作業環境測定法施行規則 附則
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附 則
(施行期日)
第一条 この省令は、法の施行の日(昭和五十年八月一日)から施行する。ただし、第三条、第四条及び第六十一条の規定は法第三条の規定の施行の日から、附則第七条の規定(労働安全衛生規則第五百八十七条の前の見出しを改める部分並びに同令様式第二十一号の二に(第五面)及び(第六面)を加える部分を除く。)は法附則第四条のうち労働安全衛生法第六十五条の改正規定中同条に四項を加える部分の施行の日から施行する。
(作業環境測定士の資格等に関する経過措置)
第二条 令附則第三条の規定により作業環境測定士となる資格を有することとされた者については、法第七条第四号の労働省令で定める事項は、第六条第一号の規定にかかわらず、その者が合格した第一種試験において選択した分析の技術に関する科目に応じた別表に掲げる作業場の種類とする。
2 令附則第三条の規定により法第七条の登録を受けようとする者は、法第九条第二項の規定及び第七条第二項の規定にかかわらず、合格証をその者の住所を管轄する都道府県労働基準局長に提示しなければならない。
第三条 令附則第四条第一項の規定により作業環境測定士となる資格を有することとされた者については、法第七条第四号の労働省令で定める事項は、第六条第一号の規定にかかわらず、その者が簡易測定機器以外の機器を用いて実施している作業環境測定に係る指定作業場の種類に応じた別表に掲げる作業場の種類とする。
2 令附則第四条第一項の規定により法第七条の登録を受けようとする者は、法第九条第二項の規定及び第七条の規定にかかわらず、作業環境測定士登録申請書に令附則第四条第一項の規定により作業環境測定士となる資格を有する者であることを証する書面を添えて、その者の住所を管轄する都道府県労働基準局長を経由して労働大臣に提出しなければならない。
3 令附則第四条第一項の規定により作業環境測定士となる資格を有することとされた者で、法第七条の登録を受けたものは、昭和五十二年七月三十一日までに試験に合格したときは、遅滞なく、その旨を、書面により、その者の住所を管轄する都道府県労働基準局長を経由して労働大臣に届け出なければならない。
4 前項の規定による届出を行う場合には、合格証を同項に規定する都道府県労働基準局長に提示しなければならない。
5 令附則第四条第一項の規定により作業環境測定士となる資格を有することとされた者で、法第七条の登録を受けたものは、令附則第四条第三項の規定により当該登録がその効力を失つたときは、遅滞なく、第八条に規定する登録証をその者の住所を管轄する都道府県労働基準局長を経由して労働大臣に返納し、又は記載事項の書換えを受けるために提出しなければならない。
第四条 令附則第三条又は第四条第一項の規定により作業環境測定士となる資格を有することとされた者で、法第七条の登録を受けたものは、昭和五十三年七月三十一日までに講習を修了したときは、遅滞なく、その旨を、書面により、その者の住所を管轄する都道府県労働基準局長を経由して労働大臣に届け出なければならない。
2 前項の規定による届出を行う場合には、講習修了証を同項に規定する都道府県労働基準局長に提示しなければならない。
3 令附則第三条又は第四条第一項の規定により作業環境測定士となる資格を有することとされた者で、法第七条の登録を受けたものは、令附則第五条の規定により当該登録がその効力を失つたときは、遅滞なく、第八条に規定する登録証をその者の住所を管轄する都道府県労働基準局長を経由して労働大臣に返納し、又は記載事項の書換えを受けるために提出しなければならない。
第五条 昭和五十年八月一日において現に計量法第百六十条の規定により環境計量士の登録を受けている者で、計量法第百二十三条の規定により計量法施行規則第三十六条第六号の事業に係る登録を受けている者が行う計量証明の業務に従事し、かつ、作業環境測定の業務に従事しているものに対しては、昭和五十二年七月三十一日までの間、第一種試験及び第二種試験の科目のうち、別表第二号の作業場の作業環境について行う分析の技術を除く全科目を免除する。
附 則(昭和五〇年九月三〇日労働省令第二六号)(抄)
(施行期日)
第一条 この省令は、昭和五十年十月一日から施行する。
附 則(昭和五一年一月一二日労働省令第一号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則(昭和五一年三月二五日労働省令第四号)(抄)
(施行期日)
1 この省令は、昭和五十一年四月一日から施行する。
附 則(昭和五一年三月三〇日労働省令第七号)(抄)
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(昭和五一年五月一四日労働省令第二一号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則(昭和五一年一〇月一五日労働省令第三九号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則(昭和五三年八月七日労働省令第三二号)(抄)
(施行期日)
第一条 この省令は、昭和五十三年九月一日から施行する。
附 則(昭和五三年九月三〇日労働省令第三七号)(抄)
(施行期日)
第一条 この省令は、昭和五十三年十月一日から施行する。
附 則(昭和五四年四月二五日労働省令第一八号)(抄)
(施行期日)
第一条 この省令は、昭和五十四年十月一日から施行する。
附 則(昭和五五年九月一八日労働省令第二五号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則(昭和五六年九月三日労働省令第三一号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則(昭和五七年九月二日労働省令第三一号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 この省令の施行の際現に提出されている改正前の作業環境測定法施行規則(以下「旧規則」という。)様式第三号による作業環境測定士登録証書換申請書、旧規則様式第四号による作業環境測定士登録証再交付申請書、旧規則様式第十八号による作業環境測定機関登録証書換申請書及び旧規則様式第十九号による作業環境測定機関登録証再交付申請書は、それぞれ、改正後の作業環境測定法施行規則(以下「新規則」という。)様式第三号による作業環境測定士登録証書換申請書、同様式による作業環境測定士登録証再交付申請書、新規則様式第十八号による作業環境測定機関登録証書換申請書及び同様式による作業環境測定機関登録証再交付申請書とみなす。
3 新規則第九条第一項又は第二項の規定による作業環境測定士登録証書換申請書、新規則第十条第一項の規定による作業環境測定士登録証再交付申請書、新規則第五十六条第一項又は第二項の規定による作業環境測定機関登録証書換申請書及び新規則第五十七条第一項の規定による作業環境測定機関登録証再交付申請書は、当分の間、なお従前の様式によることができる。
附 則(昭和五八年一二月二六日労働省令第三二号)
1 この省令は、昭和五十九年三月一日から施行する。
2 この省令の施行の際現に交付されている改正前の作業環境測定法施行規則様式第二号の作業環境測定士登録証は、改正後の作業環境測定法施行規則様式第二号の作業環境測定士登録証とみなす。
附 則(昭和五九年三月二七日労働省令第五号)
この省令は、昭和五十九年四月一日から施行する。ただし、第十七条第十六号及び第十七号の改正規定は、昭和五十九年十月一日から施行する。
附 則(昭和六〇年九月三〇日労働省令第二三号)(抄)
(施行期日)
第一条 この省令は、昭和六十年十月一日から施行する。
附 則(昭和六一年一月二四日労働省令第一号)(抄)
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。
(様式に関する経過措置)
第三条 この省令の施行の際現に交付されている改正前の作業環境測定法施行規則様式第二号の作業環境測定士登録証は、改正後の作業環境測定法施行規則様式第二号の作業環境測定士登録証とみなす。
(罰則に関する経過措置)
第四条 この省令の施行前にした改正前の作業環境測定法施行規則の規定に違反する行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(昭和六三年九月一日労働省令第二四号)(抄)
(施行期日)
第一条 この省令は、昭和六十三年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 略
二 第七条第一項の改正規定(改正後の同項第三号に係る部分に限る。)、第十二条の改正規定、第六十九条の改正規定、別表第四の改正規定及び別表第五の改正規定並びに附則第三条、第六条及び第七条の規定 昭和六十四年十月一日
(罰則に関する経過措置)
第八条 この省令の施行前にした行為及び附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの省令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(昭和六三年九月一日労働省令第二六号)(抄)
(施行期日)
第一条 この省令は、昭和六十三年十月一日から施行する。ただし、第一条中第二十八条第一項の改正規定及び第四条の規定は、昭和六十五年四月一日から施行する。
附 則(平成元年七月一二日労働省令第二六号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則(平成三年一二月二七日労働省令第三〇号)
1 この省令は、平成四年一月一日から施行する。ただし、第十七条に一号を加える改正規定は、平成四年十一月一日から施行する。
2 改正後の作業環境測定法施行規則第十七条第二十四号の規定は、第十七条に一号を加える改正規定の施行後に行われた作業環境測定法施行規則第十六条第一号から第四号までに掲げる科目の法第五条の作業環境測定士試験を受け、一部の科目について合格点を得た者について適用する。
附 則(平成五年二月一二日労働省令第一号)(抄)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成五年四月一日から施行する。
附 則(平成五年一二月二〇日労働省令第三六号)(抄)
1 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(平成六年九月二九日労働省令第四二号)
この省令は、行政手続法(平成五年法律第八十八号)の施行の日(平成六年十月一日)から施行する。
附 則(平成六年一一月一〇日労働省令第五二号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 計量法(昭和二十六年法律第二百七号)第百六十条の規定により計量法施行規則(昭和四十二年通商産業省令第八十号)第五十二条の二第一号に規定する環境計量士の登録を受けた者は、改正後の作業環境測定法施行規則第十七条第二号及び第三号の規定の適用については、計量法(平成四年法律第百五十一号)第百二十二条第一項の規定により計量法施行規則(平成五年通商産業省令第六十九号)第五十条第一号に規定する環境計量士(濃度関係)の登録を受けた者とみなす。
附 則(平成九年一〇月一日労働省令第三二号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則(平成一〇年四月二七日労働省令第二四号)(抄)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十一年四月一日から施行する。
附 則(平成一一年一月一一日労働省令第四号)
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の際現にある改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(平成一一年三月三〇日労働省令第二一号)
この省令は、平成十一年四月一日から施行する。
附 則(平成一一年九月三〇日労働省令第三八号)(抄)
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。ただし、附則第三条から第八条までの規定は、法の一部の施行の日(平成十一年十月一日)から施行する。
附 則(平成一一年一一月一七日労働省令第四三号)
この省令は、平成十一年十一月二十日から施行する。
附 則(平成一二年一月三一日労働省令第二号)(抄)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
(処分、申請等に関する経過措置)
第二条 地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律(以下「地方分権推進整備法」という。)の施行前に改正前のそれぞれの法律若しくはこれに基づく政令の規定(これらの規定を準用する他の法律又はこれに基づく政令の規定を含む。以下同じ。)により都道府県労働基準局長若しくは都道府県知事が行つた許可等の処分その他の行為(以下「処分等の行為」という。)又は地方分権推進整備法の施行の際現に改正前のそれぞれの法律若しくはこれに基づく政令の規定により都道府県労働基準局長若しくは都道府県知事に対してされている許可等の申請その他の行為(以下「申請等の行為」という。)で、地方分権推進整備法の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を地方分権推進整備法による改正後のそれぞれの法律又はこれに基づく労働省令の規定(これらの規定を準用する他の法律又はこれに基づく労働省令の規定を含む。以下同じ。)により都道府県労働局長が行うこととなるものは、地方分権推進整備法の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律又はこれに基づく労働省令の適用については、改正後のそれぞれの法律又はこれに基づく労働省令の相当規定により都道府県労働局長がした処分等の行為又は都道府県労働局長に対してされた申請等の行為とみなす。
第三条 この省令の施行前に改正前のそれぞれの省令の規定によりされた処分等の行為又はこの省令の施行の際現に改正前のそれぞれの省令の規定によりされている申請等の行為で、この省令の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、この省令の施行の日以後における改正後のそれぞれの省令の適用については、改正後のそれぞれの省令の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
第四条 この省令の施行前に改正前のそれぞれの省令の規定により国又は地方公共団体の機関又は職員に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この省令の施行の日前にその手続がされていないものについては、これを改正後のそれぞれの省令の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関又は職員に対して報告、届出、提出をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この省令による改正後のそれぞれの省令の規定を適用する。
(様式に関する経過措置)
第六条 この省令の施行の際現に提出され又は交付されているこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等は、この省令による改正後のそれぞれの省令に定める相当様式による申請書等とみなす。
第七条 この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等の用紙は、当分の間、必要な改定をした上、使用することができる。
附 則(平成一二年三月三一日労働省令第一六号)
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
附 則(平成一二年一〇月三一日労働省令第四一号)(抄)
(施行期日)
第一条 この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
(様式に関する経過措置)
第六条 この省令の施行の際現に提出され又は交付されているこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等は、この省令による改正後のそれぞれの省令に定める相当様式による申請書等とみなす。
第七条 この省令の施行の際現に存するこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等の用紙は、当分の間、必要な改定をした上、使用することができる。
附 則(平成一三年九月二七日厚生労働省令第一九二号)(抄)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十三年十月一日から施行する。
附 則(平成一三年一一月一六日厚生労働省令第二一二号)(抄)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則(平成一五年三月二〇日厚生労働省令第三九号)
(施行期日)
1 この省令は、平成十五年三月二十四日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(平成一五年一二月一九日厚生労働省令第一七五号)(抄)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十六年三月三十一日から施行する。
(帳簿等に関する経過措置)
第九条 第十五条の規定による改正前の作業環境測定法施行規則(以下「旧作環則」という。)第四十九条に基づき提出しなければならないとされている報告書のうち、施行日前に行われた講習又は研修に係る報告書については、なお従前の例による。
第十条 旧作環則第五十条の規定に基づき保存しなければならないとされている帳簿のうち、施行日前に記載された帳簿については、なお従前の例による。
(様式に関する経過措置)
第十一条 この省令の施行の際現に提出され又は交付されているこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等は、この省令による改正後のそれぞれの省令に定める相当様式による申請書等とみなす。
第十二条 この省令の施行の際現に存するこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等の用紙は、当分の間、必要な改定をした上、使用することができる。
附 則(平成一六年三月一日厚生労働省令第二三号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則(平成一七年二月二四日厚生労働省令第二一号)(抄)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十七年七月一日から施行する。
附 則(平成一七年三月七日厚生労働省令第二五号)(抄)
(施行期日)
第一条 この省令は、不動産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。
附 則(平成一七年一二月一日厚生労働省令第一七〇号)
この省令は、平成十七年十二月一日から施行する。
附 則(平成一八年一月五日厚生労働省令第一号)(抄)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十八年四月一日から施行する。
(罰則の適用に関する経過措置)
第十三条 施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(平成一八年三月三一日厚生労働省令第七五号)(抄)
(施行期日)
第一条 この省令は、臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律の一部を改正する法律(以下「平成十七年改正法」という。)及び臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律施行令の一部を改正する政令の施行の日(平成十八年四月一日)から施行する。
(作業環境測定法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第十条 平成十七年改正法附則第三条第一項に規定する者については、前条の規定による改正前の作業環境測定法施行規則第十七条第十一号の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同号中「臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律第二条第二項に規定する衛生検査技師」とあるのは、「臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律の一部を改正する法律(平成十七年法律第三十九号)附則第三条第一項に規定する者」とする。
附 則(平成一八年八月二日厚生労働省令第一四七号)(抄)
(施行期日)
第一条 この省令は、労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令の施行の日(平成十八年九月一日)から施行する。
(罰則の適用に関する経過措置)
第八条 この省令の施行の日前にした行為及び附則第四条の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの省令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(平成一九年三月三〇日厚生労働省令第四三号)(抄)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十九年四月一日から施行する。
(助教授の在職に関する経過措置)
第二条 この省令による改正後の次に掲げる省令の規定の適用については、この省令の施行前における助教授としての在職は、准教授としての在職とみなす。
一から八まで 略
九 作業環境測定法施行規則第五条第一項第二号イ及び第三十四条第一号
附 則(平成二〇年一一月一二日厚生労働省令第一五八号)(抄)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。
附 則(平成二〇年一一月二八日厚生労働省令第一六三号)(抄)
(施行期日)
第一条 この省令は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日(平成二十年十二月一日)から施行する。
附 則(平成二一年三月三〇日厚生労働省令第五五号)(抄)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十一年三月三十一日から施行する。
(経過措置)
第二条 この省令の施行の際現に次の表の上欄に掲げる講習を行っている者又は同欄に掲げる指定を受けている者は、この省令の施行の日の翌日から起算して六月を経過する日までの間は、同表の中欄に掲げる登録を受けている者とみなす。この場合において、同表の下欄に掲げる規定は適用しない。
平成二十一年厚生労働省告示第百三十二号(安全衛生推進者等の選任に関する基準の一部を改正する件)による改正前の安全衛生推進者等の選任に関する基準(昭和六十三年労働省告示第八十号。以下「旧選任基準」という。)本則第四号の講習(安全衛生推進者に係るものに限る。) | 第一条の規定による改正後の労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号。以下「新安衛則」という。)第十二条の三第一項の登録(労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令(昭和四十七年労働省令第四十四号。以下「登録省令」という。)第一条の二第一項第一号の区分に係るものに限る。) | 登録省令第一条の二の五第一項から第三項まで及び第一条の二の七 |
旧選任基準本則第四号の講習(衛生推進者に係るものに限る。) | 新安衛則第十二条の三第一項の登録(登録省令第一条の二第一項第二号の区分に係るものに限る。) | |
平成二十一年厚生労働省告示第百二十九号(作業環境測定基準の一部を改正する件)による改正前の作業環境測定基準(昭和五十一年労働省告示第四十六号。以下「旧測定基準」という。)第二条第三項第一号の指定 | 第七条の規定による改正後の粉じん障害防止規則(昭和五十四年労働省令第十八号。以下「新粉じん則」という。)第二十六条第三項の登録 | 登録省令第十九条の二十四の八 |
平成二十一年厚生労働省告示第百二十四号(発破技士免許試験規程の一部を改正する件)による改正前の発破技士免許試験規程(昭和四十七年労働省告示第九十七号)第四条の発破実技講習 | 新安衛則別表第五の四の表受験資格の欄第三号の登録 | 登録省令第十九条の二十四の二十一第一項から第三項まで及び第十九条の二十四の二十三 |
平成二十一年厚生労働省告示第百二十六号(ボイラー技士、ボイラー溶接士及びボイラー整備士免許規程の一部を改正する件)による改正前のボイラー技士、ボイラー溶接士及びボイラー整備士免許規程(昭和四十七年労働省告示第百十六号。以下「旧ボイラー規程」という。)第三条第二号のボイラー実技講習 | 第二条の規定による改正後のボイラー及び圧力容器安全規則(昭和四十七年労働省令第三十三号。以下「新ボイラー則」という。)第百一条第三号ニの登録 | 登録省令第十九条の二十四の三十六第一項から第三項まで及び第十九条の二十四の三十八 |
第五条の規定による改正前の労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント規則(昭和四十八年労働省令第三号。以下「旧コンサルタント則」という。)第二条第七号の安全に関する講習 | 第五条の規定による改正後の労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント規則(以下「新コンサルタント則」という。)第二条第七号の登録 | 登録省令第二十五条の八第一項から第三項まで及び第二十五条の十 |
旧コンサルタント則第十一条第十号の衛生に関する講習 | 新コンサルタント則第十一条第十号の登録 | |
平成二十一年厚生労働省告示第百四十七号(昭和五十六年労働省告示第五十六号を廃止する件)による廃止前の昭和五十六年労働省告示第五十六号(労働安全衛生規則別表第九資格の欄の規定に基づき厚生労働大臣が定める研修を定める件。以下「旧研修告示」という。)第一条第三号の指定 | 新安衛則別表第九別表第七の上欄第十号に掲げる機械等に係る工事の項第一号ロ及び別表第七の上欄第十二号に掲げる機械等に係る工事の項第一号ロの登録 | 登録省令第五十七条第一項から第三項まで及び第五十九条 |
旧研修告示第二条第二号において準用する旧研修告示第一条第三号の指定 | 新安衛則別表第九第八十九条の二第一号に掲げる仕事及び第九十条第一号に掲げる仕事のうち建設の仕事(ダムの建設の仕事を除く。)の項第一号ロ及び第八十九条の二第二号から第六号までに掲げる仕事及び第九十条第一号から第五号までに掲げる仕事(同条第一号に掲げる仕事にあつてはダムの建設の仕事に、同条第二号、第二号の二及び第三号に掲げる仕事にあつては建設の仕事に限る。)の項第一号ハの登録 | |
第六条の規定による改正前の作業環境測定法施行規則(昭和五十年労働省令第二十号。以下「旧作環則」という。)第十七条第二号の講習 | 第六条の規定による改正後の作業環境測定法施行規則(以下「新作環則」という。)第十七条第二号の厚生労働大臣の登録 | 新作環則第十七の六第一項から第三項まで及び第十七条の八 |
旧作環則第十七条第十六号の講習 | 新作環則第十七条第十六号の厚生労働大臣の登録 |
2 この省令の施行の際現に旧作環則第五条の二第一項の認定を受けている同項に規定する大学等(以下この項において単に「大学等」という。)は、この省令の施行の日の翌日から起算して一年を経過する日までの間は、新作環則第五条の二の登録を受けている大学等とみなす。この場合において、新作環則第五条の七第二項中「毎事業年度開始前に」とあるのは「事業年度開始後遅滞なく」と読み替えるものとする。
4 この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる講習、研修、実習又は科目を修了した者は、それぞれ同表の下欄に掲げる講習、研修、実習又は科目を修了した者とみなす。
旧選任基準本則第四号の講習(安全衛生推進者に係るものに限る。) | 新安衛則第十二条の三第一項の講習(登録省令第一条の二第一項第一号に係るものに限る。) |
旧選任基準本則第四号の講習(衛生推進者に係るものに限る。) | 新安衛則第十二条の三第一項の講習(登録省令第一条の二第一項第二号に係るものに限る。) |
旧安衛則第十四条第二項第一号の厚生労働大臣が定める研修 | 新安衛則第十四条第二項第一号の厚生労働大臣の指定する者が行う研修 |
旧安衛則第十四条第二項第二号の実習 | 新安衛則第十四条第二項第二号の実習 |
旧安衛則別表第五の四の表受験資格の欄第三号の発破実技講習 | 新安衛則別表第五の四の表受験資格の欄第三号の発破実技講習 |
旧ボイラー規程第三条第二号のボイラー実技講習 | 新ボイラー則第百一条第三号ニのボイラー実技講習 |
旧コンサルタント則第二条第七号の安全に関する講習 | 新コンサルタント則第二条第七号の安全に関する講習 |
旧コンサルタント則第十一条第十号の衛生に関する講習 | 新コンサルタント則第十一条第十号の衛生に関する講習 |
旧コンサルタント則第十三条第一項の表医師国家試験合格者又は歯科医師国家試験合格者の項の講習 | 新コンサルタント則第十三条第一項の表第十一条第二号又は第三号に掲げる者の項の講習 |
旧コンサルタント規程第四条の表前条第三号又は第四号に掲げる者の項の講習 | |
旧安衛則別表第九別表第七の上欄第十号に掲げる機械等に係る工事の項第一号ロ及び別表第七の上欄第十二号に掲げる機械等に係る工事の項第一号ロの研修 | 新安衛則別表第九別表第七の上欄第十号に掲げる機械等に係る工事の項第一号ロ及び別表第七の上欄第十二号に掲げる機械等に係る工事の項第一号ロの研修 |
旧安衛則別表第九第八十九条の二第一号に掲げる仕事及び第九十条第一号に掲げる仕事のうち建設の仕事(ダムの建設の仕事を除く。)の項第一号ロ及び第八十九条の二第二号から第六号までに掲げる仕事及び第九十条第一号から第五号までに掲げる仕事(同条第一号に掲げる仕事にあつてはダムの建設の仕事に、同条第二号、第二号の二及び第三号に掲げる仕事にあつては建設の仕事に限る。)の項第一号ハの研修 | 新安衛則別表第九第八十九条の二第一号に掲げる仕事及び第九十条第一号に掲げる仕事のうち建設の仕事(ダムの建設の仕事を除く。)の項第一号ロ及び第八十九条の二第二号から第六号までに掲げる仕事及び第九十条第一号から第五号までに掲げる仕事(同条第一号に掲げる仕事にあつてはダムの建設の仕事に、同条第二号、第二号の二及び第三号に掲げる仕事にあつては建設の仕事に限る。)の項第一号ハの研修 |
旧作環則第五条の二第一項の厚生労働大臣が指定する科目 | 新作環則第五条の五第一項第一号に規定する該当科目 |
旧作環則第十七条第二号の講習 | 新作環則第十七条第二号の講習 |
旧作環則第十七条第十六号の講習 | 新作環則第十七条第十六号の講習 |
附 則(平成二一年三月三一日厚生労働省令第七〇号)
この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。
附 則(平成二四年六月二九日厚生労働省令第九七号)(抄)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十四年七月九日から施行する。
附 則(平成二四年一〇月一日厚生労働省令第一四三号)(抄)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十五年一月一日から施行する。
(罰則の適用に関する経過措置)
第十条 この省令の施行の日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(平成二五年一月九日厚生労働省令第三号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十五年四月一日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第二条 この省令の施行の日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(平成二五年四月一二日厚生労働省令第五七号)(抄)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十五年七月一日から施行する。
附 則(平成二五年七月八日厚生労働省令第八九号)
(施行期日)
第一条 この省令は、原子力規制委員会設置法附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(平成二十五年七月八日)から施行する。
(経過措置)
第二条 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(平成二六年三月三一日厚生労働省令第四二号)(抄)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十六年四月一日から施行する。
附 則(平成二七年四月一五日厚生労働省令第九四号)(抄)
(施行期日)
1 この省令は、平成二十七年六月一日から施行する。
附 則(平成二七年九月一七日厚生労働省令第一四一号)(抄)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十七年十一月一日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第十条 この省令の施行の日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(平成二七年一二月二八日厚生労働省令第一七五号)(抄)
(施行期日)
第一条 この省令は、勤労青少年福祉法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第七十二号。以下「改正法」という。)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。
附 則(平成二八年六月三〇日厚生労働省令第一二一号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則(平成二九年三月一〇日厚生労働省令第一六号)(抄)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十九年四月一日から施行する。
(様式に関する経過措置)
第二条 この省令の施行の際現に提出され又は交付されているこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等は、この省令による改正後のそれぞれの省令に定める相当様式による申請書等とみなす。
第三条 この省令の施行の際現に存するこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等の用紙は、当分の間、必要な改定をした上、使用することができる。
附 則(平成二九年四月二七日厚生労働省令第六〇号)(抄)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十九年六月一日から施行する。
附 則(平成二九年一一月二七日厚生労働省令第一二七号)
この省令は、平成二十九年十二月一日から施行する。
附 則(平成三〇年二月一六日厚生労働省令第一五号)
この省令は、平成三十一年四月一日から施行する。
附 則(平成三〇年四月六日厚生労働省令第五九号)(抄)
(施行期日)
1 この省令は、平成三十年六月一日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
4 この省令の施行の日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(令和元年五月七日厚生労働省令第一号)(抄)
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第二条 この省令による改正前のそれぞれの省令で定める様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後のそれぞれの省令で定める様式によるものとみなす。
2 旧様式による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(令和元年八月三〇日厚生労働省令第三七号)
この省令は、原子力利用における安全対策の強化のための核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年九月一日)から施行する。
附 則(令和元年九月一三日厚生労働省令第四六号)(抄)
(施行期日)
第一条 この省令は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(令和元年法律第三十七号)の施行の日(令和元年九月十四日)から施行する。
(経過措置)
第二条 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(令和元年一二月一三日厚生労働省令第八〇号)(抄)
(施行期日)
第一条 この省令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第十六号)の施行の日(令和元年十二月十六日)から施行する。
附 則(令和二年一月二七日厚生労働省令第八号)
(適用期日)
第一条 この省令は、令和三年四月一日から施行する。
(準備行為)
第二条 この省令による改正後の作業環境測定法施行規則(以下「新規則」という。)第九条第二項の規定による登録証の書換え(新規則第六条第一号及び第四号に掲げる事項に関するものに限る。)の申請は、この省令の施行の日までの間に作業環境測定法(昭和五十年法律第二十八号。附則第四条第二項において「法」という。)第三十二条第三項に規定する登録講習機関(附則第三条において「登録講習機関」という。)が行う講習で都道府県労働局長が定めるもの(以下「特例講習」という。)を修了した場合には、この省令の施行前においても、新規則第九条第二項の規定の例により行うことができる。
2 新規則第五十六条第二項の規定による登録証の書換え(新規則第五十二条第一号に掲げる事項に関するものに限る。)の申請は、当該書換えを受けようとする者に属する作業環境測定士が特例講習を修了した場合には、この省令の施行前においても、同項の規定の例により行うことができる。
3 新規則第六十条の規定による変更の届出は、当該届出を行おうとする者に属する作業環境測定士が特例講習を修了した場合には、この省令の施行前においても、同条の規定の例により行うことができる。
第三条 特例講習を行った登録講習機関による講習修了証の交付は、この省令の施行前においても、新規則第二十七条の規定の例により行うことができる。
第四条 新規則第六条第一号及び第四号並びに第五十二条第一号に規定する事項に係る新規則第五十一条の九において準用する第三十八条の規定による申請は、この省令の施行前においても、同条の規定の例により行うことができる。
2 厚生労働大臣は、前項の申請を行った者に対する法第三十二条の二第四項において読み替えて準用する法第二十五条第一項後段の規定により認可を受けた場合における登録証の交付は、この省令の施行前においても、新規則第八条の規定の例により行うことができる。
(作業環境測定士に関する経過措置)
第五条 この省令の施行の際現に新規則第五条第一項第二号若しくは第三号に掲げる者又は第五条の二の規定により第二種作業環境測定士となる資格を有する者は、新規則第六条第一号に規定する個人サンプリング法に係る科目を修了した場合には、同条第四号に規定する事項について新規則第七条に規定する登録又は新規則第九条第二項に規定する登録証の書換えを申請することができる。
(申請等に関する経過措置)
第六条 この省令の施行の際現にこの省令による改正前の作業環境測定法施行規則(次項において「旧規則」という。)の規定によりされている申請、届出又は報告は、新規則による申請、届出又は報告とみなす。
2 この省令の施行の際現にある旧規則に定める様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(罰則の適用に関する経過措置)
第七条 この省令の施行の日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(令和二年四月二二日厚生労働省令第八九号)(抄)
(施行期日)
第一条 この省令は、令和三年四月一日から施行する。
(様式に関する経過措置)
第四条 この省令の施行の際現にある第一条の規定による改正前の特定化学物質障害予防規則様式第三号による報告書及び第二条の規定による改正前の作業環境測定法施行規則様式第十八号による申請書の用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(令和二年一二月二五日厚生労働省令第二〇八号)(抄)
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第二条 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(令和三年二月二五日厚生労働省令第四〇号)(抄)
(施行期日)
第一条 この省令は、令和三年四月一日から施行する。
(経過措置)
第二条 この省令(前条ただし書に規定する規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(令和五年一二月二六日厚生労働省令第一六四号)
この省令は、令和六年三月三十一日から施行する。