作業環境測定法施行規則 第44条~第51条

【作環法施行規則】
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(令和6年3月31日施行)

第二章 作業環境測定士等
第三節 登録講習機関

(登録の申請)

第四十四条 法第三十二条第一項の登録(以下この節において「登録」という。)を受けようとする者は、登録講習機関登録申請書(様式第十二号)に次に掲げる書面を添えて、当該者が申請に係る講習又は法第四十四条第一項に規定する研修(以下「研修」という。)を行おうとする場所を管轄する都道府県労働局長(講習又は研修を行おうとする場所が二以上の都道府県労働局の管轄区域にわたる場合には、厚生労働大臣。以下この節において「所轄都道府県労働局長等」という。)に提出しなければならない。

 申請者が法人である場合は、その定款又は寄附行為及び登記事項証明書

 申請者が個人である場合は、その住民票の写し

 申請者が法第三十二条第三項において準用する労働安全衛生法第四十六条第二項各号の規定に該当しないことを説明した書面

 次の事項を記載した書面

 申請者が法人である場合は、その役員の氏名及び略歴

 講習又は研修の業務を管理する者の氏名及び略歴

 申請に係る講習又は研修の講師の氏名、略歴及び担当する講習又は研修の科目

 申請に係る講習又は研修に用いる機械器具その他の設備の種類、数、性能及びそれらの所有又は借入れの別

 講習又は研修の業務以外の業務を行つているときは、その業務の種類及び概要

(登録の更新に係る準用)

第四十五条 前条の規定は、法第三十二条第四項の登録の更新について準用する。

(変更の届出)

第四十五条の二 登録講習機関は、法第三十二条第三項において準用する労働安全衛生法第四十七条の二の規定により変更の届出をしようとするときは、登録講習機関登録事項変更届出書(様式第十二号の二)を所轄都道府県労働局長等に提出しなければならない。

(業務規程の届出)

第四十六条 登録講習機関は、法第三十二条第三項において準用する労働安全衛生法第四十八条第一項前段の届出をしようとするときは、登録講習機関業務規程届出書(様式第十三号)に当該届出に係る業務規程を添えて、所轄都道府県労働局長等に提出しなければならない。

(業務規程の記載事項)

第四十七条 法第三十二条第三項において準用する労働安全衛生法第四十八条第二項の業務規程で定めるべき事項は、次のとおりとする。

 講習又は研修の実施方法

 講習又は研修に関する料金

 前号の料金の収納の方法に関する事項

 講習又は研修の講師の選任及び解任に関する事項

 講習又は研修の科目及び時間に関する事項

 講習修了証又は第六十九条第三項の研修修了証(第四十九条及び第五十条において「研修修了証」という。)の発行に関する事項

 講習又は研修の業務に関する帳簿及び書類の保存に関する事項

 講習又は研修の実施に関する計画に関する事項

 法第三十二条第三項において準用する労働安全衛生法第五十条第二項第二号及び第四号の請求に係る費用に関する事項

 その他講習又は研修の業務に関し必要な事項

(業務規程の変更の届出)

第四十八条 登録講習機関は、法第三十二条第三項において準用する労働安全衛生法第四十八条第一項後段の規定により届出をしようとするときは、登録講習機関業務規程変更届出書(様式第十四号)を所轄都道府県労働局長等に提出しなければならない。

(業務の休廃止等の届出)

第四十八条の二 登録講習機関は、法第三十二条第三項において準用する労働安全衛生法第四十九条の規定により講習又は研修の業務の休止又は廃止の届出をしようとするときは、講習・研修業務休廃止届出書(様式第十四号の二)を所轄都道府県労働局長等に提出しなければならない。

 前項の規定による届出が講習又は研修の業務の廃止の届出である場合は、第五十条の帳簿の写しを添付しなければならない。

 登録講習機関は、当該登録を取り消されたとき又は当該登録がその効力を失つたときは、第五十条の帳簿の写しを所轄都道府県労働局長等に提出しなければならない。

(電磁的記録に記録された事項を表示する方法)

第四十八条の三 法第三十二条第三項において準用する労働安全衛生法第五十条第二項第三号に規定する厚生労働省令で定める方法は、当該電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法とする。

(電磁的記録に記録された事項を提供するための電磁的方法)

第四十八条の四 法第三十二条第三項において準用する労働安全衛生法第五十条第二項第四号に規定する厚生労働省令で定める電磁的方法は、次に掲げる方法のうちいずれかの方法とする。

 送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であつて、当該電気通信回路を通じて情報が送信され、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの

 磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもつて作成するファイルに情報を記録したものを交付する方法

(計画の記載事項)

第四十八条の五 法第三十二条第六項の講習又は研修の実施に関する計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

 講習又は研修の実施時期、実施場所、種類、科目、時間及び受講定員に関する事項

 講習又は研修の講師の氏名

(講習等の結果の報告)

第四十九条 登録講習機関は、講習又は研修を行つたときは、当該講習又は研修が終了した日の属する月の翌月末日までに講習・研修結果報告書(様式第十五号)に講習又は研修の修了者の氏名、生年月日、住所、講習修了証又は研修修了証の番号及び修了した講習又は研修の科目を記載した講習・研修修了者一覧を添えて、所轄都道府県労働局長等に提出しなければならない。

(帳簿の作成と保存)

第五十条 登録講習機関は、講習又は研修を行つたときは、講習又は研修の修了者の氏名、生年月日、住所、修了年月日、講習修了証又は研修修了証の番号及び修了した講習又は研修の科目を記載した帳簿を作成し、講習又は研修の業務を廃止するまで保存しなければならない。

(講習等の業務の引継ぎ等)

第五十条の二 登録講習機関は、法第三十二条第三項において準用する労働安全衛生法第五十三条の二第一項に規定する場合には、次の事項を行わなければならない。

 講習又は研修の業務を行つた事務所ごとに、当該事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長に当該講習又は研修の業務並びに当該講習又は研修の業務に関する帳簿及び書類を引き継ぐこと。

 その他講習又は研修の業務を行つた事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長が必要と認める事項

(公示)

第五十一条 所轄都道府県労働局長等は、次の表の上欄に掲げる場合には、同表の下欄に掲げる事項を、厚生労働大臣にあつては官報で告示し、都道府県労働局長にあつては当該都道府県労働局のウェブサイトに掲載しなければならない。

法第五条又は法第四十四条第一項の規定による登録をしたとき。 一 登録講習機関の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二 講習又は研修の業務を行う事務所の名称及び所在地
三 行うことができる講習又は研修
四 登録した年月日
法第三十二条第三項において準用する労働安全衛生法第四十七条の二の規定による労働安全衛生法第四十六条第四項第二号の事項の変更の届出があつたとき。 一 変更前及び変更後の登録講習機関の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二 変更する年月日
法第三十二条第三項において準用する労働安全衛生法第四十七条の二の規定による労働安全衛生法第四十六条第四項第三号の事項の変更の届出があつたとき。 一 登録講習機関の氏名又は名称
二 変更前及び変更後の講習又は研修の業務を行う事務所の名称及び所在地
三 変更する年月日
法第三十二条第三項において準用する労働安全衛生法第四十九条の規定による届出があつたとき。 一 講習又は研修の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止する登録講習機関の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二 休止し、又は廃止する講習又は研修の業務の範囲
三 講習又は研修の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止する年月日
四 講習又は研修の業務の全部又は一部を休止しようとする場合にあつては、その期間
法第三十二条第三項において準用する労働安全衛生法第五十三条第一項の規定により登録を取り消し、又は講習若しくは研修の業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。 一 登録講習機関の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二 登録を取り消し、又は講習若しくは研修の業務の全部若しくは一部の停止を命じた年月日
三 講習又は研修の業務の全部又は一部の停止を命じた場合にあつては、停止を命じた講習又は研修の範囲及びその期間
法第三十二条第三項において準用する労働安全衛生法第五十三条の二の規定により都道府県労働局長が講習又は研修の業務を自ら行うものとするとき。 一 講習又は研修の業務の全部又は一部を自ら行うものとする都道府県労働局長の名称
二 講習又は研修の業務の全部又は一部を自ら行うものとする年月日
三 自ら行うものとする講習又は研修の業務の範囲及びその期間
法第三十二条第三項において準用する労働安全衛生法第五十三条の二の規定により都道府県労働局長が自ら行つていた講習又は研修の業務の全部又は一部を行わないものとするとき。 一 講習又は研修の業務の全部又は一部を行わないものとする都道府県労働局長の名称
二 講習又は研修の業務の全部又は一部を行わないものとする年月日
三 行わないものとする講習又は研修の業務の範囲
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