作業環境測定法施行規則 別表

【作環法施行規則】
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このページでは作業環境測定法施行規則(作環法施行規則)別表を掲載しています。

別表 作業場の種類(第三条―第五条、第六条、第十六条、第十七条、第五十一条の八、第五十二条、第五十四条、第五十九条、第六十一条関係)

 粉じん障害防止規則(昭和五十四年労働省令第十八号)第二条第一項第三号の特定粉じん作業を行う屋内作業場、労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号)第六条第二十三号に規定する石綿等を取り扱い、若しくは試験研究のため製造する屋内作業場若しくは同号に規定する石綿分析用試料等を製造する屋内作業場又は同令別表第三第二号34の3に掲げる物若しくは特定化学物質障害予防規則(昭和四十七年労働省令第三十九号)別表第一第三十四号の三に掲げる物を製造し、若しくは取り扱う屋内作業場

 電離放射線障害防止規則第五十三条第二号に掲げる放射性物質取扱作業室又は同条第二号の二に掲げる事故由来廃棄物等取扱施設

 労働安全衛生法施行令別表第三第一号若しくは第二号に掲げる特定化学物質(同号34の2及び34の3に掲げる物、特定化学物質障害予防規則別表第一第三十四号の二及び第三十四号の三に掲げる物及び次号に掲げる物を除く。)を製造し、若しくは取り扱う屋内作業場又はコークス炉上において若しくはコークス炉に接してコークス製造の作業を行う場合の当該作業場

 労働安全衛生法施行令別表第三第一号6に掲げる物若しくは同号8に掲げる物で同号6に係るもの若しくは同表第二号3の2、10、11、13、13の2、15の2、21、22、23の3、27の2若しくは33に掲げる物若しくは特定化学物質障害予防規則別表第一第三号の二、第十号、第十一号、第十三号、第十三号の二、第十五号の二、第二十一号、第二十二号、第二十三号の三、第二十七号の二若しくは第三十三号に掲げる物を製造し、若しくは取り扱う屋内作業場又は労働安全衛生法施行令別表第四第一号から第八号まで、第十号若しくは第十六号に掲げる鉛業務(遠隔操作によつて行う隔離室におけるものを除く。)を行う屋内作業場

 労働安全衛生法施行令別表第六の二第一号から第四十七号までに掲げる有機溶剤に係る有機溶剤中毒予防規則(昭和四十七年労働省令第三十六号)第一条第一項第六号に規定する有機溶剤業務のうち同令第三条第一項の場合における同項の業務以外の業務を行う屋内作業場又は同表第一号から第四十七号までに掲げる有機溶剤を含有する特定有機溶剤混合物(特定化学物質障害予防規則第三十六条の五に規定する特定有機溶剤混合物をいい、有機溶剤中毒予防規則第一条第一項第二号に規定する有機溶剤含有物を除く。)を製造し、又は取り扱う作業場

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