作業環境測定法施行規則 第51条の2~第51条の9
このページでは作業環境測定法施行規則(作環法施行規則)第51条の2、 第51条の3、 第51条の4、 第51条の5、 第51条の6、 第51条の7、 第51条の8、 第51条の9 を掲載しています。
(令和6年3月31日施行)
第二章 作業環境測定士等
第四節 指定登録機関
(指定の申請)
第五十一条の二 法第三十二条の二第一項の規定による指定を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
一 名称及び住所
二 登録事務を行おうとする事務所の名称及び所在地
三 登録事務を開始しようとする日
2 前項の申請書には、次に掲げる書面を添えなければならない。
一 定款及び登記事項証明書
二 申請の日を含む事業年度の前事業年度における財産目録及び貸借対照表
三 申請の日を含む事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び収支予算書
四 役員の氏名及び略歴を記載した書面
(指定登録機関への書類の交付)
第五十一条の三 厚生労働大臣は、指定登録機関に対し、試験に合格した者の氏名、生年月日、住所、合格証の番号及び合格した試験の第一種試験又は第二種試験の別並びに第一種試験に合格した者については選択した分析の技術に関する科目を記載した書類並びに講習を修了した者の氏名、生年月日、住所、講習修了証の番号及び修了した講習の科目を記載した書類を交付するものとする。
(指定登録機関への通知)
第五十一条の四 厚生労働大臣は、指定登録機関が登録事務を行う場合において、法第十二条の規定により作業環境測定士の登録を取り消したときは、その旨を指定登録機関に通知しなければならない。
(登録事務規程の記載事項)
第五十一条の五 法第三十二条の二第四項において準用する法第二十五条第三項の登録事務規程で定めるべき事項は、次のとおりとする。
一 登録事務を行う時間及び休日に関する事項
二 登録事務を行う場所に関する事項
三 登録の実施の方法に関する事項
四 手数料の収納の方法に関する事項
五 登録証の交付、書換え及び再交付に関する事項
六 登録事務に関して知り得た秘密の保持に関する事項
七 登録事務に関する帳簿及び書類並びに法第七条第一項の作業環境測定士名簿の保存に関する事項
八 その他登録事務の実施に関し必要な事項
(登録状況の報告)
第五十一条の六 指定登録機関は、事業年度の各四半期の経過後遅滞なく、登録状況報告書(様式第十五号の二)を厚生労働大臣に提出しなければならない。
(不正登録者の報告)
第五十一条の七 指定登録機関は、作業環境測定士に登録に関し不正の行為があつたと思料するときは、直ちに、次の事項を記載した報告書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
一 当該作業環境測定士に係る登録事項
二 登録に関する不正の行為
(帳簿の作成と保存)
第五十一条の八 指定登録機関は、作業環境測定士の種別及びその種別が第一種作業環境測定士である場合にあつては作業環境測定を行うことができる別表に掲げる作業場の種類ごとに、次の事項を記載した帳簿を作成し、登録事務を廃止するまで保存しなければならない。
一 各月における登録、登録の拒否及び登録の消除の件数
二 各月における登録証の書換え、再交付及び返納の件数
三 各月における第十二条第二項の報告(作業環境測定士がその業務を廃止し、又は死亡した場合に係るものに限る。)及び前条の報告の件数
四 各月の末日において登録を受けている者の人数
(準用)
第五十一条の九 第三十二条、第三十三条、第三十六条、第三十八条、第四十二条及び第四十三条の規定は、指定登録機関に関して準用する。この場合において、第三十二条第一項中「法第二十二条第二項」とあるのは「法第三十二条の二第四項において準用する法第二十二条第二項」と、「法第二十条第二項に規定する指定試験機関(以下「指定試験機関」という。)」とあるのは「法第三十二条の二第二項に規定する指定登録機関(以下「指定登録機関」という。)」と、同項第一号中「試験事務」とあるのは「、法第三十二条の二第一項に規定する登録事務(以下「登録事務」という。)」と、同条第二項及び第三項、第四十二条並びに第四十三条中「試験事務」とあるのは「登録事務」と、第三十三条中「法第二十三条第一項」とあるのは「法第三十二条の二第四項において準用する法第二十三条第一項」と、第三十六条中「法第二十五条第一項前段」とあるのは「法第三十二条の二第四項において準用する法第二十五条第一項前段」と、「試験事務規程」とあるのは「登録事務規程」と、第三十八条中「法第二十五条第一項後段」とあるのは「法第三十二条の二第四項において準用する法第二十五条第一項後段」と、第四十二条中「法第二十九条第一項」とあるのは「法第三十二条の二第四項において準用する法第二十九条第一項」と、第四十三条中「法第三十一条第三項」とあるのは「法第三十二条の二第四項において準用する法第三十一条第三項」と、同条第二号中「書類」とあるのは「書類並びに法第七条の作業環境測定士名簿」と読み替えるものとする。