作業環境測定法施行規則 第14条~第22条
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(令和6年3月31日施行)
第二章 作業環境測定士等
第一節 作業環境測定士
第二款 作業環境測定士試験
(試験)
第十四条 法第十四条第二項の第一種作業環境測定士試験(以下「第一種試験」という。)及び同項の第二種作業環境測定士試験(以下「第二種試験」という。)は、筆記試験のみによつて行う。
(受験資格)
第十五条 法第十五条第三号の厚生労働省令で定める者は、次のとおりとする。
一 学校教育法による大学又は高等専門学校において理科系統の正規の課程以外の課程を修めて卒業した者(機構により学士の学位を授与された者(当該課程を修めた者に限る。)若しくはこれと同等以上の学力を有すると認められる者又は当該課程を修めて専門職大学前期課程を修了した者を含む。)で、その後三年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの
二 学校教育法による高等学校(旧中等学校令(昭和十八年勅令第三十六号)による中等学校を含む。以下同じ。)又は中等教育学校において理科系統の正規の学科以外の学科を修めて卒業した者(学校教育法施行規則(昭和二十二年文部省令第十一号)第百五十条に規定する者又はこれと同等以上の学力を有すると認められる者を含む。)で、その後五年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの
三 機構により学士の学位を授与された者(理科系統の正規の課程を修めた者に限る。)又はこれと同等以上の学力を有すると認められる者で、その後一年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの
三の二 職業能力開発促進法施行規則(昭和四十四年労働省令第二十四号)第九条に定める応用課程の高度職業訓練のうち同令別表第七に定めるところにより行われるもの(当該訓練において履修すべき専攻学科の主たる科目が理科系統の科目であるものに限る。)を修了した者で、その後一年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの
四 職業能力開発促進法施行規則第九条に定める専門課程又は同令第三十六条の二第二項に定める特定専門課程の高度職業訓練のうち同令別表第六に定めるところにより行われるもの(職業能力開発促進法施行規則等の一部を改正する省令(平成五年労働省令第一号。第六号において「平成五年改正省令」という。)による改正前の職業能力開発促進法施行規則(以下「旧能開規則」という。)別表第三の二に定めるところにより行われる専門課程の養成訓練並びに職業訓練法施行規則及び雇用保険法施行規則の一部を改正する省令(昭和六十年労働省令第二十三号)による改正前の職業訓練法施行規則(次号及び第十七条第十二号において「昭和六十年改正前の職業訓練法施行規則」という。)別表第一の専門訓練課程及び職業訓練法の一部を改正する法律(昭和五十三年法律第四十号)による改正前の職業訓練法(以下「旧職業訓練法」という。)第九条第一項の特別高等訓練課程の養成訓練を含む。)(当該訓練において履修すべき専攻学科又は専門学科の主たる科目が理科系統の科目であるものに限る。)を修了した者で、その後一年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの
五 職業能力開発促進法施行規則第九条に定める普通課程の普通職業訓練のうち同令別表第二に定めるところにより行われるもの(旧能開規則別表第三に定めるところにより行われる普通課程の養成訓練並びに昭和六十年改正前の職業訓練法施行規則別表第一の普通訓練課程及び旧職業訓練法第九条第一項の高等訓練課程の養成訓練を含む。)(当該訓練において履修すべき専攻学科又は専門学科の主たる科目が理科系統の科目であるものに限る。)を修了した者で、その後三年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの
六 職業訓練法施行規則の一部を改正する省令(昭和五十三年労働省令第三十七号。第十七条第十二号において「昭和五十三年改正省令」という。)附則第二条第一項に規定する専修訓練課程の普通職業訓練(平成五年改正省令による改正前の同項に規定する専修訓練課程及び旧職業訓練法第九条第一項の専修訓練課程の養成訓練を含む。)(当該訓練において履修すべき専門学科の主たる科目が理科系統の科目であるものに限る。)を修了した者で、その後四年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの
七 職業能力開発促進法施行規則別表第十一の三の三に掲げる検定職種のうち、一級、二級又は単一等級の技能検定(当該技能検定において必要とされる知識が主として理学又は工学に関する知識であるものに限る。)に合格した者で、その後一年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの
八 八年以上労働衛生の実務に従事した経験を有する者
九 第十七条各号に掲げる者
十 その他前各号に掲げる者と同等以上の能力を有すると認められる者として厚生労働大臣が定める者
(試験の科目)
第十六条 第一種試験の科目は、第一号から第四号までに掲げる科目及び第五号から第九号までに掲げる科目(以下「分析の技術に関する科目」と総称する。)のうち受験者があらかじめ選択する科目とする。
一 労働衛生一般
二 労働衛生関係法令
三 作業環境について行うデザイン及びサンプリング
四 作業環境について行う分析に関する概論
五 別表第一号の作業場の作業環境について行う分析の技術
六 別表第二号の作業場の作業環境について行う分析の技術
七 別表第三号の作業場の作業環境について行う分析の技術
八 別表第四号の作業場の作業環境について行う分析の技術
九 別表第五号の作業場の作業環境について行う分析の技術
2 第二種試験の科目は、前項第一号から第四号までに掲げる科目とする。
(試験の免除)
第十七条 法第十四条第三項の厚生労働省令で定める資格を有する者は、次の各号に掲げる者とし、その者に対して、第一種試験及び第二種試験の科目のうち、それぞれ、当該各号に定める科目を免除する。
一 医師法(昭和二十三年法律第二百一号)第二条又は歯科医師法(昭和二十三年法律第二百二号)第二条の免許を受けた者 全科目
二 学校教育法による大学若しくは高等専門学校を卒業し(機構により学士の学位を授与された者若しくはこれと同等以上の学力を有すると認められる者又は専門職大学前期課程を修了した者である場合を含む。)、又は高等学校若しくは中等教育学校を卒業し(学校教育法施行規則第百五十条に規定する者である場合又はこれと同等以上の学力を有すると認められる者である場合を含む。)、かつ、計量法(平成四年法律第五十一号)第百二十二条第一項の規定により計量法施行規則(平成五年通商産業省令第六十九号)第五十条第一号に規定する環境計量士(濃度関係)(以下「環境計量士(濃度関係)」という。)の登録を受けた者で、厚生労働大臣の登録を受けた者が行う労働衛生一般及び労働衛生関係法令に関する講習を修了したもの 別表第二号の作業場の作業環境について行う分析の技術を除く全科目
三 計量法第百二十二条第一項の規定により環境計量士(濃度関係)の登録を受けた者で、前号に掲げる者以外のもの 作業環境について行うデザイン及びサンプリング、作業環境について行う分析に関する概論及び分析の技術に関する科目(別表第二号の作業場の作業環境について行う分析の技術を除く。)
四 診療放射線技師法(昭和二十六年法律第二百二十六号)第二条第二項に規定する診療放射線技師 分析の技術に関する科目(別表第二号の作業場の作業環境について行う分析の技術を除く。)を除く全科目
五 技術士法(昭和五十八年法律第二十五号)第三十二条第一項の規定により登録を受けた技術士(化学部門、金属部門又は応用理学部門に係る登録を受けた者に限る。) 作業環境について行う分析に関する概論
六 技術士法第三十二条第一項の規定により登録を受けた技術士(衛生工学部門に係る登録を受けた者に限る。)で、空気環境の測定の実務に三年以上従事した経験を有するもの 作業環境について行う分析に関する概論及び分析の技術に関する科目(別表第二号の作業場の作業環境について行う分析の技術を除く。)
七 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)第二十二条の二第一項若しくは第五十条の二第一項の規定により選任されている核燃料取扱主任者若しくは同法第二十二条の三第一項の核燃料取扱主任者免状を有する者で放射性物質の濃度の測定の実務に三年以上従事した経験を有するもの又は同法第四十条第一項の規定により選任されている試験研究用等原子炉主任技術者若しくは同法第四十三条の三の二十六第一項の規定により選任されている発電用原子炉主任技術者若しくは同法第四十一条第一項の原子炉主任技術者免状を有する者で放射性物質の濃度の測定の実務に三年以上従事した経験を有するもの 分析の技術に関する科目(別表第二号の作業場の作業環境について行う分析の技術を除く。)を除く全科目
八 放射性同位元素等の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十七号)第三十四条第一項の規定により選任されている同法第三十五条第一項の第一種放射線取扱主任者免状を有する放射線取扱主任者又は同項の第一種放射線取扱主任者免状を有する者で放射性物質の濃度の測定の実務に三年以上従事した経験を有するもの 分析の技術に関する科目(別表第二号の作業場の作業環境について行う分析の技術を除く。)を除く全科目
九 臨床検査技師等に関する法律(昭和三十三年法律第七十六号)第二条に規定する臨床検査技師で、空気環境の測定の実務に三年以上従事した経験を有するもの又は学校教育法による大学において作業環境に関する授業科目、統計に関する授業科目及び労働衛生関係法令に関する授業科目を修めて卒業したもの(当該授業科目を修めて専門職大学前期課程を修了したものを含む。) 分析の技術に関する科目を除く全科目
十 臨床検査技師等に関する法律第二条に規定する臨床検査技師で、前号に掲げる者以外のもの 労働衛生一般及び作業環境について行う分析に関する概論
十一 薬剤師法(昭和三十五年法律第百四十六号)第二条の規定により免許を受けた者 全科目
十二 職業能力開発促進法施行規則第九条に定める専門課程の高度職業訓練のうち職業能力開発促進法施行規則別表第六の訓練科の欄に定める化学システム系環境化学科の訓練(旧能開規則第九条に定める専門課程、昭和六十年改正前の職業訓練法施行規則別表第一の専門訓練課程及び旧職業訓練法第九条第一項の特別高等訓練課程の養成訓練のうち旧能開規則別表第三の二、昭和六十年改正前の職業訓練法施行規則別表第三の二及び昭和五十三年改正省令による改正前の職業訓練法施行規則別表第三の二(職業訓練法施行規則の一部を改正する省令(昭和五十一年労働省令第七号)附則第二条の規定による廃止前の特別高等訓練課程の養成訓練に関する基準等を定める省令(昭和五十年労働省令第十七号)別表を含む。)の訓練科の欄に掲げる環境化学科の訓練を含む。)を修了し、かつ、職業能力開発促進法第二十一条第一項(同法第二十六条の二において準用する場合を含む。)に規定する技能照査(職業訓練法の一部を改正する法律(昭和六十年法律第五十六号)による改正前の職業訓練法第十二条第一項に規定する技能照査を含む。)に合格した者 作業環境について行う分析に関する概論及び分析の技術に関する科目(別表第一号の作業場の作業環境について行う分析の技術及び別表第二号の作業場の作業環境について行う分析の技術を除く。)
十三 職業能力開発促進法第二十八条第一項の規定により職業能力開発促進法施行規則別表第十一の免許職種の欄に掲げる化学分析科の職種に係る職業訓練指導員免許を受けた者 労働衛生一般及び作業環境について行う分析に関する概論
十四 職業能力開発促進法施行規則別表第十一の三の三に掲げる検定職種のうち、化学分析に係る一級又は二級の技能検定に合格した者 作業環境について行う分析に関する概論
十五 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律(昭和四十六年法律第百七号)第八条に規定する公害防止管理者試験(騒音発生施設又は振動発生施設について選任すべき公害防止管理者に係るものを除く。)又は公害防止主任管理者試験に合格した者 作業環境について行う分析に関する概論
十六 労働安全衛生法第七十二条第一項の規定により第一種衛生管理者免許又は衛生工学衛生管理者免許を受けた者で、それぞれ五年以上又は三年以上労働衛生の実務に従事した経験を有し、かつ、厚生労働大臣の登録を受けた者が行う労働衛生一般及び労働衛生関係法令に関する講習を修了したもの 労働衛生一般及び労働衛生関係法令
十七 労働安全衛生法第八十一条第二項に規定する労働衛生コンサルタント 労働衛生一般及び労働衛生関係法令
十八 労働安全衛生法第九十三条第一項の労働衛生専門官として三年以上その職務に従事した経験を有する者 労働衛生一般及び労働衛生関係法令
十九 労働基準監督官として三年以上その職務に従事した経験を有する者 労働衛生一般及び労働衛生関係法令
二十 試験に合格した者(第五条第一項第二号又は第三号の規定による認定を受けた者及び第五条の二に規定する者を含む。) 分析の技術に関する科目を除く全科目
二十一 前条第一号から第四号までに掲げる科目の試験を受け、一部の科目について合格点を得た者(当該合格点を得た科目の試験の行われた月の翌月の初めから起算して二年以内に実施される試験を受ける者に限る。) 当該合格点を得た科目
(登録)
第十七条の二 前条第二号の厚生労働大臣の登録及び同条第十六号の厚生労働大臣の登録(以下この条から第十七条の十六までにおいて単に「登録」という。)は、それぞれ第十七条第二号の講習及び同条第十六号の講習を行おうとする者の申請により行う。
2 登録の申請をしようとする者は、登録試験免除講習機関登録申請書(様式第四号)に次の書類を添えて、厚生労働大臣に提出しなければならない。
一 申請者が法人である場合は、その定款又は寄附行為及び登記事項証明書
二 申請者が個人である場合は、その住民票の写し
三 申請者が次条各号の規定に該当しないことを説明した書面
四 第十七条の四第一項各号の要件に適合していることを証するに足りる書面
五 次の事項を記載した書面
イ 申請者が法人である場合は、その役員の氏名及び略歴
ロ 第十七条第二号の講習又は同条第十六号の講習(以下「試験免除講習」という。)の業務を管理する者の氏名及び略歴
ハ 試験免除講習の講師の氏名、略歴及び担当する試験免除講習の講習科目
ニ 試験免除講習の業務以外の業務を行つているときは、その業務の種類及び概要
(欠格条項)
第十七条の三 次の各号のいずれかに該当する者は、登録を受けることができない。
一 法又は労働安全衛生法(これらに基づく命令を含む。)の規定に違反して、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者
二 第十七条の十三の規定により登録を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者
三 法人であつて、その業務を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの
(登録基準)
第十七条の四 厚生労働大臣は、第十七条の二の規定により登録を申請した者が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。
一 試験免除講習が次に掲げる講習科目について、厚生労働大臣が定めるところにより行われるものであること。
イ 労働衛生一般
ロ 労働衛生関係法令
二 試験免除講習の講師が、次の表の上欄に掲げる講習科目に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる条件のいずれかに適合する知識経験を有する者であること。
講習科目 | 条件 |
労働衛生一般 | 一 学校教育法による大学又は高等専門学校において理科系統の正規の課程を修めて卒業した者であつて、その後三年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの 二 前号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者 |
労働衛生関係法令 | 一 学校教育法による大学又は高等専門学校を卒業した者(機構により学士の学位を授与された者若しくはこれと同等以上の学力を有すると認められる者又は専門職大学前期課程を修了した者を含む。)であつて、その後三年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの 二 前号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者 |
三 試験免除講習の業務を管理する者が置かれていること。
2 登録は、登録試験免除講習機関登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。
一 登録年月日及び登録番号
二 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
三 事務所の名称及び所在地
四 第十七条第二号の講習又は同条第十六号の講習の別
(登録の更新)
第十七条の五 登録は、五年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
2 前三条の規定は、前項の登録の更新について準用する。
(実施義務)
第十七条の六 登録を受けた者(以下「登録試験免除講習機関」という。)は、正当な理由がある場合を除き、毎事業年度、次に掲げる事項を記載した試験免除講習の実施に関する計画を作成し、これに従つて公正に試験免除講習を行わなければならない。
一 試験免除講習の実施時期、実施場所、講習科目、時間及び受講定員に関する事項
二 試験免除講習の講師の氏名
三 修了試験に関する事項
2 登録試験免除講習機関は、毎事業年度開始前に(登録を受けた日の属する事業年度にあつては、その登録を受けた後遅滞なく)、実施計画届出書(様式第四号の二)に前項の規定により作成した計画を添えて、厚生労働大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
3 登録試験免除講習機関は、前項後段の規定により変更の届出をしようとするときは、実施計画変更届出書(様式第四号の三)を厚生労働大臣に提出しなければならない。
4 登録試験免除講習機関は、試験免除講習を修了した者に対し、遅滞なく、試験免除講習修了証(様式第四号の四)(第十七条の八第一項第七号及び第十七条の十四第一項において「修了証」という。)を交付しなければならない。
5 登録試験免除講習機関は、毎事業年度経過後一月以内に、その事業年度に実施した試験免除講習の結果について、試験免除講習実施結果報告書(様式第四号の五)を厚生労働大臣に提出しなければならない。
(変更の届出)
第十七条の七 登録試験免除講習機関は、第十七条の四第二項第二号又は第三号の事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、登録試験免除講習機関登録事項変更届出書(様式第四号の六)を厚生労働大臣に届け出なければならない。
(業務規程)
第十七条の八 登録試験免除講習機関は、試験免除講習の業務の開始の日の二週間前までに、次に掲げる事項を記載した試験免除講習の業務に関する規程を定め、業務規程届出書(様式第四号の七)に当該規程を添えて、厚生労働大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
一 試験免除講習の実施方法
二 試験免除講習に関する料金
三 前号の料金の収納の方法に関する事項
四 試験免除講習の講師の選任及び解任に関する事項
五 試験免除講習の講習科目及び時間に関する事項
六 試験免除講習の修了試験に関する事項
七 試験免除講習の修了証の発行に関する事項
八 試験免除講習の業務に関する帳簿及び書類の保存に関する事項
九 試験免除講習の実施に関する計画に関する事項
十 第十七条の十第二項第二号及び第四号の請求に係る費用に関する事項
十一 前各号に掲げるもののほか、試験免除講習の業務に関し必要な事項
2 登録試験免除講習機関は、前項後段の規定により変更の届出をしようとするときは、業務規程変更届出書(様式第四号の八)を厚生労働大臣に提出しなければならない。
(業務の休廃止)
第十七条の九 登録試験免除講習機関は、試験免除講習の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ、試験免除講習業務休廃止届出書(様式第四号の九)を厚生労働大臣に届け出なければならない。
(財務諸表等の備付け及び閲覧等)
第十七条の十 登録試験免除講習機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項において「財務諸表等」という。)を作成し、五年間事務所に備えて置かなければならない。
2 試験免除講習を受けようとする者その他の利害関係人は、登録試験免除講習機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号の請求をするには、登録試験免除講習機関の定めた費用を支払わなければならない。
一 財務諸表等が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
二 前号の書面の謄本又は抄本の請求
三 財務諸表等が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
四 前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて次のいずれかのものにより提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求
イ 送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であつて、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの
ロ 磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもつて調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法
(適合命令)
第十七条の十一 厚生労働大臣は、登録試験免除講習機関が第十七条の四第一項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、その登録試験免除講習機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
(改善命令)
第十七条の十二 厚生労働大臣は、登録試験免除講習機関が第十七条の六第一項の規定に違反していると認めるときは、その登録試験免除講習機関に対し、試験免除講習を行うべきこと又は試験免除講習の実施方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
(登録の取消し等)
第十七条の十三 厚生労働大臣は、登録試験免除講習機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は六月を超えない範囲内で期間を定めて試験免除講習の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
一 第十七条の三第一号又は第三号に該当するに至つたとき。
二 第十七条の六から第十七条の九まで、第十七条の十第一項又は次条の規定に違反したとき。
三 正当な理由がないのに第十七条の十第二項各号の規定による請求を拒んだとき。
四 前二条の規定による命令に違反したとき。
五 不正の手段により登録を受けたとき。
(帳簿)
第十七条の十四 登録試験免除講習機関は、試験免除講習を行つたときは、試験免除講習の修了者の氏名、生年月日、修了年月日及び修了証の番号を記載した帳簿を備え、試験免除講習の業務の廃止(登録の取消し及び登録の失効を含む。)に至るまで保存しなければならない。
2 登録試験免除講習機関は、試験免除講習を行つたときは、次に掲げる事項を記載した帳簿を備え、これを記載の日から五年間保存しなければならない。
一 第十七条第二号の講習又は同条第十六号の講習の別
二 試験免除講習の講習科目及び時間
三 試験免除講習を行つた年月日
四 試験免除講習の講師の氏名及びその者の資格に関する事項
五 試験免除講習の結果
六 その他試験免除講習に関し必要な事項
3 登録試験免除講習機関は、試験免除講習の業務を廃止した場合(登録を取り消された場合及び登録がその効力を失つた場合を含む。)には、第一項の帳簿を厚生労働大臣に引き渡さなければならない。
(報告の徴収)
第十七条の十五 厚生労働大臣は、試験免除講習の実施のため必要な限度において、登録試験免除講習機関に対し、試験免除講習事務又は経理の状況に関し報告させることができる。
(公示)
第十七条の十六 厚生労働大臣は、次の表の上欄に掲げる場合には、同表の下欄に掲げる事項を官報で告示しなければならない。
登録をしたとき。 | 一 登録試験免除講習機関の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 二 試験免除講習の業務を行う事務所の名称及び所在地 三 第十七条第二号の講習又は同条第十六号の講習の別 四 登録した年月日 |
第十七条の七の規定による第十七条の四第二項第二号の事項の変更の届出があつたとき。 | 一 変更前及び変更後の登録試験免除講習機関の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 二 変更する年月日 |
第十七条の七の規定による第十七条の四第二項第三号の事項の変更の届出があつたとき。 | 一 登録試験免除講習機関の氏名又は名称 二 変更前及び変更後の試験免除講習の業務を行う事務所の名称及び所在地 三 変更する年月日 |
第十七条の九の規定による届出があつたとき。 | 一 試験免除講習の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止する登録試験免除講習機関の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 二 休止し、又は廃止する試験免除講習の業務の範囲 三 試験免除講習の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止する年月日 四 試験免除講習の業務の全部又は一部を休止しようとする場合にあつては、その期間 |
第十七条の十三の規定により登録を取り消し、又は試験免除講習の業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。 | 一 登録試験免除講習機関の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 二 登録を取り消し、又は試験免除講習の業務の全部若しくは一部の停止を命じた年月日 三 試験免除講習の業務の全部又は一部の停止を命じた場合にあつては、停止を命じた試験免除講習の業務の範囲及びその期間 |
(試験の日時等の公告)
第十八条 試験の日時、場所その他試験の実施に関し必要な事項は、あらかじめ、官報で公告する。
(受験手続)
第十九条 試験を受けようとする者は、作業環境測定士試験受験申請書(様式第五号)に次に掲げる書面及び写真を添えて、法第二十条第一項に規定する試験事務(以下「試験事務」という。)を行う者に提出しなければならない。
一 法第十五条各号のいずれかに該当することを証する書面
二 試験の一部の免除を受けようとする者にあつては、第十七条各号のいずれかに該当することを証する書面
2 前項の場合において試験事務を行う者が厚生労働大臣であるときは、試験を受けようとする者の住所を管轄する都道府県労働局長を経由して提出しなければならない。
(合格証)
第二十条 合格証は、様式第六号による。
(合格証の再交付)
第二十一条 試験に合格した者は、合格証を損傷し、又は滅失したときは、作業環境測定士試験合格証再交付申請書(様式第七号)に当該損傷した合格証(合格証を滅失したときは、その事実を記載した書面)を添えて、試験事務を行う者に提出し、その再交付を受けることができる。
2 第十九条第二項の規定は、前項の規定による提出について準用する。この場合において、同条同項中「前項」とあるのは、「第二十一条第一項」と読み替えるものとする。
(試験の細目)
第二十二条 第十四条から前条までに定めるもののほか、試験の科目の範囲、試験の時間その他試験の実施について必要な細目は、厚生労働大臣が定める。