酸素欠乏症等防止規則 第26条~第28条
このページでは酸素欠乏症等防止規則(酸欠則) 第26条、 第27条、 第28条 を掲載しています。
(令和5年4月1日施行)
第四章 酸素欠乏危険作業主任者技能講習及び酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者技能講習
(酸素欠乏危険作業主任者技能講習の講習科目)
第二十六条 酸素欠乏危険作業主任者技能講習は、学科講習及び実技講習によつて行う。
2 学科講習は、次の科目について行う。
一 酸素欠乏症及び救急そ生に関する知識
二 酸素欠乏の発生の原因及び防止措置に関する知識
三 保護具に関する知識
四 関係法令
3 実技講習は、次の科目について行なう。
一 救急そ生の方法
二 酸素の濃度の測定方法
(酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者技能講習の講習科目)
第二十七条 前条の規定は、酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者技能講習について準用する。この場合において、同条第二項第一号中「酸素欠乏症」とあるのは「酸素欠乏症、硫化水素中毒」と、同項第二号中「酸素欠乏」とあるのは「酸素欠乏及び硫化水素」と、同条第三項第二号中「酸素」とあるのは「酸素及び硫化水素」と読み替えるものとする。
(技能講習の細目)
第二十八条 安衛則第八十条から第八十二条の二まで及びこの章に定めるもののほか、酸素欠乏危険作業主任者技能講習及び酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者技能講習の実施について必要な事項は、厚生労働大臣が定める。