作業環境測定法施行規則 第31条~第43条

【作環法施行規則】
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(令和6年3月31日施行)

第二章 作業環境測定士等
第二節 指定試験機関

(指定の申請)

第三十一条 法第二十条第一項の規定による指定を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

 名称及び住所

 試験事務を行おうとする事務所の名称及び所在地

 試験事務を開始しようとする日

 前項の申請書には、次に掲げる書面を添えなければならない。

 定款及び登記事項証明書

 申請の日を含む事業年度の前事業年度における財産目録及び貸借対照表

 申請の日を含む事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び収支予算書

 役員の氏名及び略歴を記載した書面

(指定試験機関の名称等の変更の届出)

第三十二条 法第二十二条第二項の規定による届出をしようとする法第二十条第二項に規定する指定試験機関(以下「指定試験機関」という。)は、次の事項を記載した届出書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

 変更後の指定試験機関の名称若しくは住所又は試験事務を行う事務所の所在地

 変更しようとする日

 変更の理由

 指定試験機関は、試験事務を行う事務所を新設し、又は廃止しようとするときは、次の事項を記載した届出書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

 新設し、又は廃止しようとする事務所の名称及び所在地

 新設し、又は廃止しようとする事務所において試験事務を開始し、又は廃止しようとする日

 新設又は廃止の理由

 指定試験機関は、試験事務を行う事務所の名称を変更したときは、速やかに、変更後の事務所の名称及び変更した日を、書面により、厚生労働大臣に届け出なければならない。

 厚生労働大臣は、前項の届出があつたときは、その旨を官報で公示するものとする。

(役員の選任及び解任の認可の申請)

第三十三条 指定試験機関は、法第二十三条第一項の認可を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

 選任又は解任に係る役員の氏名及び略歴

 選任又は解任の理由

(試験員の要件)

第三十四条 法第二十四条第二項の厚生労働省令で定める要件は、次の各号のいずれかに該当する者であることとする。

 学校教育法による大学において衛生学又は空気環境その他の環境の測定に関する科目を担当する教授又は准教授の職にあり、又はあつた者

 学校教育法による大学又は高等専門学校において理科系統の正規の課程を修めて卒業した者で、その後十年以上国、地方公共団体、一般社団法人又は一般財団法人その他これらに準ずるものの研究機関において空気環境その他の環境の測定に関する研究の業務に従事した経験を有するもの

 その他作業環境測定に関し前二号に掲げる者と同等以上の知識及び経験を有すると認められる者

(試験員の選任又は解任の届出)

第三十五条 法第二十四条第三項前段の規定による届出をしようとする指定試験機関は、同条第一項の作業環境測定士試験員(以下「試験員」という。)の氏名、略歴、担当する試験の科目及び選任の理由を記載した届出書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

 指定試験機関は、試験員の氏名について変更が生じたとき、試験員の担当する試験の科目を変更したとき、又は試験員を解任したときは、その日から十五日以内に、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。

(試験事務規程の認可の申請)

第三十六条 指定試験機関は、法第二十五条第一項前段の認可を受けようとするときは、当該認可に係る試験事務規程を添えて、書面により、申請しなければならない。

(試験事務規程の記載事項)

第三十七条 法第二十五条第三項の試験事務規程で定めるべき事項は、次のとおりとする。

 試験の実施の方法に関する事項

 手数料の収納の方法に関する事項

 合格証の交付及び再交付に関する事項

 試験事務に関して知り得た秘密の保持に関する事項

 試験事務に関する帳簿及び書類の保存に関する事項

 その他試験事務の実施に関し必要な事項

(試験事務規程の変更の認可の申請)

第三十八条 指定試験機関は、法第二十五条第一項後段の規定により認可を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

 変更しようとする事項

 変更しようとする日

 変更の理由

(不正受験者に対する処分の報告)

第三十九条 指定試験機関は、法第二十条第二項の規定により法第十七条に規定する厚生労働大臣の職権を行つたときは、遅滞なく、次の事項を記載した報告書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

 処分の内容及び処分を行つた日

 処分を受けた者の氏名、生年月日及び住所

 処分の理由

(試験結果の報告)

第四十条 指定試験機関は、試験を実施したときは、当該試験を実施した日から二月以内に、試験結果報告書(様式第十一号)に合格者の氏名、生年月日、住所、合格証の番号及び合格した試験の第一種試験又は第二種試験の別並びに第一種試験に合格した者については選択した分析の技術に関する科目を記載した合格者一覧を添えて、厚生労働大臣に提出しなければならない。

(帳簿の作成と保存)

第四十一条 指定試験機関は、試験を実施したときは、合格者の氏名、生年月日、住所、合格証の番号及び合格した試験の第一種試験又は第二種試験の別並びに第一種試験に合格した者については選択した分析の技術に関する科目を記載した帳簿を作成し、試験事務に関する業務を廃止するまで保存しなければならない。

(試験事務の休廃止の許可の申請)

第四十二条 指定試験機関は、法第二十九条第一項の許可を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

 休止し、又は廃止しようとする試験事務に関する業務の範囲

 試験事務に関する業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとする日及び試験事務に関する業務の全部又は一部を休止しようとする場合にあつては、その期間

 試験事務に関する業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとする理由

(試験事務の引継ぎ等)

第四十三条 指定試験機関は、法第三十一条第三項に規定する場合には、次の事項を行わなければならない。

 試験事務を厚生労働大臣に引き継ぐこと。

 試験事務に関する帳簿及び書類を厚生労働大臣に引き継ぐこと。

 その他厚生労働大臣が必要と認める事項

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