難となつたときは、遅滞なく、その旨を、書面により、所轄都道府県労働局長を経由して厚生労働大臣に報告しなければならない。この場合においては、その病名、障害の程度、病因、病後の経過、治癒の見込みその他参考となる所見を記載した医師の診断書を添付しなければならない。 2 作業環境測定士がその業務を廃止し、死亡し、又は法第六条第三号に該当するに至つたときは、当該作業環境測定士、その相続人又はその法定代理人は、遅滞なく、その旨を、書面により、所轄都道府県労働局長を経由して厚生労働大臣に報告しなければならない。 第十三条 作業環境測定士が登録を取り消され、その業務を廃止し、又は死亡したときは、当該作業環境測定士、その相続人又はその法定代理人は、遅滞なく、登録証を、所轄都道府県労働局長を経由して厚生労働大臣に返納しなければならない。 第十三条の二 法第三十二条の二第二項に規定する指定登録機関(以下「指定登録機関」という。)が同条第一項に規定する登録事務(以下「登録事務」という。)を行う場合における第七条、第九条、第十条及び前条の規定の適用については、第七条第一項中「申請者の住所を管轄する都道府県労働局長を経由して厚生労働大臣」とあり、同条第二項中「申請者の住所を管轄する都道府県労働局長」とあり、第九条第一項中「当該作業環境測定士の住所を管轄する都道府県労働局長(以下この款において「所轄都道府県労働局長」という。)を経由して厚生労働大臣」とあり、同条第二項、第十条及び前条中「所轄都道府県労働局長を経由して厚生労働大臣」とあり、並びに第九条第三項中「所轄都道府県労働局長」とあるのは、「指定登録機関」とする。 2 指定登録機関が登録事務を行う場合における第十二条の規定の適用については、同条第二項中「所轄都道府県労働局長を経由して厚生労働大臣」とあるのは、「業務を廃止し、又は死亡したときにあつては指定登録機関に、同条第三号に該当するに至つたときにあつては当該作業環境測定士の住所を管轄する都道府県労働局長を経由して厚生労働大臣」とする。(登録)
(欠格条項)
(登録基準)
科目
条件
労働衛生一般及び労働衛生管理
一 学校教育法による大学又は高等専門学校において理科系統の正規の課程を修めて卒業した者で、その後三年以上労働衛生の実務又は研究に従事した経験を有するもの
二 前号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者
労働衛生関係法令
一 学校教育法による大学又は旧専門学校令による専門学校において法律に関する学科を修めて卒業した者(機構により学士の学位を授与された者(当該学科を修めた者に限る。)若しくはこれと同等以上の学力を有すると認められる者又は当該学科を修めて専門職大学前期課程を修了した者を含む。)で、その後三年以上労務管理の実務又は研究に従事した経験を有するもの
二 前号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者
作業環境について行うデザイン及びサンプリング及び作業環境の評価
一 第一種作業環境測定士として三年以上作業環境測定の実務に従事した経験を有する者
二 第五条第一項第二号イ又はロに該当する者で、第一種作業環境測定士となる資格を有するもの
三 前二号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者
作業環境について行う分析
一 第一種作業環境測定士として三年以上作業環境測定の実務に従事した経験を有する者
二 学校教育法による大学又は高等専門学校において理科系統の正規の課程を修めて卒業した者で、その後五年以上化学分析の実務又は研究に従事した経験を有するもの
三 前二号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者(登録の更新)
(実施義務)
(変更の届出)
(該当科目の休廃止)
(適合命令)
(改善命令)
(登録の取消し)
(報告の徴収)
(公示)
登録をするとき。
一 登録大学等の名称及び所在地
二 該当科目を開設する年月日
第五条の八の規定による第五条の五第二項第二号の事項の変更の届出があつたとき。
一 変更前及び変更後の登録大学等の名称及び所在地
二 変更する年月日
第五条の九の規定による届出があつたとき。
一 登録大学等の名称及び所在地
二 休止し、又は廃止する年月日
三 休止しようとする場合にあつては、その期間
第五条の十二の規定により登録を取り消したとき。
一 登録大学等の名称及び所在地
二 登録を取り消した年月日(欠格条項)
(登録事項)
(登録の申請)
(登録証)
(登録証の書換え)
(登録証の再交付)
(登録の取消し等)
(報告)
(登録証の返納)
(指定登録機関が登録事務を行う場合における規定の適用)