酸素欠乏症等防止規則 第29条
このページでは酸素欠乏症等防止規則(酸欠則)第29条を掲載しています。
(令和5年4月1日施行)
第五章 雑則
(事故等の報告)
第二十九条 事業者は、労働者が酸素欠乏症等にかかつたとき、又は第二十四条第一項の調査の結果酸素欠乏の空気が漏出しているときは、遅滞なく、その旨を当該作業を行う場所を管轄する労働基準監督署長に報告しなければならない。
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(令和5年4月1日施行)
第二十九条 事業者は、労働者が酸素欠乏症等にかかつたとき、又は第二十四条第一項の調査の結果酸素欠乏の空気が漏出しているときは、遅滞なく、その旨を当該作業を行う場所を管轄する労働基準監督署長に報告しなければならない。
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